• 締切済み

健康保険 扶養から国民健康保険へ

閲覧ありがとうございます。 現在私は、父の扶養の健康保険に加入しております。 今までは年収が不安定で、最低で年収0~140万ほどでした。 今年になってから、やや安定して、年収200万は超えると予想できます。 先月、国民年金の手続きのときに、年金事務所の方に 相談したところ、父の組合で扶養から外してもらい、 失効書のような紙をもらってきて、それを私が市役所に持っていけば 国民健康保険に加入できるという内容でした。 父に相談しました。 今年から年収が今まで以上にあるから国民健康保険に入りたい 扶養から外してくれ と。 すると父は、こう言いました。 6月ころでもいいんじゃないか? 12月でもいいと思う。 俺が払ってる保険料は、そのままで、今、扶養から外れても 今年の保険料は変わらないし、お前(私)が払うだけ損するぞ。 今年に5月か6月ころに収入の合計が130万あたりになると 勝手に扶養から外れるだろうから、外れてから国民健康保険に入れば いいんじゃないかなー とのこと。 愚痴のように「扶養から外れると家族手当が減る」と言っています。 昔は、本気で「家族手当が減るから抜けるな!」と怒鳴られたりしました。 私の収入の問題と私の生活の問題なので 早く加入したいのですが、 父の言い分は正しいのでしょうか。 本当に今年の収入が合計130万に達した月に、手続きをしたほうが いいのでしょうか? 3月の給料で、1月からの合計ですでに80万くらいになっています。 父の言う、父が払う保険料が変わらない今年の12月まで 扶養で居て、私の収入が12月に200万超えていても 私は問題ないのでしょうか? 法律による罰金などの支払い請求がこないか心配です。 去年の収入は60万ほどで、今年の健康保険料は、かなり 安いと思われると父は言っており、安いけど払う必要はない 自動で扶養から外れるまで、ほっとけばいいんじゃないのか? と言われました。 私はどうすればいいでしょうか? できるだけ早く扶養から外れて国保に加入するべきですか? 父の言ったとおり6月頃に加入するか 自動で扶養から外れるまで待ちますか? 私の会社は今、仕事が落ち着いていて、少し暇な状態なので 12月って忙しい時期なので、市役所にいくために休むなら 今が一番いいので、今手続きをして4月からでも加入したいです。 扶養から国保に変更するタイミングはいつがよろしいでしょうか。 教えてください、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.3

お疲れ様です。 お父様の言い分も分からなくはないですが、今の状況ですと遡って保険料を 徴収されたり、家族手当も返納しなければならない可能性もあります。 また、あなた自身の状況もあるかと思われます。 あなたの『会社』がどういう会社か分かりませんが、3ヶ月で80万円の収入 となると勤務条件などから社会保険に加入しなければいけない条件になり そうな気もします。 つまり、国民健康保険ではなく、お勤めの会社の社会保険加入が必要となる 可能性があります。 契約社員やパートであっても週20時間以上の勤務で雇用保険の加入が必要 ですし、正社員の3/4の労働時間があれば、加入が義務化されています。 http://hoken.azukichi.net/shaho_kanyu.html 但し会社の事情でそうした"指針"に沿えない場合もあると思いますので、 なんとも言えませんが.... 保険料から言えば、  お父様の会社の社会保険(扶養家族負担無し) < 国民健康保険(昨年の収入換算)   < あなたの会社の社会保険(今年の月額報酬換算) となり、一番負担が大きい保険へ加入するはめになる可能性もあります。 この場合、年金も厚生年金への加入になります。 3ヶ月で80万円ですと、例えば協会けんぽの条件(月額108,333円)を 超えており、3ヶ月継続している状況ですし、見通しの年収200万円ですと、 残りの120万円を9ヶ月で割っても、月額13万円以上になってしまいます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ここで質問された方で、通勤費を含めて奥さんの収入が130万円を超えて しまったため、後から国民健康保険料の納付と家族手当の返納、 さらにそうした所得の変更で確定申告をしなければいけなくなった方も いました。 やはり今のうちにお父様の会社への相談、また、あなたの会社への相談も しておいた方がよいと思います。 憶測を多分に含んでいますので、見当はずれの答えになっているかもしれ ませんが、ご了承ください。

esidishi
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました 参考になりました。

esidishi
質問者

補足

勤務先の会社は 社会保険事務所に電話で苦情を申し出て という流れにならない限り 加入を認めないようです

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…扶養から国保に変更するタイミングはいつがよろしいでしょうか。 「いつがよいか?」を「被保険者(この場合はお父様)」や「被扶養者(この場合はesidishiさん)」が自由に決めることはできません。 ですから、「保険者(保険の運営者)に確認する」以外に判断する方法は【ありません】。 ちなみに、「保険者」は「健康保険の保険者」だけでも1,400以上ありますので、ルールも「微妙に、場合によっては大きく」異なりますのでご留意下さい。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 以下は、「すでに被扶養者に認定されている人」の収入が増えた場合に「いつまで資格を維持できるか?」のルールの【参考例】です。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… >>…給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下…(130万円÷12≒108,334円) (パナソニック健康保険組合の場合)『被扶養者(家族)に関するQ&A>子』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/qa_huyounintei.htm#ko >>Q 子供がフリーターで月々の収入が安定せず、また、いつやめるかわからないのですが、被扶養者(家族)のままでよいでしょうか? >>A …また、直近3カ月の平均月収が108,333円を超えているようであれば、一旦被扶養者(家族)から外れていただき、仕事を辞めた時点、もしくは収入が認定基準よりも少なくなった時点で再度被扶養者(家族)として申請いただくことになります。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。 >>【継続して認定している被扶養者の場合は】前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。… --- ちなみに、「被保険者」が届出をせずに放っておいた場合は、「保険者の行なう資格確認(検認)」で発覚すると資格が取り消されることになりますが、「資格がなくなった時点まで遡って取り消す」こともあります。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html ***** (出典・その他参考URL) 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>…税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、全く異なるものです。… --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esidishi
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 父にも私にも変更する時期を決められないということですね。 父に組合に話をしてもらうよう相談してみます

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

一応確認ですが、「私の会社」では「社会保険」等はないのですか? 月額20万程貰える会社であれば、会社で保険に入っていてもおかしくは無いと思うのですが... 確認はされたのでしょうか?

esidishi
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 社会保険は微妙なところでございます。 会社は、本社と支社があり、 本社の従業員数十人の中で社会保険に加入しているのは3人のみ 支社の従業員数十人は全員が加入しております。 その加入している人は5年以上前に雇用された人で 今一番新しい入社3年以下の人は、 社会保険加入していません。 10年勤めている人が1人いますがこの人も加入していないようです。 会社としては、希望者は加入できることになっていますが 今、従業員が多いなぁ と言われている中 社会保険の希望だすと、辞めてくれ といわれる可能性もあり 言えずに居ます。 現状、 アルバイトの方が数人、転職のために来月末に辞める予定で、 その後で、聞いてみようかと思っていますが もし加入が難しいのであれば、と思い 国民健康保険に加入しようと思いました。

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