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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の保険について)

退職後の保険について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の保険についての質問をまとめました。
  • 退職後の手続きや保険に関する疑問についてまとめました。
  • 退職後の保険についての注意点や忘れていることがあれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>ということは、16日~31日までを産休としてもらえば大丈夫ということでよろしいでしょうか? そういうことです。 >あと、申請書は産前(在職中)に出すのではなく産後52日後に出すということでよろしいでしょうか? そういう細かいところは社会保険事務所によって違う場合があるので、直接社会保険事務所に聞いたほうがいいでしょう。 1ヶ月単位で請求してくれと言うところや、産前産後に分けて請求してくれと言うところや、在職中と退職後を分けてくれと言うところなど色々あるようです。 >そんな事例があるとは…国民健康保険のことも一考しようと思います。 以前にこのような質問に答えたことがあります。 夫の立場からですが会社の担当者がいい加減だった為に、「遡って加入できるので問題ない」と言われていたのに実際は妻の扶養に空白期間が出来てしまい、その期間に使った医療費を全額負担させられた例です。 しかも担当者は自分のいい加減さを認めずに、質問者である夫に責任を転嫁するというひどさです。 そのような担当者ばかりではないと思いますが、そういう担当者もいるということです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4869293.html

kujiranyan
質問者

お礼

そうですね! 詳しいところは社会保険で確認しようと思います! 出産手当金のことを詳しく教えて下さって本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>出産手当のことは知りませんでした…よければもう少し詳しく教えて下さい 出産予定日はいつなのでしょうか? それがはっきり書いてないので仮に8月12日とすると、その42日前の7月1日から産休をとり7月31日に退職したとします。 予定通りに8月12日に出産すれば、7月1日から8月12日までの産前42日分と、8月13日から10月7日までの産後56日分の合計98日分が支給されます。 また7月1日以降から産休を取ればその日数分だけ産前分が減ります。 もちろん産休を取った日からそのままの状態で7月31日に退職することです。 これはあくまでも継続給付と言う制度です。 継続給付は文字通り(在職中に給付されていたものを)継続(して)給付(する)ということです。 ですから在職中に産休を取って出産手当金を受けているか受けられる状態であることが条件です、また継続ですから退職日に働いてしまえば継続が切れてしまうと言うことで退職後の受給資格はなくなります。 例えば7月21日に産休を取ってそのままの状態で7月31日に退職すれば産前分は22日に減ってしまいます。 >ただ、私の場合は7月に給料とボーナス(7月頭)が出ることになってます。 そういう場合でも出産手当の支給申請はできるのでしょうか?(調べてみたら、病院の入院中に医師に申請書に記入してもらい、出産後56日してから申請書を出すと書いてありました。でしたら、翌月8月1日には会社の方で社会保険に退職手続きをしてると思うので、無理だと思うのですが…) 出産手当金の時効は2年ですの心配はいりません。 また受給資格は前述のように在職中に産休を取ることです(その後退職して被保険者の資格を喪失しても関係ありません)、ですから最悪でも退職日の1日だけでも産休を取らねば受給資格はありません。 >私も主人も別会社ですが協会健保です >尚、私は勤続10年で出産手当の日額を計算してみると、3611円を超します。 ということなら出産手当金を受給している間は夫の健康保険の扶養にもなれませんし、第3号被保険者にもなれません。 ですから夫の扶養でいられない期間は国民健康保険と国民年金の手続きが必要です。 そして出産手当金の受給が終われば翌日から夫の健康保険の扶養並びに第3号被保険者になれます。 それと任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。 つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。 例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 ですから夫の会社がきちんと処理をしてくれれば任意継続でも良いのですが、上記のような懸念があるならば安全策で国民健康保険が良いということです。 それから最後に前回の回答では抜けていましたが、出産手当金は非課税なので税金に関しては一切考慮する必要はありません。

kujiranyan
質問者

補足

詳しくありがとうございます! 出産予定日は8月3日です。当初は引き継ぎ等もあり7月15日で退職予定だったのですが、その後会社の好意で有給を取るような形で31日に退職とさせていただきました。 ということは、16日~31日までを産休としてもらえば大丈夫ということでよろしいでしょうか?あと、申請書は産前(在職中)に出すのではなく産後52日後に出すということでよろしいでしょうか? 何度もすみません。 任意継続の方は夫の会社の方で要確認をしてから決めようと思います!そんな事例があるとは…国民健康保険のことも一考しようと思います。

