• 締切済み

税法上の扶養と国民健康保険

 父親が自営をしています。同居している兄もまた自営をしています。母親は年間103万円以下でパート勤務しています。兄の嫁は正社員として働き社会保険に加入しております。私は娘で正社員、社会保険加入者です。娘である私が母親を税法の扶養にした場合、世帯の国民健康保険の計算に母親の収入分はどのように反映されるのでしょうか? 兄に子供が3人居ますが、3人全て世帯主である私の父親の扶養(税法・国民健康保険)にしています。どのようにしたら一番得なのかいまいち良くわかりません。 どなたかアドバイス下さい。宜しくお願いします。

  • ama21
  • お礼率10% (1/10)

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>世帯主である父親の収入が少なく孫3人の扶養控除で所得が0になる場合、母親の分が控除しきれないので娘である私の税扶養にした方が得なのか(出来るのか)?それとも同世帯の自営の兄の扶養にした方が、国民健康保険、住民税の事を考えると得なのか(孫達を兄嫁の健康保険扶養にしないと考えた場合) それは父親と兄の所得(収入ではない)が同じぐらいになるように子供の扶養を振り分けることです。 それから先の具体的なことは父親と兄の所得や年齢によって扶養控除の金額が異なるので3人の子供の年齢等がわからなければ何とも言えません。 まさに >それぞれの収入を見ないと答えようのないところもあるかと思いますが、答えられる範囲で教えてください。 ということです。 >母親を私の税扶養にした場合、国民健康保険の計算の所得割という部分で母親の収入は含まれてくるのでしょうか?宜しくお願い致します。 今でも母親の収入は国民健康保険の所得割の計算に含まれているはずですよ、そして質問者の方が母親を税金の扶養にしても質問者の方の税金が安くなるだけで後は何も変わりません。 扶養にする前もした後も母親の収入は所得割の計算に含まれます。 ただ母親の収入が所得割が掛かるほどあるのかどうかと言う問題はあります。 その限界はどこかと言うことについては、国民健康保険の保険料の計算は基になる金額や計算方法が自治体によって異なるので、どこの自治体(市区町村レベルまで)に住んでいるかがわからなければ何とも言えません。 ですから前回も回答したように、一般的には国民健康保険の保険料を減らすならば、国民健康保険に加入していて保険料を払っている人の扶養にして所得や住民税を減らさなければ何も変化はありません。

ama21
質問者

お礼

 子供達は兄嫁の健康保険に加入出来るか確認してもらい、母親は父親若しくは兄の扶養にするのが最善策のようですね。  わかりやすく説明して頂き大変ありがとうございました。助かりました。  

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>娘である私が母親を税法の扶養にした場合、世帯の国民健康保険の計算に母親の収入分はどのように反映されるのでしょうか? 国民健康保険に加入しているのは、父親、母親、兄、兄の子供たちと言うことでよいのですか? であれば質問者の方が母親を税金扶養にしても、質問者の方の税金は減るかもしれませんが、国民健康保険に加入している人たちの所得や住民税は変わらないのだから何も変化はありません。 国民健康保険の保険料を減らすならば、国民健康保険に加入していて保険料を払っている人の扶養にして所得や住民税を減らさなければ何も変化はありません。 >兄に子供が3人居ますが、3人全て世帯主である私の父親の扶養(税法・国民健康保険)にしています。どのようにしたら一番得なのかいまいち良くわかりません。 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供たちを兄嫁の健康保険の扶養にしてしまえば、兄嫁のほうの保険料は増えず子供たちの保険料はなしで、世帯の国民健康保険の保険料は子供たちの分が減るから安くなります。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず兄嫁の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には国民健康保険のままするしかありません。 同様に母親も質問者の方の健康保険の扶養にすれば質問者の方の保険料は増えずに母親の保険料はなしで、世帯の国民健康保険の保険料は母親の分が減るから安くなります。 ただしこれも同様に配偶者である父親が健在で自営業で収入があるのに、質問者の方の扶養を健保が認めるかどうかは判りません。 ですから同様に健保に打診してみるしかありません。

