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国民年金と、国民健康保険について教えてください。

国民年金と、国民健康保険について教えてください。 前回、質問したものですが、再度お願いします。 3月まで、専業主婦で、4月から仕事をし始めました。 今年の収入の目安は160万ほどの予定です。ですが、勤め始めて、間もないので、辞める可能性もあります。個人経営の所への就職で、国保と、国民年金に加入するように言われました。(その職場より)ですが、万一扶養を抜けて、国保や、国民年金へ変更を今して、途中退職した場合、103万(130万?)いってなかったら、損?するかもしれないと思い、年末の源泉徴収票が来た時点で、扶養を抜けようと思ってます。(アドバイスも頂いたので)ですが、同じく入社した子が、年末で130万越えてたら、いっぺんに4月からの分が請求されるのでは?と言ってました。国保や、国民年金合わせると、3万弱になると思うので、4月からの勤め分からだと、9か月分の請求がいっぺんにくると、30万近くなると怖いのですが・・・・・・・・実は、2月までは、失業保険をもらっていたので、2月までは国民年金、国民健康保険に加入しており、3月から、主人の扶養に入ってます。ややこしいのですが、 (1)収入の金額がはっきりとわからないので、国民健康保険や、国民年金への加入手続きは、年末の源泉徴収票がきてからでもよいのか? (2)そういた場合、(年間収入が例えば160万あった場合)新に130万越えていたからと、扶養範囲ではないので、何か請求はこないのか? (3)主人側に何か迷惑はかからないのか? (4)源泉徴収票は翌年の1月か2月にきたと思うのデスが、それまで待っていていいのでしょうか? (5)それとも、年末、12月末に手続きしたらいいのでしょうか? 以上の質問を教えて下さい。

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  • hirona
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回答No.2

原則論としては、健康保険と年金の扶養は、「12月末の段階で、その年の年収が130万円を超えたら、どうなる」というのではなく、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態が始まったら」扶養から抜けることになっています。 失業給付のように「もらう期間が決まっている」とか、契約社員で「収入がある期間が○か月だけ」とかで、最終的には130万円ももらわないよ!という場合でも、「もし、この月額を12回/この日額を30回*12セットもらったら」という金額が130万円を超えたら、それをもらっている期間だけは、扶養から抜けることになります。 極端なケースですが、10月まで無職・無収入で、11月からパートを始めたとして、パート代は月額締め翌月15日払いで、月額が約15万円、半年契約のパート、、、という状況になったとします。 これだと、12月末での年収は約15万円ですので、配偶者控除の対象にはなれます。半年契約だと、このパートだけなら約90万円の収入になります(年をまたいで) が、社会保険(健保、年金)の方は、「半年後に収入がなくなる、半年間の収入見込みは約90万円」だとしても、向こう1年間の収入が約180万円ということで、この半年間は社会保険上の扶養に入れないのです。 逆のパターンで、11月まで「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えている状態」だとしても、仕事を辞めて12月から無収入状態になったら、配偶者控除の対象にはなれなくても、社会保険上の扶養にはなれます。 社会保険上の扶養に入れるかどうかの基準金額は、「いつからいつまでの結果」ではなく「もし、現状が12カ月ずっと続いたら」なので、金額を締めたりリセットしたりすることはありません。 そういう意味では、(1)(4)(5)に書いてあるように「金額が確認できる、源泉徴収票をもらうのを待つ」「源泉徴収票の金額を見てから、手続きをする」という必要はありません。 (2)(3)ですが、ご主人の社会保険上の扶養に入っていても、いなくても、ご主人の社会保険の保険料は変わりません。ご主人の方には、あまり迷惑はかからないかなー。 ただ、本当は扶養に入れないのに、扶養に入ってたのが分かって、○月にさかのぼって扶養でなかった事にする手続きをされちゃうと、請求は来るかもしれませんね。 いずれにしても、国民年金や国民健康保険は、保険料は年ごとに決まりますけど、加入期間については「12月末の段階で年収がこうだったら、1年間まるごと扶養に入れる/入れない」という事ではないので、途中で辞めて損するとかって事は考えなくていいと思います。 なお、家族を社会保険上の扶養に出来るかどうかを判断するのは、全国的に「ぜったいにこう」というのはなく、最終的には会社の判断になるので、(自分の勤務先よりも)ご主人の会社に確認した方が、確実かもしれません。

risuningu7
質問者

お礼

大変参考になりました。早速5月10日の明日にでも、手続きしに行きます。後、主人の会社にも確認してみます。お金を少しでも浮かしたいとケチった話しで申し訳ありませんでした。それなのに、ご親切に教えてくださって本当にありがとうございました。 分かりやすくって、助かりました。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
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回答No.5

