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フリーターです 国民健康保険について教えてください

20歳、フリーターです。 教えてほしいのですが、今年の1月よりの収入が120万円程あります。 今現在、父親の会社の健康保険に入ってますが、130万円を超えると入れなくなります。 国民健康保険に加入しようと思ってますが、昨年の収入によって決まると聞きましたが、昨年は190万円収入があることに今気づきました。 昨年はあまり何も考えてなかったのですが、昨年は父親の会社の健康保険に入ったままで、何も手続きをしてなかったのですが、昨年度の国民健康保険も払わないといけないのでしょうか? 昨年は父親の会社の保険を使って病院代も払ってたのですが、そちらのほうもどうなるのでしょうか? あと、今までずっと父親の扶養に入ってましたが、税法上での問題もあるのでしょうか? もし、今の段階で収入を130万未満に抑えたら問題はないのでしょうか? いろいろ、わからないことだらけで、すみませんが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今までずっと父親の扶養に入ってましたが、税法上での問題もあるのでしょうか… はい、いけません。 父があなたを控除対象扶養者とすることができるのは、あなたの「所得」が 38万以下、「給与収入」で 103万以下に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 父は昨年分について年末調整以外は何もしていないのなら、今から「確定申告」(期限後申告) をして、扶養控除分を返納しなければなりません。 返納分については、年 14.6% の利率で「延滞税」が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm あなた自身は、昨年分についてバイト先で年末調整を受けたのなら、特に何もしなくて良いです。 年末調整など受けていないのなら、父と同様に今から確定申告が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ---------------------------------------------------- >昨年は父親の会社の健康保険に入ったままで、何も手続きをしてなかったのですが… >昨年は父親の会社の保険を使って病院代も払ってたのですが… 父の会社や健保組合等が、済んでしまったことはしょうがない、と黙認してくれるなら良いですが、とにかく父を通して父の会社に判断を仰ぎましょう。 税金面から父の会社にばれて、父の会社から指摘されてからわびるより、自分から進んで相談に赴くほうが、ペナルティが少なく済みます。 >昨年度の国民健康保険も払わないといけないのでしょうか… 場合によると、その可能性も否定できません。 >今の段階で収入を130万未満に抑えたら問題はないのでしょうか… 190万ほど稼げるものを棒に振るのは馬鹿げています。 国保を自分で払い、税金も払ったとしても、60万もにはなりません。

tukkunn
質問者

お礼

前のお二人の方の回答を聞いて、ちょっと安心してたのですが、昨年度の国民健康保険も払わないといけないかも知れないと聞いて、ちょっと心配です。 国民健康保険料のことはわかりました。 もしその場合は、昨年使ってた病院代は  父の会社(今現在)→国民健康保険に支払ってもらえるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • komo7220
  • ベストアンサー率55% (721/1294)
回答No.4

皆様が返答されているとおりなのですが・・・・・・。 自分でも時々わからなくなるのが「収入」という言葉です。 収入と所得と、課税所得と・・・・・・いろいろな用語が混ざっています。 交通費の扱いとか。 請負のお仕事では必要経費の計上も可能なはずなので、受け取った金額と収入とは差が出ます。 いわゆる勤労所得が130万円を越えていたのか? 一時所得や雑所得など いろいろありますし。 勤労所得だけでしたら、それぞれの源泉徴収票を用意して、一覧を作ってから相談をすれば、会社の方も、市役所の方も、税務署の方も金額の算定が簡単にできます。

tukkunn
質問者

お礼

ありがとうございます。 わからないこと等いろいろありますが、親にも相談して聞いてみます。 有難うございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

社会保険の扶養の判定は年収130万円ですが、あくまでも判定時期から1年間の見込み年収です。 したがって、今であれば7~6月の収入の見込みが130万円に満たないのであれば、扶養のままでしょう。 ただ、政府管掌の社会保険の場合ですし、会社での手続きですから会社との相談も必要でしょうね。また組合健保などの場合には考え方が異なりますので注意が必要です。 本来であれば、前年190万円で現在の半年程度での収入が120万円ということは、もっと早い段階での判断で扶養から外れるべきでしたが、さかのぼることは通常しないでしょう。したがって、今までの保険利用については関係ないと考えても良いでしょうね。 ちなみに所得税の扶養の基準は給与であれば103万円です。住民税であれば98万円ですから、あなたは税務上の扶養にはなれません。昨年も今年もです。お父様の年末調整や確定申告で昨年の扶養にあなたが含まれているのであれば、扶養誤りによる不足税額が発生しており、納付までの延滞税(延滞金)が発生することでしょうね。 会社によっては、事務員などの知識不足から税務上の扶養と社会保険の扶養を混同している場合も多いでしょうね。

tukkunn
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨年度は父親の扶養に入ったままなので、不足税を払わないといけないのですね。 健康保険に関しては大丈夫かもということで少し安心です。 何かいろいろ難しいですが、一つ一つ勉強していきます。 有難うございました。

  • kobuta37
  • ベストアンサー率32% (81/251)
回答No.1

昨年扶養に入り続けていた事、本当はいけませんが、それをさかのぼって払うなんて聞いた事ないです。 あと、途中で扶養を外れれば良かったとは思いますが、扶養の申請は前年度の収入を元に見込みで出すので昨年の分はすんだ事とみなされるのではないでしょうか? ただ、今年現時点で収入が120万円との事。 ここから12月まで無収入ではいられませんよね。ふつう。 昨年の事も考え今年は初めから扶養から外れるべきだったと思います。 多分さかのぼって払えなんて事はないと思いますが、来月から扶養から外れる事をお勧めします。 詳しくはお父様の会社の事務の方に早急に相談される事をお勧めします。

tukkunn
質問者

お礼

ありがとうございます。 知らなかったと言えば、無責任だと思いますが、今後はちゃんと払っていこうと思ってます。 ただ、昨年の分も払うとなると、どれくらい払わないといけないのか、全くわからなくて、怖くなってしまいます。 有難うございます。 父親にも聞いてみます。

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