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政管 健康保険の扶養について

以前こちらで相談しまして、両親を私の健康保険の 扶養に入れました。 弟はフリーターで年200万円ほどの収入があるので 私の扶養には入れないだろうと、 変更前  ・私、妻、子→社会保険  ・両親、弟 →国民保険 変更後  ・私、妻、子、両親 →社会保険  ・弟        →国民健康保険 にする予定でした。 そして、新しい保険証をもって役所へ両親の、 国保の変更の手続きに行ったところ、弟も私の社会保険の 扶養に入れますよと言われました。  年収年200万円ほどのアルバイト収入が (役所の所得証明書にもきちんとその金額は上がっています) ある弟も私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

国保の役人(自治体の役人)ですから社会保険の扶養の条件をご存じないのでしょう。 弟さんが年収200万になるほど今も働いているのであれば扶養に入れることは出来ません。基本的には。 ただまれにそういう太っ腹の健康保険もありますけど、政府管掌健康保険はだめです。 こちらは同じ役人でも社会保険庁(国)の役人ですから管轄が違います。 では。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。 やはり無理ですよね。

その他の回答 (3)

  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.4

 市役所の人は、扶養に入るための収入要件を所得と勘違いしたものと思われます。  健康保険の扶養に入るための収入基準は130万円(60歳以上は180万円)です。この金額は、既に回答されているように自営業者であれば収入から経費を引いた「所得金額」で判断しますが、給与収入や非課税収入については給与所得控除などの控除をする前の「収入金額」で判断します。  ちなみに、200万円の給与収入の場合、所得税などの計算のもとになる給与所得金額は122万円となります。市役所の人は122万円で判断してしまったのでしょう。  一般的はアルバイトは給与収入に当たると思われるので、判定の対象とする金額は200万円です。ただし、#3の回答にあるように、自営業であれば(その場合、所得の種類は、事業所得になると思いますが)、収入から諸経費を引いた額で判断することになります(122万円は給与収入の場合の所得金額なので、この金額では判定しません。)。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 もし、弟さんの収入が、給与ではなく外注や請負であれば、収入が200万円でも、経費を引いた利益が130万円以下であれば、健康保険の扶養になることが出来ます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

政府管掌健康保険の被扶養者になれる条件は、年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満と規定されていますから、市職員の勘違いでしょう。

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