>さっぱり理解できてなくって・・・再度教えて頂いてもよろしいでしょうか… 再度教えろと言いながら締めきってどうするんですか。 http://okwave.jp/qa/q5882200.html >何の扶養かということも、扶養にも種類があるのでしょうか… だから、 1. 税法 2. (あなたが会社員等だとして) 社保 3. (あなたが会社員等だとして) 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >主人の会社の健康保険に子供と同様に入ってます… 2. (あなたが会社員等だとして) 社保 >年末になった時点で考えればいいのでしょうか?すみません… 「2. 社保」の話しなら、そうではないと言っているでしょう。 【再掲】 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね、 「向こう1年間の収入見込みが130万」 を超えた時点でアウトとなります。 【再掲】 夫の会社がどのように規定しているかによります。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

risuningu7
質問者

お礼

すみません。締め切りとかわかってなくって・・・・再度にわたり教えて頂いてありがとうございました。明日にでも、国保と、国民年金への加入の手続きしに行って来ます。 本当に、ありがとうございました。

  • ma-fuji
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回答No.4

>(1)収入の金額がはっきりとわからないので、国民健康保険や、国民年金への加入手続きは、年末の源泉徴収票がきてからでもよいのか? いいえ。 通常、健康保険の扶養は1年間に換算して130万円以上見込まれた時(月収108334円以上)に、扶養からはずれなくてはいけません。 >(2)そういた場合、(年間収入が例えば160万あった場合)新に130万越えていたからと、扶養範囲ではないので、何か請求はこないのか? ご主人の健康保険で被扶養者の収入調査があるはずです。 そこで、扶養からはずれなくてはいけないことが分かった場合、当然、さかのぼって扶養からはずされます。 その間受診していれば、健康保険が負担した7割分の医療費を返還請求されます。 >(3)主人側に何か迷惑はかからないのか? 会社を通し健康保険から注意されるでしょうね。 >(4)源泉徴収票は翌年の1月か2月にきたと思うのデスが、それまで待っていていいのでしょうか? >(5)それとも、年末、12月末に手続きしたらいいのでしょうか? いいえ。 それではおそすぎます。 前に書いたとおりです。 >万一扶養を抜けて、国保や、国民年金へ変更を今して、途中退職した場合、103万(130万?)いってなかったら、損?するかもしれないと思い、年末の源泉徴収票が来た時点で、扶養を抜けようと思ってます。 いいえ。 損などしません。 途中退職した時点で、また、扶養に入る手続きをし国保を脱退すればいいです。 >同じく入社した子が、年末で130万越えてたら、いっぺんに4月からの分が請求されるのでは?と言ってました。国保や、国民年金合わせると、3万弱になると思うので、4月からの勤め分からだと、9か月分の請求がいっぺんにくると、30万近くなると怖いのですが・・・・・・・・ そうなれば、当然さかのぼって保険料を納めなくてはいけなくなります。 また、税金上の扶養は今年の年収が103万円を超えれば、扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれませんので、ご主人の会社に税金上の扶養をはずす申告(貴方を扶養にする申告を会社にしてあれば)も合わせてしておいたほうがいいですね。 それでないと、年末調整で税金追徴されます。 もし、途中退職した場合で103万円以下になったら、年末調整のときにその申告をすれば税金戻ってきます。

risuningu7
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございました。 早速明日にでも手続きしに行こうと思います。

  • nsonbhk
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

目先の銭勘定でどうするか、なんて考えることがおお間違いですよ、年金は将来のため、国保は自分の病気の時に備えるための保険です、あなたの明日の運命があなたわかりますか、そんな考えの人間ばかりの国になったら国家は成り立ちません、人間一人では生きていけません、助けたり、助けられたりが、世の中と言うものです、 

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

新しく入社した会社が国保と国民年金に加入してくれと言ってきたのなら、素直に入ったほうがいいと思います。 年末調整が終わるまで待っていてご主人の扶養に入れないとわかってからでは、会社へ就職した日に遡って国保と国民年金を納めなければなりません。 また、その間ご主人の健康保険を使って医療機関を受診した場合、保険分の7割を返還する義務が発生します。ご主人の保険に診療分を返還して、新たに国保に請求するという手間がかかります。 あなたの収入が確定してご主人の扶養の範囲内だったら結果オーライということです。 でも、個人経営の職場でも健康保険は入れなければならないはずだと思うんですが…

risuningu7
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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