回答No.2

ご出産で退職とのことですので、失業給付は延長申請をされるのですね? ご存じの通り、手続は30日以降ということになります。 出産日と重なりそうとのこと。ご自分で手続きできそうにないときは、職安でご相談ください。 さて、健康保険と年金ですが、ご主人の扶養に入れば、両方とも保険料がかかりません。 一般に協会健保では、退職し、失業給付も受けないときは、将来に向かって収入がないので、扶養に入ることができます。 但し、ご主人の会社が組合健保の時は、組合によって独自の規定を設けていますので、扶養条件については、会社に確認されなければなりません。 出産費用の38万円というのは出産育児一時金といいます。 これは、出産時に加入している健保に申請されるとよいでしょう。 ところで、7月末退職、8月上旬に出産とすると、退職以降も出産手当金を受けられる可能性があります。 会社に確認してみてください。 ところが、出産手当金を受けられるとなると、その期間、その額によると(日額3612円以上)扶養を外れなければなりません。 扶養を外れると国保にしなければなりません。 国保より任意継続の方が保険料が安いとのことですので、出産手当金を受給し始めて扶養を外れなければならないときは、始めから任意継続にされた方がよいでしょう。 後になって任意継続にすることはできません。なぜなら任意継続の手続は退職後20日以内にしなければならないからです。 一方、任意継続にしても出産手当金を受けるまで、年金は3号として保険料の免除を受けることができます。(申し立ての手続が必要です。ご主人の会社でします。)

kujiranyan
質問者

補足

失業保険のことはわかりました。 ありがとうございました。 ですが、出産手当金のことがわからないので、よければもう少し詳しく教えて下さい(私の会社では出産退職が初めてで、事務処理をしているのも私なんです…) 私は10年勤続で協会健保に加入しています(夫も別会社ですが協会健保です)。 7月の給料と7月頭にボーナスをいただける予定をしています。 日額計算をしてみると3612円を超します。 調べてみると出産手当金は42日前に申請書類を受け取り、病院に入院中に医師に記入してもらい、出産後56日後に申請書を出すと書いてありました。ですが、会社ではすでに8月1日に資格喪失届けを出していると思います(このときに任意継続の手続きもしてもらう予定でいました)。 こうなると、出産手当金は貰えないことになると思うのですが…どうなのでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>その他に注意事項や忘れていることがあれば、教えて下さい。 質問者の方自身は会社で社会保険に加入していないのですか? もし加入しているとすれば。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、一昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >8月上旬に出産予定のため、7月末で退職します。 出産手当金はどうするのでしょうか? 出産手当金については上記のように退職時に1年以上の被保険者期間があり、出産予定日の42日前に産休を取って、その産休の状態のままその後に退職すれば継続給付と言う形で退職後も出産手当金は支給されます。 いつ退職するのかそれによって天と地ほどの差があります、給与の額に依って異なりますが、50万から80万ぐらいでしょうかこれは大きいと思いますが。 出産手当金についてはまったくノーマークで、何も考えていないのですか? 退職後では手遅れです、退職する前にきちんともらえるような状況を作っておかないと。 このサイトの質問でもこの継続給付のことを退職後に知って、残念がっている方も多いようですが。 >※特にわからないのは、任意継続した場合出産費用(38万)はどこから出るのか…私の方からなのでしょうか?それとも主人? 上記の「出産育児一時金」を読んでください。 >※すぐに働くことはできないので、健康保険は主人の扶養となり、失業保険をもらう時に扶養を外れる方が、任意継続をするより保険料が特になるのでしょうか?(130万が壁となるなら、無理だと思いますが) 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 出産手当金を受給すれば扶養になるのは難しいでしょう。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 >もし手続き期間が短い場合、すぐできない可能性があるのですが…)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています

kujiranyan
質問者

補足

出産手当のことは知りませんでした…よければもう少し詳しく教えて下さい(検索したのですが、よくわかりません…)。実は私の会社で出産退職は初めてで、事務処理をしているのも私なんです。 当初聞いていたのは… ○退職した後すぐ任意継続すること(私も主人も別会社ですが協会健保です)。 ○退職後すぐ、失業保険の受給延長手続きをすること(出産後すぐ働きたい場合(可能ならそうしたいです)、早くもらえるから)。 ○国民年金の手続きをすること。 です。 ただ、私の場合は7月に給料とボーナス(7月頭)が出ることになってます。 そういう場合でも出産手当の支給申請はできるのでしょうか?(調べてみたら、病院の入院中に医師に申請書に記入してもらい、出産後56日してから申請書を出すと書いてありました。でしたら、翌月8月1日には会社の方で社会保険に退職手続きをしてると思うので、無理だと思うのですが…) その時の健康保険はどうなるのでしょうか?無資格なのですか? 尚、私は勤続10年で出産手当の日額を計算してみると、3611円を超します。

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