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収入増で国民年金・国民健康保険への変更時期と納付について
- 会社員の夫と自営業の妻の場合、妻の収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れて国民年金・国民健康保険に加入する必要があります。
- 確定申告直前まで収入を計算しておらず、申告時に130万円を超えていることがわかった場合でも、次の年も同様に収入が高い見込みの場合は国民年金・国民健康保険に変更する必要があります。
- 国民年金・国民健康保険への変更時期は、具体的な日付に関して法律や制度によって異なるため、担当の年金事務所や市役所に相談する必要があります。また、変更する場合は遡って納付をすることがあります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…何月何日から国民年金、国民健康保険に変更する必要があるのでしょうか。 これは、「保険者(保険の運営者)の決めたルールによる」ため特に決まっていません。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- なお、「被扶養者資格を削除すべきかどうか?」は、「被保険者自身」が判断して【自主的に】届け出ることを「原則」としている保険者が【多い】です。(ご質問のケースの被保険者は旦那さんです。) つまり、「定期的な資格確認」は、あくまでも「届け出漏れがないかどうかの確認」という位置づけの保険者が【多い】です。 また、「定期的な資格確認(検認)」によって「届け出漏れ」が分かったときに「遡って被扶養者資格を取り消すかどうか?」は「各保険者の判断」によりますので「ケースバイケース」です。 あくまでも【一例】ですが、「事業収入がある被扶養者」については、以下の「公文健康保険組合」のようなルールを定めて「被扶養者資格を維持できるかどうか?」を判断することが【多い】と思います。 『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 >>…【公文健康保険組合の独自の判定ルールになりますが】、自営業者の収入額による被扶養者の認定の判定は、毎年6月1日と定めています。 >>確定申告書の写しと公的な所得証明で判断し、130万円を超えていれば、6月1日付で被扶養者の認定基準から外れることになります。… ***** (備考) ○「国民年金の第3号被保険者」の資格について 【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は、別途認定(審査)を行なうことなく、「国民年金の第3号被保険者」に認定されます。 ですから、「第1号被保険者」に種別変更すべきタイミングも原則として「健康保険の被扶養者資格を失った時」となります。 しかし、本来は、両資格は「セット」ではありませんので、(事情によっては)以下のような申し立てを行うことができる場合もあります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html *** 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- makookweb
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>健保によりその基準などが若干異なる点は理解しています 理解していれば、こんな質問は出ません。 よって、あなたは理解していません。 理解したつもりになっているだけ。 月の収入が一定額を超えたら即座に扶養を外される健保 一定額を超えてもそれが一時的な物なら扶養を外されない健保 過去1年間の収入で判断する健保 今後1年間の収入見込みで判断する健保 中には配偶者控除を受けられる事が扶養の条件になっている様な健保もある様です。 また、扶養を外すタイミングも 悪質な収入隠しでなければ、発覚した時点で扶養を外す健保 問答無用で扶養条件から外れた時点まで遡って扶養を外す健保 いろいろあります。 だから、何月何日から扶養を外されるか(国保に加入する必要が生じるのか)は、健保毎に違います。 当然です、健保によって基準が若干異なるんですから(笑) 遡って納付しないといけないのは、ほぼ全国共通だと思います。 遡る必要の無い奇特な自治体が絶対無いとはいいきれませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 健保ごとに基準がことなるのは、 「130万円の収入」についての解釈だと思っていました。 認定からはずされる日についても同様だったのですね。 そこの認識がありませんで、おっしゃるとおり理解したつもりになっているだけでした。 無知は怖いですね、きちんと調べ知識をつけます。ありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.4です。回答文のうち、一部の箇所を訂正します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正前】 (適用除外) 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一 健康保険法の規定による被保険者 二 船員保険法の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 四 以下、略 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正後】 (適用除外) 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一 健康保険法の規定による被保険者 二 船員保険法の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 四 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 五 健康保険法の規定による被扶養者 六 以下、略 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正前】 >この場合、何月何日から国民年金、国民健康保険に変更する必要があるのでしょうか。 