- ベストアンサー
健康保険料について
現在、会社の社会保険に加入していますが今年12月で退社予定です。 次の職も決まっていないため親の扶養にはいって親の社会保険に加入するか国民健康保険への加入になると思います。 親の扶養になった場合、年間130以上の収入があってはいけないため、 国民健康保険の加入を考えています。 しかし、国民健康保険の納付者は世帯主、つまり親になりますよね? そこで疑問ですが、この保険料はどのように計算されるものなんですか? 退職前の私の収入を基準に保険料が決定されるのか、 親の収入によって保険料が決定されるのか気になります。 場合によっては、親の扶養に入ったほうが良いかもと考えています。 とりあえず、私の勝手で退職するため親にできるだけ負担をかけたくありません。 お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm 国保の保険料は、下記の合計です。 ・所得割: その世帯の所得に応じて算定 ・均等割(被保険者均等割): 加入者一人当たりいくらとして算定 自治体によっては、さらに、 ・平等割(世帯別平等割): 一世帯当たりいくらとして算定 ・資産割: その世帯の資産に応じて算定 もあります。 所得割は、世帯の総所得によって計算されます。 自治体よっては総所得の代わりに世帯の住民税額合計から計算します。 いずれ、あなたのと親御さんの両方の、所得か住民税が反映されます。 いずれ、国保の保険料の計算の仕方は、自治体によって全くと言っていいほど違いますので、 お住まいの自治体のホームページ等で確認されるのがよいでしょう。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>国民健康保険の納付者は世帯主、つまり親になりますよね? はい。 >退職前の私の収入を基準に保険料が決定されるのか、 こちらが正解です。 親は加入していないので保険料算定に当たっては親の所得は関係しません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この保険料はどのように計算されるものなんですか… 国保税 (自治体によっては国保料) は、所得割、資産割、平等割、均等割の 4つから算定されます。 【所得割】所帯の中で国保に加入する人の、前年の所得 【資産割】所帯の中で国保に加入する人の、土地や建物 【平等割】1所帯あたりいくら 【均等割】加入者 1人あたりいくら 所帯主が国保でなければ、納付義務者が所帯主になるだけであって、所帯主の前年所得は反映されません。 参考URLはある市の場合ですが、具体的な数字はそれぞれの市町村によって違います。 http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html