• ベストアンサー

健康保険の扶養(130万の壁)について。

現在、妻は、私の社会保険の扶養者として認定され ていますが、11月のパート給与を貰うと、12月31日 までの総収入が確定する以前に、(妻の)年収が130万 を超える可能性があります。 ここで、質問なのですが、、 (1) 年収が130万を超えたと分かった時点で、(社会保 険の)扶養を外れ、国民保険・国民年金に切り替える 手続きをするべきでしょうか?(or手続きしなければ いけないものなのでしょうか? (2) (1)で、扶養から外れる手続きを行った場合、翌年1月 に、この先1年の収入見込みが130万以内と分かって いれば、年明け早々に再度、(社会保険の)扶養に戻る ことは可能でしょうか? (3) (2)で、(社会保険の)扶養に戻れないとすると、いつ 社会保険の扶養に認定してもらえるのでしょうか? 会社により制度等の違いもあるかと思いますが、詳し い方いらっしゃいましたら、ご回答願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.4

月々のお給料が一定している場合には、働き始めるときに今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になるかどうかわかるのですが、 月々のお給料が変動するようなら働き始めてからの収入が130万円以上になった時から扶養から外れることになると思います。 ただ、これは宮城社会保険事務局に聞いた時の回答ですので、 詳しいことは管轄の社会保険事務所にお問い合わせになったほうがよいと思います。 また健保組合の場合には、1月から12月の収入が130万円以上だと年の初めから扶養に入っていなかったと取り扱うところもあると聞いたことがありますので注意が必要です。 (以前相談を受けた時、実際にそういう事例がありましたので) なお、税法上の扶養に関しては、1月1日から12月31日までの金額で見ますので社会保険法上は扶養家族であっても税法上の扶養家族ではなくなることもありますのでご注意くださいね。

pu-nobu
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 >年の初めから扶養に入っていなかったと取り扱う これは、ちょっと厳しい扱いですね。 結局さかのぼって、認定が取り消しになってしまい、 さかのぼって国民保険・年金の支払いをしたりしな いといけなさそうですね。 早めに、社会保険事務所に確認しておきます。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

根本的なことですが、被扶養者の認定でいう「年間収入」は、「1月~12月の収入」ではありませんし、被扶養者でいられるかどうかの期間も暦年(1~12月)の単位ではありません。 従って、「1月にさかのぼって被扶養者でなくなる」とか「来年1月から被扶養者に戻れる」とかいうものではありません。 たとえば、「就職した月から被扶養者でなくなる」とか「退職した月から被扶養者になれる」というようなものです。 (1)被扶養者を外れる条件は、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」で判断すると思ってください。 ※1年間受け取れないのが明らかな失業基本手当を受給しているときでも被扶養者になれない、というのはそのため。 月によって変動がある場合は、3ヶ月平均ぐらいを取るようです。 社会保険事務所や健康保険組合の認定によりますが。

pu-nobu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご指摘のとおり、質問の段階では、1月基準の 考え方をしていました。 ご説明頂き、その辺の認識がはっきりしました。 ありがとうございました。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

一般的には月々のお給料が10万8334円以上で一定していれば、 つまりはどのような労働条件で契約されたかですが、 労働条件通知書を見て、何時間働いて、時給がいくら かどうかによって見込み額がわかると思いますので、 その労働条件によっては、遡って扶養から外れるということはあるかもしれません。 但し、労働条件が確定していず、月々のお給料に変動がある場合、(8万円の月があったり11万円の月があったり) 130万円以上になった時に扶養から外れるようです。 詳しいことは念のため社会保険事務所にお問い合わせくださいね。

pu-nobu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とりあえず、11月の給料を確認し、130万円以上とな るようでしたら、早急に手続きを開始し、来年1月 に再度(健康保険の)扶養に戻れるようにしたいと 思います。

pu-nobu
質問者

補足

労働条件ですが、働く時間は、毎月のシフトが決ま らないとわかりません。 また、時給も通年6月で決まるようなのですが、 今年は、妻の会社の都合で、9月にも見直しがあり、 少し変わりました。 ですので、 >(8万円の月があったり11万円の月があったり) することがありました。 保険事務所がどういう処理をするかわかりませんが、 保険や年金の未加入期間ができてしまわないよう 気をつけて手続きしていきたいと思います。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

もし、月々のお給料が仕事量によって変動し、一定しない場合には、130万円以上になった時点で、 (130万円を超えた時点ではなく、130万円以上) 社会保険の扶養から外れる手続きをして、国民年金(第1号)+国民健康保険に加入する手続きが必要だと思われます。 ただし、月々のお給料がほぼ一定の場合には、 10万8333円までなら130万円以下ですが 10万8334円以上なら1年間の見込み額が130万円以上になってしまうので、パートとして働き始めた時から扶養から外れるべき だったのではないかと思われます。 従いまして、今年はたまたま忙しくて130万円以上になったけれども 来年の1月からは例えば月々の給料が10万円程度という見込みがあるのであれば、扶養に戻れる可能性はあるのではないかと考えられます。 詳しいことは社会保険事務所(健康保険証に書いてある保険者)にお問い合わせの上、お確かめくださいね。

pu-nobu
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして、ありがとうございました。 11月の給与を確認し、130万円以上となっていたら、 社会保険から国民健康保険・国民年金(第1号)への 変更手続きをしたいと思います。

pu-nobu
質問者

補足

すみません、、再度の質問となってしまいますが、、 >パートとして働き始めた時から扶養から外れるべき ということは、 例えば、11月の給与で、130万円以上が確定し 扶養から外れる手続きを行う際に、 (すみません、正式な名前がわかりませんが)所得証明書等を 提出した場合、 今年の1月にさかのぼって、扶養の取り消されて しまうのでしょうか? そうなった場合、 「国民保険・国民年金をさかのぼって支払う」 ということになりますでしょうか? ご存知でしたら、併せてご回答願います。

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