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健康保険扶養と厚生年金第3号

妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し  健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が  被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

奥様が無収入であれば、扶養可能ですが、 年収が旦那さんよりも高いので無理です。 ちなみに厚生年金の第3号ではなく、国民年金の第3号です。

tokyojin
質問者

お礼

やはり そうですよね 回答ありがとうございます

noname#79644
noname#79644
回答No.1

妻の方が年収が多いので無理でしょう。 このケースでは最低でも2倍の240万以上の収入が必要です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1 【引用】 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

tokyojin
質問者

お礼

130万円という線引きだけでなく 相手の1/2ということも かつ条件ということがあったのですね よくわかりました あれがとうございました

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