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国民健康保険

国民健康保険について質問です。 わかりにくい文章かと思いますが教えてください いままでは親が会社勤めだったので社会保険で親の扶養に母と私が入っていたため、年間103万以内という感じでまぁ、実際には100万弱までしか稼いでいませんでした。 ですが父が退職し今は国民健康保険です。 国民健康保険になった年は同じく100万弱しか稼いでいませんでしたが、国民健康保険は扶養というのがないんですよね? 今まで通り国民健康保険の支払いは父がしているのですが、扶養というのがないのなら私は103万を超えてもいいのでしょうか?父が払う国民健康保険料がかなりあがるのでしょうか? もしくは、国民健康保険を自分で入り、自分で払えばいいのでしょうか?自分で支払う事は当たり前なので全然構わないのですが、例えば年収が130万だった場合年間の私の国民健康保険料はいくらくらいになるのでしょうか?このまま父が負担しているままで私の収入が130万だった場合父の負担額はかなりあがるのでしょうか? 父母は年金収入で、合わせて400万くらいだと思います。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>国民健康保険は扶養というのがないんですよね?  ・そのとおり  ・加入者、各個人に保険料が発生します >国民健康保険の支払いは父がしているのですが  ・これは、国民健康保険料の請求は所帯主宛に行うからです   上記の請求金額には貴方の分の保険料も含まれています >私は103万を超えてもいいのでしょうか?  ・幾ら超えてもかまいません  ・会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入る働き方をすれば   親御さん等を貴方の健康保険の扶養に入れる事も可能です  ・上記に達しない働き方で、現在の国民健康保険に加入したままも可能です >父が払う国民健康保険料がかなりあがるのでしょうか?  ・今年の1/1~12/31の収入に対して、来年の4月以降の保険料が決まります   父上宛に来た請求に対して、貴方の請求分を父上に渡せば問題有りません   貴方の分を自分で負担すれば良いだけの話です

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

給与収入103万円というのは、税金面での扶養控除を受けるための限度額です。 親の勤務先での社会保険の扶養ということであれば、130万円未満かどうかが判断基準です。 それはいいとして、国民健康保険の場合は、ご認識通り扶養という概念はありません。とはいえ、保険料は個人ごとに計算するのではなく、世帯単位で計算して、世帯主に請求されることになっています。 つまり、世帯全体の所得額に応じて保険料が決まります。 (1)被保険者それぞれの「所得」から基礎控除33万を引きます。※収入ではなく所得です。 (2)被保険者全員の(1)の金額を足し合わせ、それに保険料率を掛けて所得割額を算出します。 (3)世帯の人数分の均等割額、世帯あたりの平等割額を(2)に加算します。なお、平等割はない自治体もあります。 ここで(1)の計算にあたり、給与収入が98万以下であれば、給与所得控除65万を引いて所得額は33万。そして基礎控除33万を引くと0円になりますから、その人の所得割額への影響(貢献)はないことになります。とはいえ、均等割額のほうは世帯構成員としての頭割りの保険料ですから、こちらはかかってきます。 逆に言うと、年収が98万を超えると、超えるにつれて保険料への影響が増大していきます。でも、給料が増える分以上に保険料が上がるわけではありませんが。 なお、年金収入にも一定額以上なら税金はかかりますが、あなたの給与収入が103万円以下なら税金面での扶養控除は適用になります。逆に、あなたがめいっぱい働いて、年金収入の少ない(=所得が38万以下)ほうの親を扶養控除してもいいわけですし、社会保険(会社の健康保険)にも加入して扶養にしてもいいです。 国民健康保険の保険料は自治体によって、かなり違いますので、お住いの自治体のホームページで確認してください。必ず載っているはずです。 例えば、世田谷区の例では、すでにご回答がありますが、130万の給与収入があれば、所得割+均等割で年額で8万円程度増大します。98万円の給与収入なら、所得割が0円ですから、均等割だけで5万円程度です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

おかしいと思う人もいるかもしれませんが、国民健康保険というのは、世帯主に請求が来ることになっています。あなたにいくら収入があったとしても、あなたが社会保険に加入していなければ個別に世帯主である父親に請求が来ます。 もちろん、金の出所など調べませんので、あなたの分の国民健康保険はあなた自身が払うのは一向にかまいません。面倒くさければ、同じ家に二つの世帯が同居しているということにして、あなた一人だけ別の世帯にしてあなた自身がその世帯主になれば、あなたにあなた自身の国民健康保険の請求が来ます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8452/18098)
回答No.1

会社員であれば社会保険に加入して、収入の少ない家族は扶養家族として無料で健康保険に加入できます。市の収入の基準は年間130万円であって、103万円は健康保険にとって意味はありません。 国民健康保険には不要という考えはありませんから、加入者数と加入者の所得に応じて保険料がかかります。あなたも加入者であるのならば、たとえ収入がなかったとしてもあなたの分も保険料がかかっています。この場合も103万円というのは何の意味もありません。もちろん収入が多ければ保険料は高くなるのですが... 市町村に支払うのがお父さんになっているのは世帯主に加入者全員分の請求が来ているからです。 >国民健康保険を自分で入り、自分で払えばいいのでしょうか? 自分が国民健康保険に加入している意識はないのですか?お父さんが代わりに支払っているだけですよ。 >例えば年収が130万だった場合年間の私の国民健康保険料はいくらくらいになるのでしょうか 保険料は市町村によってかなり変わります。自分の住んでいる市町村のホームページで確認してください。 例えば東京都世田谷区であれば年間で8万円くらいになります。軽減を受けられるのならもっと安くなりますが...

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