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健康保険の扶養について

 妻の年収が130万円前後なので、扶養にと考えてい ますが、130万円を超えてしまった場合、 ペナルティというか、健康保険料の請求などをされ るのでしょうか。  来年、国民保健に入る時に、今年の分もさかのぼって 請求されたりすることになりますか。  総務の担当者に手続きが煩雑になるので、扶養にする ならくれぐれも130万円を超えないようにと言われました。 (そんなにたいへんな手続きが必要なのでしょうか)  よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.3

#1です。 >そうすると年収で130万円を超えた場合に、今年の分の国民年金保険料と国民健康保険の保険料をさかのぼって支払うということで、いいのでしょうか。 社会保険の扶養認定基準の年間収入130万円未満とは、その収入が1年間継続した場合の見込みのことを言い、1月から12月までの1年間という意味ではありません。 ですから、収入が増えて給料の総支給が月額108,333円を越えた時点で、扶養から外れることとなります。 今現在は収入が月額10万円位だということなので、社会保険の扶養から外れなくてもいいものです。 >ということは、バイトを増やすまでの期間は私の扶養でもかまわないということでいいのでしょうか。 今後収入が増え、108,333円以上の収入となった時点で扶養からはずすようにしましょう。 >来年に確定申告した時、年額130万円を超えていたので、保険料などを追加徴収されることはありませんか。 確定申告は税務上のことになりますので、1月から12月までの1年間の収入が対象となります。 健康保険の扶養認定基準と、所得税の扶養控除とは違いますので、確定申告をしたからといって扶養から外れるということはありませんが、確定申告での収入が130万円を越えているようであれば、社会保険の扶養からも外れなければならない条件であるとはいえます。

kamuiwakka7
質問者

お礼

わかりやすく回答いただきありがとうございました。 妻のバイトは派遣の仕事ですので、月の収入は 一定しません。  15万円になる場合もあれば、8万円ぐらいになって しまう場合もあります。 >今後収入が増え、108,333円以上の収入となった時点で扶養からはずすようにしましょう。  健康保険からはずすタイミングについては、一年ぐらい 様子をみることはできるのでしょうか。  重ねてお手数ですが、よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
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回答No.4

#1です。 >妻のバイトは派遣の仕事ですので、月の収入は 一定しません。 >15万円になる場合もあれば、8万円ぐらいになって しまう場合もあります。 こういった場合は、あまりに月の給料に変動があるようであれば、1年間を通して130万円を越えてしまった場合に、越えてしまった事が判明した時点で扶養から外れるようにしましょう。

kamuiwakka7
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。

  • noujii
  • ベストアンサー率15% (109/721)
回答No.2

遡って扶養から外される事はありません。 扶養から外された後、すぐに国保加入の届出をしないで、例えば、一年後、加入届をした場合、扶養から外された時まで遡って、保険料を請求されます。 (まとまって一年分とか。) ですから、外されたら、すぐ国保加入の届出をしましょう。 社員の家族の今後の収入の額まで、どうしろこうしろ言われてしまうのですね。 (稼げる時は稼いでしまうのも良いかもしれません。) お住まいの役場に、妻一人(年収130万円)の場合の国保の保険料はいくら位になるかも問い合わせてはいかがでしょうか。

kamuiwakka7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とりあえず、一人になった場合の国保の保険料を 確認します。

  • naosan1229
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回答No.1

健康保険の扶養認定基準については、年間収入が130万円未満であることとなっています。 ですから、奥さんの給料の総支給が、月額108,333円未満になるようにしましょう。 (130万円÷12ヶ月=108,333円) 毎月の給料が108,333円前後で上下がある場合は、3ヶ月くらいの平均を取り、その金額が108,333円未満であれば問題なく扶養に入っていられます。 >総務の担当者に手続きが煩雑になるので、扶養にするならくれぐれも130万円を超えないようにと言われました。(そんなにたいへんな手続きが必要なのでしょうか) 総務がたいへんかどうかはわかりませんが、奥さんの健康保険料と国民年金保険料がかかってくることは事実です。 まず、国民年金保険料については、今まではあなたの扶養となっていたので、国民年金の第3号被保険者となっており、国民年金保険料の支払を免除されていました。扶養から外れることにより、国民年金の第1号被保険者となりますので、国民年金保険料として月額13,300円がかかってきます。 健康保険については、国民健康保険に加入されると思われますので、その分の保険料を支払わなければなりません。 いずれにしましても、奥さんがあなたの健康保険の扶養から外れるのは108,333円を越えることが判明した時点からとなりますので、国民健康保険や国民年金も、その月分の保険料から発生することとなります。

kamuiwakka7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻の昨年の年収は60万円程度なので、扶養に入ることは問題なのですが、今後、希望すれば、月給15万程度までは可能なので、できればそうしたいと考えています。  バイトの掛け持ちなので、妻自身が社会保険に加入することはできません。それで、とりあえず私の扶養になって おきたいと思っていますが、そうすると年収で130万円を超えた場合に、今年の分の国民年金保険料と国民健康保険の保険料をさかのぼって支払うということで、いいのでしょうか。  現状は月給10万円もないので、そこから年金と健康保険料を引かれるのは痛いのでなんとかならないかと考え中です。  >奥さんがあなたの健康保険の扶養から外れるのは108,333円を越えることが判明した時点からとなりますので、国民健康保険や国民年金も、その月分の保険料から発生することとなります  ということは、バイトを増やすまでの期間は私の扶養で もかまわないということでいいのでしょうか。  来年に確定申告した時、年額130万円を超えていたので、保険料などを追加徴収されることはありませんか。  よろしくお願いします。

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