• 締切済み

親の扶養から国民健康保険へ(出産一時金について

こんばんは。 色々見たのですが、答えが出ないので質問させて頂きます。 4月に婚姻を控えた25歳、4か月の妊婦です。 3年前に離職し、実家暮らしでは無いのですが、現在親の扶養に入っています。 結婚する男性は社会保険の加入していない会社勤めで(違法なのはわかっていますので、これから会社に加入してもらえるよう活動するつもりでいます)国民健康保険なのですが、約1年間未納だったらしく、区役所で話を聞いてみると、出産一時金から未納分(約20万)を差し引いた金額しかでないと言われました。 籍が変われば男性が世帯主になり、私自身も国民健康保険に加入しなければいけないのはわかっているのですが、出産一時金が引かれてしまうのは金銭上大変困ります。 男性の収入は年間約200万なんですが、籍を入れた後、9月に子供が生まれるまで親の扶養のままでいて、出産一時金を親の社会保険から貰い、のちに扶養を外れ、家族共々国民健康保険に加入するということは可能なのでしょうか? 今現在、私は無収入です。 あまり良い考えではないのはわかっているのですが、どうしたらいいのかわからず困っています。 回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

あまりこういうことを述べるのはよろしくないと思いますが、 母子の健康状態にも影響を及ぼしかねませんので・・・ 違法行為でもズル行為でもありませんのでご心配なく。 健康保険の被扶養者の範囲では、質問者さんのお父さん(被保険者)から見て、 直系尊属(父母)、配偶者(お母さん)、子(質問者さん)、孫(質問者さんのお腹の中)は生計が同一である必要はなく、生計維持関係だけでいいんです。 しかし、被保険者と別居の場合、生活援助の額が問題になるので、今の状態なら無理です。 ならどうするか? 被保険者と別居の場合は無理なので、婚姻をしても、ご主人と同居せず、実家で生活すれば問題はクリアできます。 法的には婚姻は成立していますが、この場合、現在の状態、お父さんの被扶養者のままで何の問題もありません。 ご主人と同居(被保険者と別居)すれば、民法は夫婦相互扶養の原則があるので、健保に拒否される可能性が高いです。 ご主人と同居し被保険者とも同居という方法もあります。 違法行為やズル行為はできませんので、何を大切にしなければならないかを良く考えてください。 きつい言い方をすれば、別居や親御さんとの同居を嫌がるなら結婚はしないほうがいいです。 とにかく、検診はきちんと受けて、万全な状態で出産してください。 私個人的には質問者さんもご主人になる方も応援は致しませんが、子供には何の罪もないので子供の心配をしています。 余談ですが、健保組合は健全な組合が多く全部赤字というのは当てはまりません。 政管健保も今年は株価下落の影響で赤字になるようですが、本来は黒字ですよ。

makukumaaa
質問者

お礼

旦那の転勤で実家のある地域には住めない状況なので、ご質問させていただきました。 回答、子供の心配ありがとうございました。

回答No.1

>籍を入れた後、9月に子供が生まれるまで親の扶養のままでいて、出産一時金を親の社会保険から貰い、 婚姻が被扶養者の対象外になる直接の理由にはなりません。 しかし、社会健康保険の被扶養者になるには、被保険者(親)と生計が同一である必要があります。 通常婚姻すれば夫の収入で生計を立てるものなので、親からの援助が夫の収入よりも多い証明が必要です。 しかし、夫となる男性に年収200万円ある状態ならこれは無理でしょう。 どこの健康保険組合も赤字なので、既婚の子を被扶養者のままにするのはほとんど認めません。 籍を入れたかどうか氏もそのまま届出なければ健康保険組合にはわかりません。 でもそのまま出産一時金を請求すれば未婚の母ということになりますね。 未婚の娘の出産一時金の申請を臆面なく会社に提出できるような親御さんだったらどうぞ。 出産一時金で滞納分が相殺され、差額で10万円ももらえるのだからよしとしませんか?

makukumaaa
質問者

お礼

未婚という形をとるつもりもないので、国保に申請するつもりでいます。 回答ありがとうございました。

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