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国民健康保険料について知りたい!同居している20代の娘の収入で保険料が決まるの?
- 同居している20代の娘が国民健康保険に加入するため、保険料の決め方について不安がある。
- 娘は正社員ではなく、非常勤の仕事やアルバイトをかけもちしており、扶養の範囲を出る収入もある。
- 保険料は娘の収入ではなく、親の収入で決まるのか疑問がある。
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>保険料は娘の少ない収入から自分で支払うのですが、同居しているからということで、親の収入で保険料が決まるのでしょうか? いいえ。 通常、国保に加入している人の収入だけです。 同居しているからといって、加入していない人の収入まで関係することはありません。 加入者(被保険者)は娘さんですが、保険証には世帯主の氏名も記載され、保険料の通知は世帯主のところに行くということはありますが…。 ただ、国保の保険料の計算方法は市町村によって違うため、ひょっとしたらそのように計算するところがあるのかもしれませんが、少なくとも私は聞いたことありません。 再度、お住まいの役所に確認されることをおすすめします。
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- 1964orihime
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>保険料は娘の少ない収入から自分で支払うのですが、同居しているからということで、親の収入で保険料が決まるのでしょうか? 市区町村によって、保険料の計算方法が若干違います。 固定資産税が保険料の算定基礎に含まれるところもあります。 >お父さんの収入で保険料が決まるようなことを言われた」 旭川市を例にしてみますと、 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kokuho/hokenryou/keisan.htm 同一世帯のお父様の収入が加算されて、軽減措置が受けられないことが分かります。 ですから、お父様の収入は保険料に影響があるのです。 お嬢様と、生計が別なのであれば、住民票を同住所で分けることも可能です。 また、国民年金を納めるのが難しいようでしたら、免除制度もありますので、知識として知って置かれた方が良いと思います。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
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詳しく教えてくださいましてありがとうございました。
こんにちは! 国民健康保険の加入主=世帯主となります。 なので娘さんの名前で加入するのではなく、お父様の名前で加入し、扶養家族の保険証=カードがきます。なので娘さんのいう事は正しいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 明日、市役所に再度よく尋ねるように言ってみます。