• 締切済み

任意継続健康保険加入のまま国民年金だけ第3者扶養にはいれるか?

4月に退職し、12月に出産予定です。 現在、失業保険受給中ですので、だんなの扶養に入らず、国民年金、任意継続健康保険を自分で払っています。 ここで質問です。 10月からは、失業保険受給も終了するので、だんなの扶養になろうと考えています。 ここでですが 国民年金の部分だけ、扶養としての手続きは可能なのでしょうか? すでに入っている任意継続は脱退する予定はありません。2年間は加入予定です。 12月末に出産を控えているので、翌年2月くらいには出産手当金、出産一時金を支給してもらいます。 この支給終了までは、年金だけ第3者扶養になるkとなんて、そもそもできない事なのでしょうか? 本当に無知ですいませんm(__)m 回答よろしくお願いします。

  • yuhta
  • お礼率46% (768/1667)

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

まず、他の質問による補足やお礼による、この質問への誘導は、この「教えてgoo」の規定違反になりますので、申し上げておきます。 さて、任意継続中の国民年金第3号被保険者への加入ですが、結果的に申し上げますと、できます。 ただし、あなたの受給される出産手当金や、失業給付の日額が3,612円未満である場合のみとなります。 国民年金の第3号被保険者については、社会保険における扶養認定基準と同様になっています。 社会保険の扶養認定基準は年間収入130万円未満であることが条件となっていて、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111円となりますので、出産手当金や失業給付が、この金額未満であれば国民年金の第3号被保険者になることが出来ます。 先の質問から考えますと、出産手当金や失業給付を受給している期間は、残念ながら第3号被保険者になることは出来ないものと思われます。 ですので、双方を受給し終わってから、国民年金の種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書をお近くの社会保険事務所に提出することにより、第3号被保険者になることが出来ます。 この際には、任意継続している保険証を持参されると良いでしょう。 でも、失業給付も出産手当金も受給し終わっているのであれば、任意継続を未納と言う形で資格喪失し、だんなさんの健康保険の扶養となった方がよろしいかと思いますよ。

yuhta
質問者

補足

知らないこととはいえ、この質問に誘導してしまい、本当にすいませんでした。以後気をつけてルールに沿った利用をしていきたいと思います。この質問は管理者により削除されるかもしれませんが、ご了承ください。すいませんでした!

関連するQ&A

  • 健康保険任意継続と国民健康保険どっちがお得?

    妻が出産退社をする場合、健康保険を任意継続するべきか、私(夫)の扶養に入れるべきか迷っています。 選択するためのアドバイスをいただけないでしょうか? 10月退社、12月出産として以下のどちらのケースが有利か判断方法をご存知の方、コメントをお願いします。 ■ケース1 10月   退社(翌3月まで失業保険受給延長)   健康保険任意継続、国民年金1号に入る 12月出産 3月失業保険受給申請 7月頃   失業保険受給完了   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ■ケース2 10月   退社(子供が1歳になるまで失業保険受給延長)   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る 12月出産 1年経った後の1月   失業保険受給申請   国民健康保険に入る、国民年金1号に入る 4月頃   失業保険受給完了   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ポイントは、 前年が失業保険受給延長で無給の場合の国民健康保険料の金額だと思っています。 すみませんが、よろしくお願いします。

  • 任意継続保険→国民健康保険加入について

    私は昨年の9月末で退職し、現在無職です。 退職し国民健康保険料を市に問い合わせたら、『失業保険を貰っている場合なら任意継続より安くなりますが現時点は国保の方が高いですよ』と教えて頂きました。 そのような訳で、現在まで任意継続保険に加入し支払っています。 無職で支払いも大変なため、せめてもと主人の扶養加入できないかと健保に問合わせたのですが、失業保険受給中または受給予定のある扶養は認めないということでした。 そこで質問なのですが、失業保険がようやく来月中頃より支給されるので、国保に加入しようと思うのですが、月の途中なので任意継続→国保にどうやって手続きしたら良いですか? 任意継続は保険料を10日までに支払わないと資格が喪失するのはわかるのですが、もし、2月10日に支払わなければ、1月31日までの資格ということでしょうか? いろいろサイトを見ていたのですが、うまく見つけられません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけたら有り難いです。

