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健康保険について
私は3月末で会社を退職し任意継続健康保険に加入していましたが主人の扶養に入るため手続きをし今月下旬より扶養になりました。しかし失業保険の日額給付額が3,612を超えてしまい扶養から外れないといけないことが分かり給付期間中は脱退せざるを得ません。 給付期間は120日です。その間はやはり国民健康保険に加入したほうがいいですよね?(ちなみに国民年金は支払っています。)その金額の算出方法は市や区によって違うものなのでしょうか?
- miki-tetsu
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質問者が選んだベストアンサー
>その間はやはり国民健康保険に加入したほうがいいですよね? 加入した方がいいというよりは、他の健康保険のいずれにも加入していない場合は、国民健康保険に加入しなければいけません。 国民健康保険料(保険税)の算出方法は、各自治体によって異なります。 最近では、自治体のホームページで見ることができるところも多くなっています。
その他の回答 (1)
- chiimon
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現在の日本の保険制度は皆保険で必ずいずれかの保険に入らなければなりません。 保険は政府管掌、組合管掌、船員、共済組合(公務員)および国民健康保険です。 ですから1日たりとも未加入期間があってはなりません。国民健康保険税としている市町村では税ですから督促が来ます。 計算は前年の所得から算出する所得割、世帯割り、均等割と40歳以上は介護保険料が加算されます。
お礼
義務づけられているのですね。無知で恥ずかしいです。未加入期間が発生しないように手続きしに行きたいと思います。ありがとうございました。
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