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配偶者の健康保険と年金の扶養

月20日程度出勤、1日7時間のアルバイトを始めようと思っています。 年収は交通費込みで115万程度になる予定です。 夫婦2人暮らしで夫の収入は300万強程度です。 夫の会社には配偶者手当などの支給はありません。 税金系に関してまったく無知なのですが、ざっくり ~103万・・・年金・健康保険とも夫の扶養 ~130万・・・年金は夫の扶養、健康保険はアルバイト先で加入 130万~・・・年金・健康保険ともアルバイト先で加入 という認識で間違いないでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・健康保険の扶養について  ・月の収入が、108333円(通勤交通費を含みます)を超えた場合、このさき1年間の見込み収入が130万を超える事になるので   旦那さんの健康保険の扶養から外れる必要があります   その際、ご自分で、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払う事になります   (勤務先で、健康保険・厚生年金に入れる場合はそれでも良い)  ・勤務先で、週の所定勤務時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は、勤務先は貴方を健康保険・厚生年金に加入させなければいけなくなります   上記は、収入金額には関係ありません   上記に該当すれば、月10万の収入でも加入、月15万でも該当しなければ加入できません   また、会社の健康保険・厚生年金に加入した場合は、旦那さんの健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者から外れる事になります >月20日程度出勤、1日7時間のアルバイトを始めようと思っています  ・社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件を満たしているのであれば、社会保険加入になります   その場合、年収見込みが健康保険の扶養の要件内であっても、健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者から外れ   ご自分で、健康保険料・厚生年金保険料を支払う事になります  ・健康保険料・厚生年金保険料は、所得から社会保険料控除が出来ますから、結果的には所得税は(年収115万でも)0円になると思われます

その他の回答 (1)

  • nik670
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回答No.1

全然違います。 まず税金に扶養ってないですよ。 旦那が会社で年末調整するときに  penguin123さんの収入が103万以下なら  旦那は配偶者控除が受けられる  penguin123さんの収入が141万以下なら  旦那は配偶者特別控除が受けられる というだけであってpenguin123さんには一切 関係有りません。すなわち旦那の問題なんで す。 ただpenguin123さんの収入が103万以下なら penguin123さんに所得税が発生しませんから 稼いだ分全て自分のものになりますが、103 万超えればpenguin123さんはご自分で所得税 を払うようになります。 でも、所得税払ってでも多く稼いだ方が裕福 な暮らしができます。だからサラリーマンやOL は所得税多く払ってでもいいから給料UPを 望んでいるわけです。 すなわち税金というものは稼いだ以上に引か れないという訳です。 じゃあpenguin123さんの年収が130万以下なら penguin123さんは旦那の健康保険の扶養+年金は 代3号被保ということでご自分で健康保険料も 年金も払いません。 でも年収130万超えるなどして旦那の健康保険 の扶養から外されたら今度はpenguin123さんが ご自分で健康保険+年金に加入しなければなりま せん。 1)バイト先の社会保険に加入できるのであれば  社会保険(健康保険+厚生年金)に加入します。 2)加入できないのであれば、役所にいって  国民健康保険+国民年金に加入します。 ただそれだけです。 ですから旦那の健康保険の扶養の範囲内で 働けるようにするか 1)2)の金額ををカバーできる以上に働 くかです。 1)2)の金額はそれぞれ計算式も違うので いくらになるか解りません。言えることは 国民年金であれば一律月14000円程度という 事だけです。

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