  • 国民年金にするしかないのか?12月出産予定。

    4月末退職 5月より失業保険受給のため、だんなの扶養に入らず、国民年金、健康保険料(任意継続)を自分で支払い中。 9月末で失業保険受給終了。(120日) そして12月中旬には、出産予定の主婦です。 10月からだんなの扶養に入れば国民年金を支払わなくていいのでそうしようと思っていました。 ただ私は退職した会社を5年程勤めており、任意継続に健康保険に入っていれば、来年2月あたりに出産手当金がもらえる予定になっています。 この場合、10月から扶養に入ることはできないのでしょうか?

  • 健康保険組合の任意継続と扶養加入

    3月に退職予定です。 退職後も、他の職に就きたいと思っていますので、失業手当を受給しようかと思っています。 さらに、今年の6月に結婚をします。 お伺いしたいのは、退職後の健康保険のことです。 4月から国民健康保険か、今までの会社の健康保険組合に任意継続加入することになるのですが、概算してみたところ、任意継続の方が安いようなので、任意継続しようと思っています。 しかし、失業手当を受給した後も、職に就けないようであれば、6月に結婚しますので、旦那の扶養に入ろうかと思っています。 (1)失業手当は、収入として換算されますか?もし失業手当も収入として換算されるとなると、私の今年の収入は、3月までの給料と3ヶ月分の失業手当ということになるのでしょうか。それが130万を超えなければ、旦那の健康保険で扶養扱いにすることができるのでしょうか。 (2)結婚保険組合の任意継続加入の場合、次の就職が決まらないか、滞納しない限り、2年間は脱会できない、と聞きました。他の方の質問で、「任意継続の途中で旦那の扶養に入る場合は、任意継続の保険料を滞納して(毎月1~10日が納入日)自然脱会し、11日に旦那の健康保険に扶養手続きをすると良い」、とお見受けしましたが、私の場合、旦那も同じ会社の人ですので、同じ健康保険組合に扶養手続きをすることになります。 自分が任意継続を、保険料滞納で脱会し、その直後に同じ健康保険組合に扶養として入る、ということは可能なのでしょうか。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。 よろしくお願い致します。 (拙い文章で申し訳ございません。)

  • 健康保険の任意継続(被扶養者)の再加入について

    先日夫が会社を退職し、現在任意継続で健康保険に加入しています。 私はその被扶養者となっているのですが、 この度失業保険の給付を申請したので、 受給中は、国民健康保険に加入することになりました。 そこで質問なのですが、 受給が終了し、就職が決まらなかった場合、 再度夫の任意継続の被扶養者になることができますか? どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら 教えていただければ嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

  • 任意継続すべきか・・扶養に入るか・・・ 長文です。

    昨年11月に寿退社し、1月に結婚しました。 退社後、失業保険の手続きをしました。 受給中は扶養に入れないとの事だったので、国民年金 に加入し、料金比較の結果、健康保険は任意継続を する事にし手続きをしました。 失業給付開始は4月半ばからで、今月受給が終了しました。 来月からアルバイトが決まったのですが、月の収入は 約5~7万といったところです。 そこで、ダンナの扶養に入ろうと思っているのですが・・・子供もそろそろ作りたいと考えています。 そもそも扶養に入るという意味もよく分かっていないのでどのように質問したら良いのか分からないのですが、 (1)子供を考えているなら、このまま任意継続し国民年金も自分で支払うべき?(任意継続していれば手当金がもらえるので・・) (2)子供は計画通りに出来ないかもしれない・・というのも考えて月々の保険料(現在16,000円です)がもったいないので扶養に入るべき? というので悩んでいます。 皆さんが考える扶養に入るメリット・デメリット。 任意継続を続ける場合のメリット・デメリット。 もあれば教えて頂きたいと思います。 宜しくお願いします。