ama21
質問者

補足

わかり易いご説明ありがとうございます。 国民健康保険に加入しているのは、父親、母親、兄、兄の子供たちと言うことでよいのですか? 〉その通りです。  であれば質問者の方が母親を税金扶養にしても、質問者の方の税金は減るかもしれませんが、国民健康保険に加入している人たちの所得や住民税は変わらないのだから何も変化はありません。 国民健康保険の保険料を減らすならば、国民健康保険に加入していて保険料を払っている人の扶養にして所得や住民税を減らさなければ何も変化はありません。 〉世帯主である父親の収入が少なく孫3人の扶養控除で所得が0になる場合、母親の分が控除しきれないので娘である私の税扶養にした方が得なのか(出来るのか)?それとも同世帯の自営の兄の扶養にした方が、国民健康保険、住民税の事を考えると得なのか(孫達を兄嫁の健康保険扶養にしないと考えた場合) それぞれの収入を見ないと答えようのないところもあるかと思いますが、答えられる範囲で教えてください。母親を私の税扶養にした場合、国民健康保険の計算の所得割という部分で母親の収入は含まれてくるのでしょうか?宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 国民健康保険について教えてください。

    国民健康保険について教えてください。 現在、国民健康保険に加入していますが 同じ世帯に世帯主の母と兄、そして私がいます。 国民健康保険に加入しているのは私だけなのですが(母は兄の社会保険の扶養になっています) 私だけ世帯を別にした方が国民健康保険の税額が安くなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 国民健康保険について

    会社都合で退職することになり失業保険を、もらう予定です。母が会社員なので社会保険に入っているので扶養にしてもらおうと思っていたのですが、失業保険をもらうと扶養になれないそうなので国民健康保険に入るのことになるのですが、父が自営業のため国民健康保険に入っています。私が国民健康保険に加入したら父のところに合わせて請求がくるのでしょうか? 国民健康保険は世帯主に請求がくると聞いたのですが?

  • 国民健康保険料について

    同居している20代の娘の国民保険料についておたずねします。 娘は正社員として働いておらず、非常勤の仕事や、アルバイトなどをかけもちしています。 最近まで父親の健康保険のほうに扶養が認められていたのですが、たまに、扶養の範囲を出る収入があり、不安定なため、その都度、扶養を外したり、扶養に入ったりというのは手続きが大変なのでと、父親の会社から国民保険への加入を勧められました。 本人が手続きをしたのですが、「お父さんの収入で保険料が決まるようなことを言われた」 と、言っていました。 保険料は娘の少ない収入から自分で支払うのですが、同居しているからということで、親の収入で保険料が決まるのでしょうか? 同居はしていても、自分の必要経費は自分で支払っています。 ただ、アパートを借りるだけの収入がないので同居しているのですが、国民健康保険の保険料というのはそういうものなのでしょうか?

  • 国民健康保険の加入名義

    国民健康保険は世帯主が加入しますが、その世帯主の扶養に入れない同居家族の国民健康保険証の名義はどうなるんですか?世帯主名でもうひとつ発行されるんでしょうか?それとも本人名で発行されるんでしょうか? 家族の中に退職して社会保険から外れ、速やかに国民健康保険に入れといったにもかかわらず加入せず、働き始めたのですが社会保険は加入しない会社のようです。しかし年収は見込みで130万以上あり、当然扶養には入れないと思うのですが。。。 もし扶養に入れても過去1年近くの追加保険料を払う経済力は現在はなく、もし払えずに国民健康保険が使えなくなると毎月病院に通っている父親が困るのです。 できれば本人だけの国民健康保険に加入させ自らの責任で払わせたいんです。 こういったケースをご存知の方ご回答下さい。

