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国民健康保険、国民年金について(夫の扶養として)

去年に会社を退職し、結婚をしました。 今年にはいってから雇用保険をもらい始めて3ヶ月になりますが そろそろパートで仕事をしたいと思っております。 今現在、雇用保険を支給して貰ってるので、夫の扶養に入れず 国民健康保険、国民年金、に加入しておりますが パートをはじめたら夫の扶養に入りたいと思っております。 よく103万まで130万と聞きますが どのように違うのかが、よく分かりません。 どなたか、教えて頂けないでしょうか? なお、夫の扶養に入るということは 国民健康保険、国民年金のそれぞれ支払いを毎月していますが 二つとも支払いをしなくて、よいものになるのでしょうか? その他、上記の件に関して 情報を教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>パートに勤めてから、(扶養に入れる額内で働く場合) 収入額を夫の会社に報告したり、給与明細を提出 しないといけないのでしょうか? 一部の健保組合ではそのようなことがあるようですが、ほとんどのところではないようです。 >夫の扶養に入るために、今月収入が、いくらだから 扶養に入れるなどの確認は、夫の会社に手続きした際に 確認できるものなのでしょうか? それらは基本的に自己申告です。 しかし健保は定期的に検認をやります。 検認とは何かというと、各健保によって異なりますが例えば政管健保の場合は下記の参考URLに書いてあるようなことです。 そして罰則として 「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 となっています。 検認は毎年全扶養者に対してやるわけではないので、タイミングによっては2,3年発覚しない場合もあるかもしれませんが、発覚してそれが悪質という判断になれば、上記のような処置になると思います。 もちろん各健保組合によって判断や処置については異なるとは思いますが。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
kumadori
質問者

お礼

度々の、ご質問にお答え頂いて、ありがとうございます! 収入については、ほとんどが自己申告が多いのですね 細かいところまで、教えて頂いて、良くわかりました!! ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 >なお、夫の扶養に入るということは 国民健康保険、国民年金のそれぞれ支払いを毎月していますが 二つとも支払いをしなくて、よいものになるのでしょうか? 夫が会社に勤務するサラリーマンであれば、そうです。 夫の扶養となっても健康保険の保険料は増えませんし、年金は第3号被保険者となって国民年金に加入となりこれも費用は発生しません。 また実際の手続きは夫の会社を通じてやることになりますので、夫の会社に申し出てください。 その際基本的には健康保険の扶養になる為には「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、また年金は「国民年金第3号被保険者関係届」と年金手帳を提出することになります。 また健保組合によってはその他に、若干の添付書類を要求されることもありますので事前に確認して置いてください。 さらに国民健康保険の脱退の届けもしなければなりません。 この場合は健康保険証のほかに、いつから扶養になったかという日付のわかる書類も要求されると思います、この書類が具体的にどのような書類かというのは各自治体で若干異なるようなので、これも事前に市区町村の役所に確認してから行って下さい。

kumadori
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 とても細かい内容まで、教えて頂まして、よく分かりました!! あと、一点ご質問があるのですが 夫の扶養に入るために、今月収入が、いくらだから 扶養に入れるなどの確認は、夫の会社に手続きした際に 確認できるものなのでしょうか? パートに勤めてから、(扶養に入れる額内で働く場合) 収入額を夫の会社に報告したり、給与明細を提出 しないといけないのでしょうか?

  • akipiyo
  • ベストアンサー率56% (101/180)
回答No.1

健康保険の扶養家族に入るための条件は、扶養になる人(ここではあなた)の収入が130万円を越えないことです。 103万円は、配偶者控除を受けられるかどうかが決まるラインです。 また、夫の扶養に入れば、国民健康保険も国民年金もあなたが納める必要はなくなります。 同様の質問が過去の教えて!gooにありましたので、それも参考にされるとよいと思いますよ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1308179.html

kumadori
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとう御座います。 夫の扶養に入ると、国民健康保険も国民年金を収める 必要がなくなるのですね! よく分かりました、確認できてよかったです! ありがとうございます。

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