- ベストアンサー
政管 健康保険の扶養について
以前こちらで相談しまして、両親を私の健康保険の 扶養に入れました。 弟はフリーターで年200万円ほどの収入があるので 私の扶養には入れないだろうと、 変更前 ・私、妻、子→社会保険 ・両親、弟 →国民保険 変更後 ・私、妻、子、両親 →社会保険 ・弟 →国民健康保険 にする予定でした。 そして、新しい保険証をもって役所へ両親の、 国保の変更の手続きに行ったところ、弟も私の社会保険の 扶養に入れますよと言われました。 年収年200万円ほどのアルバイト収入が (役所の所得証明書にもきちんとその金額は上がっています) ある弟も私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
- smile_Joy
- お礼率41% (431/1040)
- 健康保険
- 回答数4
- ありがとう数3
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
国保の役人(自治体の役人)ですから社会保険の扶養の条件をご存じないのでしょう。 弟さんが年収200万になるほど今も働いているのであれば扶養に入れることは出来ません。基本的には。 ただまれにそういう太っ腹の健康保険もありますけど、政府管掌健康保険はだめです。 こちらは同じ役人でも社会保険庁(国)の役人ですから管轄が違います。 では。
その他の回答 (3)
- papayasu
- ベストアンサー率40% (18/45)
市役所の人は、扶養に入るための収入要件を所得と勘違いしたものと思われます。 健康保険の扶養に入るための収入基準は130万円(60歳以上は180万円)です。この金額は、既に回答されているように自営業者であれば収入から経費を引いた「所得金額」で判断しますが、給与収入や非課税収入については給与所得控除などの控除をする前の「収入金額」で判断します。 ちなみに、200万円の給与収入の場合、所得税などの計算のもとになる給与所得金額は122万円となります。市役所の人は122万円で判断してしまったのでしょう。 一般的はアルバイトは給与収入に当たると思われるので、判定の対象とする金額は200万円です。ただし、#3の回答にあるように、自営業であれば(その場合、所得の種類は、事業所得になると思いますが)、収入から諸経費を引いた額で判断することになります(122万円は給与収入の場合の所得金額なので、この金額では判定しません。)。
#2の追加です。 もし、弟さんの収入が、給与ではなく外注や請負であれば、収入が200万円でも、経費を引いた利益が130万円以下であれば、健康保険の扶養になることが出来ます。
政府管掌健康保険の被扶養者になれる条件は、年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満と規定されていますから、市職員の勘違いでしょう。
関連するQ&A
- 国民健康保険の扶養について
いつもお世話になっております。 教えてください! 入籍し、これまでに勤めていた会社を辞め、社会保険から国民健康保険に変更しなければなりません。 そこで、夫の国民健康保険の扶養に入れるかどうかがわかりません・・・ 社会保険では年収約130万円までなら、扶養に入ることができるようなのですが、国保にもそういった年収がかかわってくるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 子供の健康保険をどちらの扶養にするか
子供の健康保険について教えてください。 もうすぐ子供が産まれます。 現在私は建設業で個人事業主のため国保、妻は会社員で社保です。 収入も妻の方が多いため、妻の社保に子供を入れる予定です。 が、来年度から私が社員になるため、私のほうが収入が上がり、保険は土建国保に加入します。 このような場合、妻の社保から私の土建国保の方に変更する手続きが必要なのでしょうか? それとも、何も言わなければそのまま妻の扶養のままでも大丈夫なのでしょうか? 毎年収入調査のようなものがあるのでしょうか? そのまま私の土建国保に入れればいいじゃないかと言われそうですが、汚い話、土建国保は扶養という概念かないので、毎月子供の保険料がかかります。 ですが、妻の社会保険に入れれば子供の保険料は無料になるからです。
- 締切済み
- 健康保険
- 健康保険扶養と厚生年金第3号
妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し 健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が 被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。
- 締切済み
- 健康保険
- 健康保険:親の扶養に入りたいと言ったのに!