ご主人は、(前記の)「健康保険法の規定による被保険者」でしょうから、ご主人の会社が加入する健康保険の保険者(※)が、あなたを被扶養者から外す日(=あなたが被扶養者で無くなる日。被扶養者資格喪失日)から、あなたは自動的に国民健康保険の被保険者になるわけです。あなたが何月何日から国民健康保険の被保険者になるかは、ご主人の会社が加入する健康保険の保険者が決めるのです。 ※ご主人の会社が加入する健康保険の保険者:協会健保なら、健康保険協会が保険者。組合健保なら健康保険組合が保険者。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正後】 >この場合、何月何日から国民年金、国民健康保険に変更する必要があるのでしょうか。 あなたが(前記の)「健康保険法の規定による被扶養者」でなくなる日から、あなたは自動的に国民健康保険の被保険者になります。 ご主人は、(前記の)「健康保険法の規定による被保険者」でしょうから、ご主人の会社が加入する健康保険の保険者(※)が、あなたを被扶養者から外す日(=あなたが被扶養者で無くなる日。被扶養者資格喪失日)から国民健康保険の被保険者になるわけです。あなたが何月何日から国民健康保険の被保険者になるかは、ご主人の会社が加入する健康保険の保険者が決めるのです。 ※ご主人の会社が加入する健康保険の保険者:協会健保なら、健康保険協会が保険者。組合健保なら健康保険組合が保険者。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 失礼しました。m(_ _)m
補足
ご回答ありがとうございました。 認定からはずされる日についても、健康保険の保険者によって違うのですね。 はずされる日については一律のルールなどはないのかなと気になっていました。 問い合わせをして確認するのが一番ですね、ありがとうございます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
国民健康保険法 (被保険者) 第五条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一 健康保険法の規定による被保険者 二 船員保険法の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 四 以下、略 (資格取得の時期) 第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ つまり、 >この場合、何月何日から国民年金、国民健康保険に変更する必要があるのでしょうか。 ご主人は、(前記の)「健康保険法の規定による被保険者」でしょうから、ご主人の会社が加入する健康保険の保険者(※)が、あなたを被扶養者から外す日(=あなたが被扶養者で無くなる日。被扶養者資格喪失日)から、あなたは自動的に国民健康保険の被保険者になるわけです。あなたが何月何日から国民健康保険の被保険者になるかは、ご主人の会社が加入する健康保険の保険者が決めるのです。 ※ご主人の会社が加入する健康保険の保険者:協会健保なら、健康保険協会が保険者。組合健保なら健康保険組合が保険者。 >また、遡って納付しないといけないのでしょうか。 あなたの被扶養者資格喪失日がいつなのか、の判断は、保険者によってばらつきがあります。もし、ご主人の会社が加入する健康保険の保険者が遡ってあなたを被扶養者から外すならば、国民健康保険料も遡って納付しなければならないことになります。 ですから、個人事業主であるあなたの確定申告で所得(←収入ではない)が130万円を超えてしまったのであれば、早めにご主人の会社に申し出る方が無難ではないでしょうか。(その時は、確定申告書の控えのコピーを提出しなければならないかもしれません) ※被扶養者の収入要件である「収入」とは、被扶養者がパートタイマーならば「給与収入」を指し、自営業者ならば「事業所得」を指します(事業収入ではない)。 以上、国民年金も同じ。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
基本的には月収約108千円を継続して超えた場合、扶養から外れます。 経費を計算しないという事は、それだけ収入が多いと(名目だけでも)いう事ですから、アウトです。 そんなどんぶり勘定でやってると、後で困りますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 月収で判断してすぐに外れるところもあるということですね。 ここも会社によって違うところのようですので、一般論として質問する内容ではなかったですね、申し訳ありませんでした。 経費の計算はきちんとしていますので大丈夫です、ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8536/18275)
> 健保によりその基準などが若干異なる点は理解しています だから,これに尽きます。健保組合が被扶養家族の認定からはずした日から国民健康保険に加入してください。 さかのぼって認定されなくなるのなら,国民健康保険に加入するのもその日までさかのぼります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「130万円の収入」についての基準が異なるという認識はありましたが、 認定からはずされる日についても同様だったのですね。 そこの認識がありませんで、何か決まりがあるのかなという意味での質問でした。 勉強になりました。
お礼
詳しくありがとうございます。 「130万円の収入」についての基準が異なるという認識はありましたが、 認定からはずされる日についても同様だったのですね。 勉強になりました。 以前も丁寧にご回答頂いたのを覚えています。 今回もありがとうございました。