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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金と健康保険は連動しているの?)

国民年金と健康保険の連動について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金と健康保険は連動していませんが、所得によって扶養の状態が変わることがあります。
  • 結婚前は国民年金第1号と健康保険の扶養に入っていたが、結婚後は第3号となる可能性があります。
  • 個別の状況によって国民年金と健康保険の組み合わせが異なるため、関係部署に問い合わせる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.2

国民年金第3号被保険者について (1)認定対象者の年間収入(失業給付、年金等の収入を含む)が130万円未満(障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、第2号被保険者である配偶者の年間収入の2分の1未満であること。 (2)(1)に該当しない場合でも、認定対象者の年間収入が130万円未満((1)の障害者は180万円未満)であって、かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、第2号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められること。 なおこの認定基準の実際の運用にあたっては、認定対象者が健康保険、船員保険や共済組合等の被扶養者として認定されている場合等はこれを尊重して認定する。ただし明らかに(1)(2)の認定基準に該当しないとき等は3号被保険者と認定することはできません。 要約すると、原則として協会健保や組合健保の扶養に入れた場合は健康保険の認定を尊重し、第3号被保険者とすること、この届けは原則として事業主を経由して行うこととなります。しかし、ご提示の収入が継続的にある場合は健康保険の扶養に入れたとしても年金の配偶者扶養の認定基準からははずれるものと思われます。 想定される組み合わせ 国民年金第1号被保険者+国民健康保険 国民年金第1号被保険者+協会健保、組合健保被扶養家族 今後収入が130万円未満に恒常的に減少する場合 その時点で、健康保険の被扶養に拘わらず国民年金第3号の届出が行えないか最寄の年金事務所に相談してください。 想定される組み合わせ 国民年金第3号被保険者+国民健康保険又は協会健保、組合健保被扶養家族

sinconsan
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございます! ということは、国民年金も所得ではなくて収入で計算されるってことになりますか? パートなどで「給料」をもらっている場合にはわかるのですが、フリーの場合必要経費を引くと残るのは130万どころか構微々たるものだったりすることが多いので、収入だけで考えられるというのは辛いですね・・・。 これで健保も扶養対象外だったら大ピンチです。働かない方がマシかもという気になってきました。 仕事って収入ももちろんなんですけど「やりがい」とかそういうのもあってなかなか辞めたくないのはやまやまですが、国保料払って国民年金払ったらマイナスになっちゃうようだったら考えた方がいいかのかもしれません。

その他の回答 (2)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

3号被保険者とは何度も言っているように、厚生年金・共済組合の加入者=国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の人 のことです。 結婚していなとなれません。 簡単に言うと、サラリーマンの妻の事です。 【結婚前】も所得は130万未満だったのに第1号だったのはなぜでしょう 当然でしょう。

sinconsan
質問者

お礼

何度もありがとうございます! >当然でしょう。 当然でした・・・すみません。混乱してしまいました。 タイトル以外に質問を増やすと自分でもごちゃごちゃになってしまいますね。気をつけます。 健保は会社の方に確認してみます。 国民年金は「フリーの場合の年収とは所得のことかどうか」に焦点を当てるべきですね。 どちらにしても、健保と国民年金は連動しているのではなく、別々と考えた方がよさそうです。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

年金は20才から60才までの加入期間があり企業や組織から給与を貰うものは国民年金以外の年金に入り、その他は全て国民年金の1号加入者です。 3号加入者は自身が2号でない2号加入者の配偶者の資格ですので、3号でなければ1号になります。 130万円の制限はご存じのように3号加入者のボーダーラインです。 健康保険は、扶養者全部が加入しますが、扶養者の収入で130万円ラインを採用している所とそうでない所があり、所属組織に確認して下さいとなります。

sinconsan
質問者

お礼

答えて下さってありがとうございます。 健康保険については旦那さんの会社に聞いてみないと扶養に入れるか入れないかわからないことは理解しました。 問題は国民年金の方です。 130万円のボーダーが収入ではなく所得なら第3号になれると思うのですが、結婚前は同条件で第1号だったんです。 健保と年金が連動しているならどっちも扶養に入れるか、どっちもダメかだと思うんですが。。。 うーむ。混乱してきました。

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