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出産一時金について
まだ、妊娠はしていないのですが心配で…出産一時金についてです。夫婦共に国民健康保険に加入しています。私は去年の9月から国民健康保険に加入、今年の9月以降に一時金を頂けると思うですが。もし、これから私が正職で社会保険に加入し一年も満たないで妊娠をしたら、国民保険から一度、外れたので一時金は貰えないですよね?社会保険からは貰えないですし…その場合い旦那さんの国民保険から貰うことは出来るのでしょうか?長い文章ですみません。 お願いします。
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>もし、これから私が正職で社会保険に加入し一年も満たないで妊娠をしたら、国民保険から一度、外れたので一時金は貰えないですよね?社会保険からは貰えないですし…その場合い旦那さんの国民保険から貰うことは出来るのでしょうか? 質問者の方は勘違いをしています、被保険者期間が1年以上と言うのは退職した場合です。 退職した場合でも在職時に加入していた健保に請求する場合があり、そのときには被保険者期間が1年以上必要だと言うことです。 退職せずに在職中であれば被保険者期間が1年と言うのは関係ありません、極端な話で言えば在職中であれば昨日加入して今日出産でも支給されます。 出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。 それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。 ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。 また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。 ですからどこへ請求するかによってその附加金の分だけ違ってくると言うことはあります。
その他の回答 (1)
出産育児一時金というのは国保でも健康保険でも共済組合でももらえるものです。 現在は42万円(または39万円)が一律支給されます。 付加金は国保や協会けんぽでは出ませんけれど。 出産育児一時金は出産時に加入している健康保険(国保等を含む)から基本的に支給されるものです。 (例外もありますが割愛)
お礼
お忙しい中、御回答を有難うございます。 これから、社会保険にきり変わって加入後、一年以上たたなくて妊娠しても、どちらか貰えるかわかりませんが、頂けるんですね。 勘違いしてました。 国保も社保どちらか、一年以上続けないと貰えないかと思いました。
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