• ベストアンサー

健康保険と国民年金について

60歳未満で所得がなくなった場合、健康保険の被扶養者と国民年金3号への変更申請は必ずセット(ペア?)なのですか。それぞれ別々(単独?)ということは、絶対ありえないことですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

実務的な手続きという点で言いますと、通常、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険や各共済組合の被保険者・組合員)の方の勤務先を通して、健康保険の被扶養者であることを証明した上で、年金事務所(旧・社会保険事務所)に国民年金第3号被保険者該当届を提出(回送)することになっています。 ですから、そういう意味ではセットだと考えることができます。 事実、協会けんぽでは、健康保険の被扶養者届と国民年金第3号被保険者該当届が複写式でワンセットになっており、同時に年金事務所へ提出します。 しかしながら、健康保険組合や共済組合では、被扶養者届と第3号被保険者該当届が別々になっている場合も多く、それぞれで提出を要する場合が生じます。 この場合には、第3号被保険者該当届に“健康保険の被扶養者である“と健康保険組合や共済組合で証明していただいた上で、その健康保険組合や共済組合から年金事務所に回送していただくことになります。 年金事務所に回送されたとき、回答No.1にあるようなケースに該当した場合は、“国民年金第1号被保険者になりますよ”と返戻ないしは照会があります。 いずれにしても、回答No.1にあるように、健康保険の被扶養者だからといってすべての人が国民年金第3号被保険者になるわけではありませんから、セットかどうかを考える&知るときには、実務的な手続きのほかに、回答No.1のような見方もとても大事だと思います。

matuhito18
質問者

お礼

協会けんぽと健保組合では、少し違いがあるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

国民年金第2号被保険者の人が入っている健康保険の被扶養配偶者で、 20歳以上60歳未満の人が、国民年金第3号被保険者ですよね。 ここで問題になるのは、実は、国民年金第2号被保険者の要件です。 つまりは、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員である、 もう一方の配偶者の要件なのですが、原則、65歳未満です。 ( http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen03.pdf ) ということはどういうことかと言いますと、 たとえば、夫が厚生年金保険の被保険者で、65歳になったとします。 妻は夫の健康保険の被扶養配偶者であっても、 実は、妻はもう、国民年金第3号被保険者にはなれないのです。 そのようになったときは、 妻(60歳未満の妻)は、国民年金第1号被保険者として、 自ら国民年金保険料を納める必要が出てきますよ。 ということで、必ずしも「ペア」というわけではない、 というのが答えです。  

matuhito18
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国民年金と健康保険は連動しているの?

    国民年金と健康保険は連動しているの? 別の質問をしていて出てきた疑問があったので改めて質問します。 サラリーマンと結婚したフリーランスです。 収入全部はだいたい200万前後、確定申告に使う所得(保険控除などは含まないで)は大ざっぱですが80~100万くらいです。 結婚するまで国民年金第1号、健康保険は親の社会保険の扶養に入っていました。 前にした質問で、健康保険の扶養の基準はさまざまなので直接問い合わせないとわからないということ、 しかし国民年金の場合は収入から経費を引いた所得が130万未満なら第3号になれると知りました。 自分では、扶養に入る=国民年金第3号+健康保険も扶養      扶養から抜ける=国民年金第1号+国保に入る     と漠然とイメージしていたのですが、考えてみたら結婚前は第1号+健康保険は扶養でした。 国民年金と健康保険って連動しているものではないのですか? 問い合わせた結果によっては私は  国民年金第3号+健康保険も扶養                  国民年金第3号+国保に入る     のどちらかということになりますか? でも結婚前も所得は130万未満だったのに第1号だったのはなぜでしょう? もしかしたら           国民年金第1号+国保に入る     可能性もあるでしょうか?これだと辛いですね。 書き方がわかりにくくてすみません。自分でもうまく整理できていません。 どうぞよろしくお願いします!!!!!

  • 国民年金と国民健康保険の未納について

    昨年の9月まで夫の扶養家族に入っていましたが10月~今年の9月末まで扶養を外れアルバイトをしていました。アルバイトの期間は一人暮らしをしなければいけなかった上、収入が低く(ただ扶養の範囲を超えています)、国民年金と国民健康保険の加入が出来ずにいました。アルバイトを辞めて今年の10月から再度扶養の手続きをしたのですが、第1号被保険者に変更の手続きをしていなかったため第3号のままの状態との通知がきました。再び扶養に入る場合は、区役所で第1号に変更の手続きをした上で、扶養の手続きをしなければいけません。国民健康保険は夫の会社で扶養家族として最近発行してもらいましたが、今回、区役所で国民年金の第1号に手続きをするということは、いったん健康保険の扶養も外れなければいけないのでしょうか? そして国民年金を第1号にした際、1年間の未納期間分を支払うことになるのでしょうか?この際、国民健康保険の未納の1年間分も支払うことになるのでしょうか?ちなみに未納の1年間に引っ越しを2度しています。色々な事情があり払えなかったのですが、自分でまいた種ですし、分割で払うことも考えてはいます。どなたかご存知な方ご教授お願いいたします。

  • 国民年金と健康保険

    現在妻の扶養者となっており、国民年金料(第3号被保険者)、健康保険料ともに支払っておりません。この10月に開業予定なんですが、開業当初は赤字が予測できます。自営業の場合、必ず国民年金と国民健康保険には加入しないといけないのですか?それとも開業当初は従来通りとし、ある程度目途がたったところ(来年以降)で、変更手続きをすることは認められるのでしょうか?

