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国民健康保険税と国民健康保険料を同時に払わなくてはいけないのでしょうか?

私は結婚の為、今年1月に退職し、2月にA市へ引っ越しました。 A市で新しい仕事先を探していて、ハローワークへも通い、雇用保険も先月受給し終えました。 2月から国民年金と国民健康保険に加入し、6月分まできっちり払っています。 国民健康保険は保険料の名目でA市から納付書が届いてました。 昨日ポストを見たら、A市から国民健康保険税納税通知が届いていました(^^ゞ 8期に分けて支払いするような事が書いてありました。 私は保険料と保険税の両方を払わなくてはいけないのですか? それと、仕事があまりにも見つからず、アルバイトでもしようと思っており、現在、主人の扶養に入る手続きを取っている最中です。 いつまで国民健康保険を支払い続けたら良いでしょうか? 健康保険、年金共に7月分を払っておいてもいいのですが、扶養に入った場合、二重に支払いすることになるのでは?と疑問です。 7月に扶養手続きをした場合、7月中に扶養にはなれないのでしょうか?(ちなみに今年1月から6月までの収入は前の会社の給料と雇用保険料合わせて80万円です。) よろしくお願いします。

  • l-o-lv
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  • mukaiyama
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回答No.4

>国民健康保険は保険料の名目でA市から納付書が… 国民健康保険は「国民健康保険税」という税金です。 ただ、職場の健保などとのかねあいで「保険料」と称している自治体も一部にはありますが、あくまでも税金です。 >国民年金と国民健康保険に加入し、6月分まできっちり払って… >昨日ポストを見たら、A市から国民健康保険税納税通知が届いていました… 国保は毎年 7月が新年度の始まりですから、おかしなことではありません。 その市ではたまたま今年になって「保険料」の呼称を止めて「保険税」に戻したようです。 重複しての支払ではありません。 >現在、主人の扶養に入る手続きを取っている最中です… その手続きが完了したら、夫の保険証を持って市役所を行き、国保の脱退手続きを取ります。 夫の保険証に記載された日にさかのぼって国保の脱退となります。 国保税に払いすぎがあれば、還付されます。 >7月に扶養手続きをした場合、7月中に扶養にはなれないのでしょうか… そういうことはそれぞれの会社、健保組合によって異なります。 夫を通して夫の会社にお問い合わせください。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.3

>国民健康保険は保険料の名目でA市から納付書が届いてました。 A市では国保に加入していなかったんでしょうか。 また、一度加入し脱退届を出したんでしょうか 加入していなければもちろん、脱退届を出してあれば通知が来ることはありえませんが…。 加入していて、もし脱退届を出してなければ通知は来るでしょう。 >私は保険料と保険税の両方を払わなくてはいけないのですか? いいえ。 >7月に扶養手続きをした場合、7月中に扶養にはなれないのでしょうか? いいえ。 通常、雇用保険の給付金の受給が終わればその時点から扶養に入れます。 雇用保険の受給が終わった翌日が扶養認定日です。 また、国保の保険料は、月末までに社会保険に加入し国保から脱退すればその月分の国保の保険料は発生しません。 年金も同じです。 もし、過払いになれば返還されます。 また、通常、厚生年金(3号被保険者)の手続きも健康保険とセットでご主人の会社が手続きをします。

noname#109588
noname#109588
回答No.2

国民年金は毎月払いですが、国民健康保険は年額があり、それを何期かに分けて払う方式です。 つまり健康保険は月払いではないのです。 保険料のほうは年金で、保険税のほうは健康保険です。 名前が似ているのでまぎわらしいです。 今まで払っていた分は3月までの仮計算の分です。 役所は4月から新年度が始まり、申告された収入を元に計算し、6月ごろ納付書が届く仕組みになってます。 したがって、だんなの扶養に入るまでは加入する必要があります。 なお、年途中に扶養に入り、国民保険から脱退した場合、月割りで計算され、過払いがあった場合、戻ってきます。 手続きの際、年金の3号移行も忘れないでください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あり得ません。送付元に確認を・・・・ 役所に3号の被保険者である旨の届け出をしてください。

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