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国民健康保険の扶養について

4年前、収入が年収100万なかったので親の国民保険に扶養されていました。その後(3年前)から収入が年150万円くらいになって親の国民保健に入ったままでいます。最近になって130万以上は扶養からはずさなければいけないと知りました。今までの3年間分の国民保険代(?)はどこかに支払わなければならないのですか? よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご両親は自営業ではないですか? そして、「国民健康保険」(注:似た名前で「国民健康保険組合」があるので区別してください)ではないですか? 国民健康保険であれば扶養の概念は初めからありませんのでご心配なく。 ご質問者の所得も加味されて、つまりご質問者の所得も考慮して保険料が決まり、ご両親、正確に言うと世帯主に対して保険料が請求されています。 扶養を外れるという話は会社員などが加入する社会保険の健康保険の場合です。

wankopapa
質問者

お礼

ありがとうございます。 自営業で国民健康保険です。 ”国民健康保険であれば扶養の概念は初めからありませんのでご心配なく。”・・かなり安心しました。ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>130万以上は扶養からはずさなければ… それは所得税の話です。国保には関係ありません。 国保にはもともと保険料などなく、「国民健康保険税」という税金が、所帯主に課せられるようになっています。市町村税です。 国保税は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4つの要素から算定されるようになっています。 このうち、所得割の中に質問者さんの所得も含まれ、均等割に質問者さんも 1人と数えられています。 そのほか詳しいことは、参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/
wankopapa
質問者

お礼

ありがとうございました。税金とゴチャゴチャになっていました(^_^;)。大変参考になりました。

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