  • 国民保険、国民年金について

    国民保険、国民年金についての質問です。 2月末で職場を退職し、3月1日にハローワークにて失業保険の申請を行い 主人の健康保険の扶養に入る為の手続きと国民年金第3号の手続きを行っておりましたが、 疾病気での退職であった為に3月11日から失業保険の給付を受けれることとなりました。 この場合はどういった手続きを行えばいいのでしょうか? 健康保険は主人の会社に連絡をして扶養の申請を取り下げ、住んでいる市の国保の担当課にて 申請手続きを行えばいいのでしょうか? 年金についてはこのまま3号のままでいいのでしょうか?? みなさんのご回答をお待ちしています。 よろしくお願いします。

  • 国民健康保険・国民年金について質問です。

    国民健康保険・国民年金について質問です。 現在扶養家族になっているので第3号厚生年金と主人の会社の健康保険に加入しています。 現在、仕事をはじめ扶養枠以上(130万)の収入があった時点で私個人として国民健康保険と国民年金に加入しなくてはいけないことはわかっているのですが、仕事をやめた後のことで教えていただきたいことがあります。 もし1年で130万以上の収入があり年度途中で仕事をやめた場合は退職後主人の扶養家族になり第3号として厚生年金にはいることができるのでしょうか? それともその1年は個人で国民年金・健康保険に加入していかなくてはいけないのでしょうか? もう一点 前年に130万以上の収入があった場合は翌年も個人で国民年金・健康保険に加入していかなくてはいけないのでしょうか?

  • 国民年金と国民健康保険

    色々調べたのですがわからなかったので教えてください。 私は9月末に会社を退職して、社会保険の資格を喪失しました。10月1日から主人の社会保険(共済組合)の扶養に入ろうと思っていたのですが、11月末に出産予定であったため失業給付の延長手続きをするべく(雇用保険の受給者証の発行が出産理由のためだと1ヶ月後以降に申請であったため)11月1日にすべての書類を主人の勤務先に提出しました。 ところが、添付書類のうち住民票の発行日が3ヶ月以上前だったため、11月4日に住民票の写しを再度提出したところ、11月5日が扶養認定日となってしまいました。 そのため、その時点では任意継続もできない時期ですし、出産予定日も近づいていたことから、遡って10月1日から11月4日まで国民健康保険に加入し、1ヶ月分の保険料を12月半ばに支払いました。 残るは私の国民年金なのですが、扶養認定の手続きの時に種別変更届を提出しています。退職した時は空白なく10月1日から扶養に入れると言われていたので2号から3号の種別変更届を提出していました。ですが、国民健康保険に加入した関係上2号から1号、そして3号へ種別変更がなされなければならないところ、本日3号資格該当届なるものが社会保険庁から届きました。 2号から1号への変更はしなくてもいいのですか? あと、国民年金に空白期間ができていると思うのですが、この間の保険料はどうなっているのでしょうか?以前、国民健康保険と国民年金は別物なので、無収入が証明できれば10月分から3号になれる場合もあると何かで聞いたことがあるのですが・・・。 2月に確定申告をする予定なので、保険料の支払いがあるなら早く済ませておきたいと思っているので、ご存じの方がいらっしゃいましたら、小さなことでも構いませんのでよろしくお願いします。

  • ニートの健康保険・国民年金について

    20歳越えのニートは、国民年金は払う義務はあるけど健康保険は親の扶養に入れるのでしょうか? その場合、健康保険は払わなくてもいいのでしょうか? 1年間の所得はないものとします。 所得はなくても年金は払わなくてはダメなのですよね?

  • 国民年金・国民健康保険の手続

    現在、国民年金・国民健康保険に加入しており、保険料についていずれも当月分まで納めています。事情が変わり(被扶養者に認定)、月の途中(ほぼ月末)に国民年金第3号被保険者・社会保険の被扶養者に該当することになり届出をした場合、いつから異動したことになるのでしょうか?翌月からでしょうか?また、届出後すぐに異動したことになるとすでに納めた保険料等は還付されるのでしょうか?国民年金・国民健康保険の場合についてそれぞれご教示ください。

  • 国民健康保険、国民年金について

    旦那の会社の扶養に入っているのですが、もし扶養を抜けるのであれば・・ 1.国民年金 2.税金(市民税→翌年度払い 所得税→本年度) 3.健康保険 の負担がでてくるとおもうのですが、 2.税金は収入によるとおもうのですが、1.国民年金 3健康保険は、 区役所にいけばどれくらいの負担があるのかおしえてもらえるものなのでしょうか

  • 国民年金と国民健康保険について

    数年間、国民年金と国民健康保険に加入していましたが 主人の扶養に入ることになり、 主人に会社で手続きを行ってもらいました。 健康保険証の扶養認定日が7月になっており 役所で国民健康保険の脱退手続きを行いました。 ところが先日、国民年金保険料過誤納額の連絡が来て そこには2月から第3号被保険者に該当するため 保険料を還付するとありました。 国民年金と国民健康保険の脱退時期 (=主人の会社での扶養認定の開始時期)が異なっているように感じるのですが これはこのまま放置しておいて後々問題ないのでしょうか。 それとも主人の会社に申し出るべきなのでしょうか。