  • 任意継続を続けるべきか、扶養に入るべきか・・・

    昨年9月末に退職しました。 (派遣社員として一昨年10月~昨年9月までの1年間勤務) 退職後、再就職するつもりでしたので、扶養には入らず 毎月、任意継続保険料\19,680と国民年金料\13,580を支払っています。 再就職先がまだ決まっておらず、失業保険受給中という事もあり 扶養には入らずにいます。 ですが、この保険料の負担がかなり大きく負担になりつつあります。 そんな中、妊娠が判明し、出産は8月末予定です。 今まで扶養に入らずにいたのですが、このまま任意継続でいるのが 良いのか?扶養に入った方が良いのか?よく分からずにいます。 出産手当金を頂けたとしても、このまま毎月高い保険料を 支払い続けるのと結果、大して変わらないような気がして・・・ それなら早く扶養に入った方が良いのか悩んでいます。 私にとって、どちらが良いのか教えて下さい!

  • 失業保険受給予定ですが、国民年金と任意継続又国民健康保険の組み合の場合

    失業保険受給予定です。 国民年金と任意継続又国民健康保険の組み合はどのように すればいいでしょうか? 国民年金や国民健康保険は失業保険受給中はどうなりますか?

  • 任意継続と国民健康保険のメリット、デメリット

    来週早々に退職する予定です 無知なもので間際になり、慌てだしましたので教えてください 会社は自己都合で退職し、来月、結婚し遠方なので引っ越しをします その際、健康保険は扶養に入ると思っていたので何も考えていなかったのですが 今年1~12月の収入が130万円を超える為に、夫になる人の扶養には入れません そこで任意継続にするのか、国民健康保険にした方がよいのか悩んでいます 来月からの住所地となる市町村に問い合わせたところ、国民健康保険料、3月まではひと月分 44,000弱です 任意継続にした場合は、22,000弱でした 任意継続にすると再就職した会社の社会保険に入るまで、もしくは期限2年間ということですが どちらが最終的にお得なのでしょうか? 現在、健康保険だけで見ると、任意継続の方が断然お得です 失業保険も受給予定にしているので、しばらくは扶養には入れなさそうです ですが、年金は扶養に入らないと免除にはならないのでしょうか? 任意継続の間の2年間、と国民健康保険に入って、扶養に入れる資格が出来た時に入るのでは ゆくゆくはどちらがお得なのでしょうか? 任意継続の健康保険組合と、扶養になった際の健康保険組合が同じなので、2年以内で 料金滞納し、脱退は避けたいです

  • 結婚後の雇用保険・健康保険・国民年金、税金・扶養に関して

    昨年11月に結婚しました。 今月末か来月に、約3年勤めた会社を自己都合で退社する予定です。 退職後は雇用保険(失業保険)の手続きをする予定です。(退職後も働く意志はあります) しかし1~2年の間に子供を作りたいと思っています。 自分でも色々調べてはいるのですが、色々な状況や保険が混ざってしまって混乱している状態です。。。 皆様のお知恵をお貸し下さい。 今、気になっている事は「失業保険・健康保険・国民年金・出産手当金」のことです。 扶養に入る、入らないということで受給できるかどうか変わる事はわかるのですが どうすればベストなのか(ハッキリ言ってしまうと・・どのように手続きをすれば損しないのか) 自分の事なのに良くわかっていません(^^;; ・失業保険を貰う間は扶養には入れないのでしょうか?  (3ヶ月の待機中も) ・失業手当受給中はパート等もできませんか? ・扶養に入った場合、扶養前に入っていた保険の任意継続は出来ないのでしょうか?  (国保に切り替え?) ・そうなった場合、出産手当は貰えなくなるのでしょうか? ・また国民年金は失業保険を受けている間は免除(または減額?)されるのでしょうか? たまにこのサイトでも見かけるんですが「結婚して失業保険を貰って期間が終われば扶養に入る」というのが (変な話なのは良くわかっていますが)近いうちに子供を欲しいと思っている自分にとってはベストなのでしょうか? この期間中、保険は任意継続したとして、国民年金の手続きもどうすればよいのか・・ 扶養に入るメリットと扶養に入らない場合に受給できる手当を教えて頂ければ幸いです。 失業手当と出産手当金を貰い、なおかつパートが出来ればいいんですが(苦笑) 私ならこうする、私はこうしました等教えて下さい。 その他にも色々アドバイスを頂ければ嬉しいです。宜しくお願いします。