今年の1月20日に退職しました。 今は転職活動をしているところです。 退職したので健康保険の手続きをしなければならないと思い市役所へ行きました。 何度も「親が会社員なので親の扶養に入りたい」と言って、言われた用紙に記入してできあがったのが、「国民健康保険被保険者証」(黄色い紙)でした。 親の扶養に入ったのに国民健康保険だなんておかしいな~と思ったので再度市役所に聞きに言ったら 私「これって親の扶養に入れてるんですか?」 市役所「国民健康保険に扶養という考え方はありません」 私「支払いは私本人になるんですか?」 市役所「いえ、世帯主のお父さまになります。」 私「ということは父の扶養に入れてるんですか?」 市役所「請求がお父様の名前で行くということです。」 私「だから結局父の扶養には入れてるんですか?」 市役所「扶養に入るならそれは社会保険ですねぇ。」 私「え?社会保険なら社会保険事務所で手続きするってことですか?」 市役所「国民健康保険は最終の保険になりますから・・・」 結局だから私は扶養に入りたいんだよ!市役所では取り扱いできませんので社会保険事務所へ行ってくれとかさっさと言えよ~!と怒りそうになりましたが・・・ まぁここまでは愚痴として、父は会社で既に扶養に入るように手続きはとってあるそうです。(まだ手続きは済んでない) こうなるとすでに入ってしまった国民健康保険の1万3000円ちょっと(?)は請求されてしまうのでしょうか? それとも市役所へ行って解約のような手続きをとれば日割り計算みたいなことをしてくれるのでしょうか? だいたい、買った「転職マニュアル」の本に、親の扶養に入るときのことが書いてなかったのでつい市役所に行ってしまったのが間違いだったのか・・・ とにかく親の扶養に入るつもりが国民健康保険に入ってしまいました。保険料はどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 健康保険
- 健康保険の被扶養者について
今月いっぱいで会社を解雇になります。 次の職場が見つかるまで国民健康保険ではなく、 親の健康保険に被扶養者として入りたいのですが、 父・母どちらの健康保険でも構わないのでしょうか? 両親とも働いており健康保険を持ってます。 父のほうが収入が高いです。 収入が高い方の健康保険に入るのが普通だと聞いたのですが、 父より収入の低い母の健康保険に入るのは問題あるのでしょうか? ちなみに私は両親と同居、独身で、 学生の弟は父の健康保険に入ってます。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 国民健康保険に加入?扶養には入れない??
大きな会社のパートをしています。(勤務時間は夜中です) 収入は月に9万円くらいです。 社会保険には加入していません。 現在は夫の扶養に入っていますので、個人的に健康保険料や年金は支払っていません。 4月から週に3日(日中)、別の会社でアルバイトをする事になりました。 収入は月に6万円くらいです。 こちらも社会保険には加入してもらえません。 来月からは2箇所から合計16万円くらいの収入になります。 そこで質問です。 夫の会社に私の収入を伝えて扶養から抜いてもらわなければならないのでしょうか? また、国民健康保険に加入して(今までも扶養に入っていたので1号(?)で加入していましたが…) 個人的に国民健康保険料を納めなければならないのでしょうか? また国保加入の手続き方法を教えていただけると助かります。 確定申告(所得税)はしっかりとしていきます。 どうぞよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- アルバイト・パート
- 保険料の高い国保をさけて、妻の健康保険の被扶養者になれる?
定年退職後は、国民健康保険に入るのがふつうとされているようですが、国保の保険料は高いときいています。 妻が小さな会社で正社員として働いていて、政府管掌の健康保険に入っていますが、妻の被扶養者ということにして、申請すれば、社会保険事務所は認めてくれるでしょうか? 年金をもらっていたら、認めてくれない?
- ベストアンサー
- 健康保険
- 健康保険。扶養について
お世話になります。妻を健康保険被保険者の扶養へいれようと思います。 現在妻は臨時社員で国民健康保険を支払っています。 現在まで2年継続して勤務しています。 今年9月までは勤務する契約となっています。 この場合、妻を私の社会保険の扶養とすることは可能でしょうか? また、その理由を教えて下さい。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 主人の国民健康保険の扶養になれますか?
現在妊娠中のもので、会社を退職しました。主人は国民健康保険に加入しており、扶養に入りたい旨を区役所に問い合わせをしたところ「国民健康保険には扶養という概念がないので、収入の無い人は最低年間29000円になります。生まれてくる赤ちゃんと私の分をあわせると年間最低約6万円になります」といわれました。 主人の収入も少なく、不安定でその上仕事が出来ない私と赤ちゃんの分の保険料と年金を払うと思うと、大げさかもしれませんが、将来が真っ暗になりました。 会社員の妻ならば扶養に入ることができるのに、自営となるとこんなにも差が出てしまうのでしょうか。 それとも、保険料が免除になるシステムとかは無いのでしょうか? 国民健康保険のご家族の方は皆さん、赤ちゃんとかでも29000円も払っているのですか?
- ベストアンサー
- 健康保険
お礼
レスありがとうございます。 やはり無理ですよね。