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国民健康保険の保険料、算出について
今年の5月に、同県の違う市に引っ越してきました。 その時に仕事(アルバイト)も辞めてきて、6月から新しい仕事(アルバイト)につきました。 国民健康保険の保険料は、前年度の収入によって決まるそうなのですが、この場合、二つの会社からの収入ということになりますよね? 以前の会社は、ちゃんと税務署に申告してくれ、源泉徴収を頂きました。 今勤めているところも申告してくれるようです。 二つとも申告してくれているということは、私は来年、確定申告をする必要はないということでしょうか? また、今までは父親の社会保険の扶養になっていました。 それが引っ越してすぐに、父親は会社を興して社長になりました。社長は国民健康保険に入ると知人に聞いています。 私の収入が安定するまでは扶養のままでいさせてもらう事になっていたのですが、国保には扶養が無いと、ここで読みました。 ということは、私は今、どういう状況におかれているのでしょう?扶養じゃないということは、以前よりも高い金額を父親は払っているのでしょうか? 長くて申し訳ありませんが、詳しい方ゼヒ教えて下さい!!
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企業では、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をしたり、国保の保険料の計算資料とします。 従って、年の途中で辞めても市に対しては、年末調整に関係なく確定申告は必要有りません。 所得税については、2ケ所から給与を支払われた場合に、前勤務先からの源泉徴収票を新勤務先へ提出して、12月まで勤務していれば、2ケ所の給与で年末調整がされますから、確定申告の必要は有りません。 前勤務先からの源泉徴収票を新勤務先へ提出しなかったり、新勤務先も年の途中で辞めた場合は、年末調整がされませんから、翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有ります。 又、確定申告をすると、その内容が税務署から市に通知されます。 父が会社を興した場合、社員や役員が1人でも居ると、会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が有ります。 ただし、何らかの事情で会社で社会保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入します。 国保には扶養という制度がないために、家族も一緒に国保に加入することになります。 国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、それに人員割り等が加算されます。 あなたの分も、前年の所得を基に計算され、人員割りも合せて請求されます。
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- kobalt
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今の職場で申告してくれるということで、前の職場の源泉徴収票を 時期がきたら今の職場に提出すれば、一緒に年末調整してくれますので 確定申告は医療費が高かったなどなければ、不要です。 国民健康保険は自身が世帯主であれば、自分自身で加入できると 思います。 その代わり保険料も自分で支払うことになりますが。
お礼
職場にも確認して、年末調整してもらおうと思っています。 国保は自分で加入してこようと思います。 ありがとうございました。
- o24hi
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#3です。 >住民票も移しているのに、同世帯と見なされるのでしょうか? はい,可能の場合がありです。「遠隔地保険証」と言う制度です。 あなたが該当するか,お父さんか加入されている保険証の発行先にたずねてみてください。 http://www.joho.buzen.fukuoka.jp/life/iryohoken/iryohoken04/
お礼
「遠隔地保険証」のことは知ってました。 父が会社を興したことも後で妹に教えてもらったり、国保に加入するというのも最近知ったりでして・・・。 いつになるにしろ、自分で加入しようとは思っていたので、その良い機会かもしれません。
#4の追加です。 3番の補足についてです。 国保は 所帯単位で加入しますから、住民登録が別であれば別所帯となり、国保の加入も別になります。
お礼
やはり別所帯になりますよね・・・。 確認してみます。 ありがとうございます。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 最初の質問への回答ですが,新しい会社に以前の会社の源泉徴収票を提出され,新しい会社がそれも含めて年末調整をしてくれるのでしたら,確定申告される必要は無いです。前の会社の分を新しい会社に提出されなかったら,多分,税金は多めに源泉されていることが多いですので,前の会社の分を確定申告をされると税金が戻ってくると思いますよ。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20040126A/index.htm 二番目の質問ですが,国民健康保険はおっしゃるとおり扶養と言う概念は無く,世帯単位で加入します。 あなたが他の保険に加入されていなければ,お父さんの国民健康保険に入られればよいと思います。ただし,あなたの収入も合算されますので,保険料が上がる可能性があります(多分,社長をされていると言う事は,収入が多いと思いますので♪すでに最高額を払われているかもしれませんが)。
お礼
参考URL、本当に参考になりました。ありがとうございます。 取り敢えずは、前のとこから源泉徴収票を貰ってきてからですね。 国民健康保険は世帯単位と言う事ですが、別々に暮らしているし、住民票も移しているのに、同世帯と見なされるのでしょうか? そのうち、自分で加入するつもりですが・・・。
- Faye
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国民健康保険について…(特別に詳しいのではないのですが) > 以前よりも高い金額を父親は払っているのでしょうか? お父様の以前の収入がいくらなのかで、どっちが高いかは分かりませんが、お父様に負担をさせていることには違いないです。 社会保険では、扶養が増えても保険料は変わりません。 (所得税は若干減りますが。)
お礼
国民健康保険にも扶養があるとばっかり思っていた(社会保険の扶養は、人数が増えても変わらないのは知っていました)ので、それに気づいたのはついさっきでした・・・。 早く自分で払わないとと思っています。 ありがとうございました。
- Faye
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確定申告について… 1月から12月までで、2箇所以上から収入を得ている場合、確定申告が必要です。 普通なら、12月に年末調整をして払いすぎの税金が帰ってきますが、5月にやめたアルバイト先では、もう年末調整はしません。 よって、確定申告をしなければ、払い過ぎの税金があっても帰ってこない、ということになります。 ぜひ来年3月に確定申告をしましょう。 お父様が会社を興されるとのことで、扶養には入れませんので、ご自分で国民健康保険に加入することになるでしょう。
お礼
辞めたとこは年末調整してくれないんですね・・・知りませんでした。 辞めるまでの数ヶ月は普段より稼いでいたので、そうとう払いすぎている可能性があります。 確定申告してこようと思います!
お礼
細かく詳しく教えてくださり、本当にありがとうございます。 とりあえず源泉徴収票を貰ってこようと思います。