  • 国民健康保険について

    いつもお世話になります。 素朴な疑問なのですが、国民健康保険に関しての役所などから 送られて来る書類が全部世帯主宛になっているのはどうしてですか。 実際自分のケースでいくと、世帯主は母親で、その母親は無職で年金生活をしていて、妻の社会保険の扶養に入っています。実際国民健康保険に加入しているのは私だけです。当然、保険税の方も私の年収より計算されるのですが、ある年、保険税の還付申請をしたら、「世帯主名義の口座にしか振り込めない」と言われ、母親に委任状を書いてもらった事があります。母親は国民健康保険に関しては全く関係ないし、税金を払っているのも私です。なぜ世帯主が関係して来るのか理解出来ません。どなたか、納得出来る回答をどうぞ宜しくお願いします。

  • 国民健康保険の扶養 収入について

    こんばんは。主人が自営業で国民健康保険に加入していて、私も国民健康保険に加入しています。今私はアルバイトをしています 国民健康保険には扶養という区別がないと言うことと、私がアルバイトでの収入額に制限が無いと言うことは質問欄などを見てわかりました。 ですが、あまりアルバイトで稼ぎすぎると社会保険庁から指摘が来ると言う話を聞きました。扶養とかの区別がなく、収入額にも制限がないのに、指摘とは何を指摘されるのでしょうか…(T_T)稼ぎすぎると国民健康保険を抜けて社会保険に加入しろと言われてしまうのでしょうか。教えて下さい。お願いしますm(_ _)m

  • 国民健康保険について

    健康保険について教えてください! 現在、主人の扶養に入っており、健康保険も主人の会社の組合に入っております。この6月より正社員として働くことになり、そうなれば無論、扶養からは外れ、主人の健康保険組合からもぬけることになります。ただ、入社する会社では、試用期間3カ月の間は社会保険には加入できず、3か月以降、正社員として契約後に社会保険に加入できるとのことなのです。この場合、入社後、主人の健康組合からも抜け、入社する会社の健康組合にも入れない3カ月の間、自分で国民健康保険に加入し、支払をしていかなくてはならないのですよね?国民健康保険を調べても概要ばかりしか見つけることができず、その手続き等をどうしたらよいのかがわかりません。どうぞ教えてください!!

  • 国民健康保険料について

    会社を退職し、次の会社に勤めるまでの1ヶ月だけ、国民健康保険に加入しました。 私以外の家族は父親の社会保険に入っているので、国民健康保険には私だけ加入となっているつもりでした。 当然、保険料も私の収入で計算されると思っていたのですが…。 実家住まいなので、世帯主が父親ということで書類を書いたら、父親の収入で国民保険料が計算されてしまいました。 父親は社会保険料を払っているので、国民保険料が父親の名義で請求されるということは、保険料が2重に取られているということではないでしょうか? 実家住まいの場合、親の収入で計算されてしまうのですか? 私の名義で国民健康保険に加入するには、どうしたら良かったのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 国民年金と共済組合の扶養、健康保険について

    国民年金と共済組合の扶養、健康保険について 2週間後に入籍を控えています、それに伴う年金や健康保険の手続きについて質問させてください。 現在私は自営業で国民年金(1号)、国民年金基金を自分で支払っており、国民健康保険は父親が世帯主になっています。婚約者は市町村共済組合に加入しています。 私の希望としては、国民年金を1号のままとどまり(国民年金基金の加入条件を満たすため、3号にはならない)、今のように自分で両方とも支払い、健康保険は彼が世帯主となる(私は実質支払はしない)、というものです。 基本的なことが分かっておらず、申し訳ないのですが、これって可能ですか? 扶養に入ることと、国民年金、健康保険の関係が分かりません。 市町村共済組合、というのは、年金と健康保険の組合だとすれば、私はこの共済組合年金の扶養者にならないと、健康保険をもらえないのでしょうか? 分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 国民健康保険証の扶養者負担額について

    世帯主が国民健康保険に加入しているとして、 自分が退職した際、この世帯主の扶養にしてもらう場合 扶養に1人追加されたことでこの世帯主の支払負担額は 増えるのでしょうか? 家族の扶養となるか、自分で国民健康保険に加入するかの判断基準はどこにあるのでしょうか?