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国民健康保険の扶養について

妊娠を機に、夫の扶養に入ろうと思うのですが、夫は外国人で、夫の会社では社会保険がなく、国民健康保険と国民年金に加入しています。 私も先月退職した際に国民健康保険、国民年金に切り替えました。 夫が国民健康保険の場合、その扶養に入ることは出来るのでしょうか? すいません、扶養という概念がよく分かっていないのかもしれませんが、私はこれから12ヶ月は間違いなく収入が103万円以下になるのですが、夫の不要になれば来年の確定申告で、夫に税金が多く返ってくるということになるのですか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫が国民健康保険の場合、その扶養に入ることは… 国保に扶養はありません。 加入者数に応じた保険税 (保険料) が取られます。 >夫の会社では社会保険がなく、国民健康保険… >私も先月退職した際に国民健康保険… 外国人の方の住民票がどうなっているのか知りませんが、普通の日本人だけの家庭であけば、国保は世帯ごとに加入となります。 夫婦が別々に国保に入ることはありません。 所帯の中の加入者数に応じた保険税 (保険料) は、所帯主に納付義務があります。 >私はこれから12ヶ月は間違いなく収入が103万円以下になるのですが… これは国保とは関係ない話で、税金ですね。 税法上の「配偶者控除」は、これから 12ヶ月でなく、暦の 12ヶ月です。 元旦から大晦日までの「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であれば、ご主人が確定申告で配偶者控除を取ることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下であれば、「配偶者特別控除」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >夫に税金が多く返ってくるということになるのですか… 税金を前払いしている方でしたら、配偶者控除か配偶者特別控除の分だけ返ってきます。 後払いの人なら、その分安くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

hanadon75
質問者

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ご回答どうもありがとうございます。 最初の質問で説明不足でしたが、国保は私が世帯主で夫と2人で1枚の保険証を持ち、保険料も一緒に払っています。 扶養の概念がないから平等割額という考えなのですね。 収入が103万円以下で・・という話は配偶者控除ですね。どうやら扶養に入る事と配偶者控除を混同していたようです。 分かりやすい説明どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

国民健康保険って扶養という考え方がないんですよ。 国保の計算には世帯という単位が使われます。 1)世帯で国保該当者の所得の数% 2)世帯で国保該当者の土地建物の評価額の数% 3)国保該当者1人につき数万 4)1世帯あたり数万 この1~4の合計が年間の国保税となり世帯主に 納付書が送られてきます。 なので旦那、hanadon75さんとそれぞれ世帯主に なっているとしたら4)の金額を二人分払うことに なるので損します。 103万以下になればhanadon75さんは旦那の所得税 上の扶養に入れますから旦那の所得税は年間で380 00円ほど所得税が安くなります。 なので国保税とはいっさい関係ありません。

hanadon75
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 最初の質問で説明不足でしたが、国保は私が世帯主で夫と2人で1枚の保険証を持ち、保険料も一緒に払っていますので別々の計算ではありません。 私の収入が103万円以下になれば夫の所得税上の扶養ということになるのですね! それにしても、私が所得税上の扶養になっても夫の所得税は年間で38000円ほどしか安くならないのですね..; 分かりやすい説明どうもありがとうございました。 それと、3人の方にご回答いただき、皆様にありがとうポイントを加算させて頂こうとしていたのですが、操作を誤り加算がなしとなってしまいました。大変申し訳ございません。

  • na-nyan
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

実は私自身も調べたことなのですが・・・ 国民健康保険には扶養という概念はないようです。 一世帯に一保険証で、世帯合計所得割額+均等割額(例;25000円x人数)+平等割額(1世帯につき(例)30000円)で保険料が決まります。 所得(収入ではないです)は世帯全員分の合算です、所得に応じて保険料(上限有)が決まります。 所得が低い場合は低減措置があるようです。 ご主人と別々で国民健康保険に入っているのなら、平等割額分の損をしているような気はしますが・・・、 一度役所で確認されたほうが良いと思います。 103万円以下が関係するのは社会保険や組合保険、年金で言えば厚生年金に対してだけです。 国民年金も扶養という概念はありません。 収入が無い妻は申請して年金保険料を免除してもらってるだけです、結構不公平ですよね。 確定申告はご自身の分をすることで税金が戻ってきます。 今年は退職までに収入があったと思いますので、その所得額によって税法上の扶養に入れるかどうかが決まります、 入れれば今回の確定申告でご主人の扶養控除額が増えることになります。 退職するとややこしいですよね、妊娠中ということなので出産後は医療費控除や出産一時金の申請なども忘れずなさってくださいね。

hanadon75
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 最初の質問で説明不足でしたが、国保は私が世帯主で夫と2人で1枚の保険証を持ち、保険料も一緒に払っています。 社会保険の扶養になれば、扶養家族が増えても1人の時と保険料は変わらず、厚生年金も一人分の保険料だけでいいのですよね。本当に不公平だと思います!! 私の分の国民年金保険料の減免を申請していますが、昨年度の収入も考慮に入れられる為、全額免除は無理そうです。 分かりやすい説明どうもありがとうございました。 それと、3人の方にご回答いただき、皆様にありがとうポイントを加算させて頂こうとしていたのですが、操作を誤り加算はなしとなってしまいました。大変申し訳ございません。

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