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夫の扶養から国民年金、国民健康保険への変更について
以前、社会保険の扶養について教えていただいた者です。 7月中旬に会社を退職し、現在夫の扶養になっています。 9月21日より、雇用訓練校に行っており、3ヶ月間失業保険の給付受けることになってます。 給付額は、日額3612円を超えているので、扶養から外れないといけないようで、国民年金、国民健康保険加入の手続きをしようと考えてます。 (受給後はパートをして、また夫の扶養に入るつもりでいます。) ここで質問なのですが、 (1)この扶養から外れる日は、給付対象日の9月21日からなのですか?それとも、実際給付金が入った日でしょうか? 夫の会社のほうに問い合わせると、とりあえず給付金が入ってから手続きするとのことでした。 (私が、体調の関係で3ヶ月間受講を続けるかわからない、と言ってたからかもしれないのですが・・・) 今、私が病院に行ったらどこの保険を使うことになるか分からなくて、行けずにいます。。 (2)9月21日からならば、9月分の年金と保険料は扶養として通っているのか、それとも国民年金、国民健康保険としてさかのぼって払わなければならないのでしょうか? (3)また、国民健康保険は前年度の収入で金額が決まるとのことですが、だいたいでいいのですが金額の分かるようなHPはありますか?検索してみたのですが見つけられなくて・・・ いろいろ質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
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- moumouchan
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回答No.1
原則としては、扶養からはずれるのですが・・・ 雇用保険の失業給付金は非課税で、確定申告時にも所得に含める必要がありません。 ですので会社に黙ってればそのまま扶養でいれたと思いますが。
お礼
ありがとうございました。 お礼が遅くなりすみませんでした。