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国民年金にするしかないのか?12月出産予定。

4月末退職 5月より失業保険受給のため、だんなの扶養に入らず、国民年金、健康保険料(任意継続)を自分で支払い中。 9月末で失業保険受給終了。(120日) そして12月中旬には、出産予定の主婦です。 10月からだんなの扶養に入れば国民年金を支払わなくていいのでそうしようと思っていました。 ただ私は退職した会社を5年程勤めており、任意継続に健康保険に入っていれば、来年2月あたりに出産手当金がもらえる予定になっています。 この場合、10月から扶養に入ることはできないのでしょうか?

  • yuhta
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  • naosan1229
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回答No.3

#1です。 >年度をまたぐ場合ですが、どういう計算をするのでしょうか? >60万÷12ヶ月÷30日の計算はおかしいですか? >130万の数字は何月何日から何日までのトータルの金額でしょうか? 社会保険における扶養認定基準の年間収入130万円とは、1~12月までの1年間ではなくて、12ヶ月間という意味合いです。 つまり、出産手当金を受給する場合は、受給している期間のことを指します。 そのため、60万÷12ヶ月÷30日という計算ではありません。 なぜかというと、ひとつ例を出してみますね。 例えば、1ヶ月30万円の給料を4ヶ月もらったとします。これで120万円ですよね。 社会保険の扶養認定基準である年間収入130万円はクリアしているのですが、この期間は扶養されているといえるでしょうか? 1ヶ月30万円ももらっているとなると、その方の生計は被保険者(社会保険における本人)により成り立っているとはいえません。自分で生活できてしまいますからね。 ましてや、出産手当金は出産のために仕事が出来ず、収入がないために受給できるものですから、出産後も仕事をしないとは言い切れないんです。(現実的にはともかく、仕事が出来る状態になるわけですからね。) これは、同じことが失業給付にも当てはまります。 給付金額としては年間収入130万円未満ではあるのですが、受給している期間は金額的にみて扶養にはならないんです。 ご質問の場合ですと、出産手当金が60万円ということから、おそらくですが扶養にはなれないでしょう。 ただし、この扶養認定基準については、だんなさんの健康保険が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)における基準です。 だんなさんの健康保険が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっているため、直接健康保険組合に問い合わせてみたほうがよろしいでしょう。 ちなみに、国民年金の第3号被保険者の認定基準は、政府管掌健康保険における扶養認定基準と同様となっています。

yuhta
質問者

お礼

回答してくださった方々へ。 今回はありがとうございました。 実はいまだに???部分もありましたがいったん締め切りをしたいと思います。 出産手当金受給終了後に扶養に入れると解釈しましたので、それまでは健康保険料、国民年金はがんばって払っていきます。

その他の回答 (2)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

社会保険の収入の計算は、わかりやすく言えば日々の収入がXとして、そのXの収入が12ヶ月で130万以上となるような収入Xをもらう場合は、扶養に入れないという基準です。 つまり日額3612円以上の収入を得る期間の初めから、収入が3612円未満となる期間が、扶養に入れません。 月単位で計算すれば108333円(=130万/12ヶ月)で、月給がこれ以上の時には扶養からはずれ、これ未満であれば入れるということです。 年単位で計算すれば130万以上ではずれ、130万未満で扶養に入れます。 変則的に2週間単位でも良いし、2ヶ月単位でもかまいません。12ヶ月で130万未満であるこという扶養の条件の意味はそういう意味です。 考え方がある期間のトータルの収入という考え方ではないのです。 注:税金の場合は1月1日から12月31日までの期間のトータルで考えます。

  • naosan1229
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回答No.1

できますよ。 でも、出産手当金も社会保険における扶養の認定基準である収入となりますので、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、出産手当金を受給している期間は、扶養から外れなければなりません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) これは、国民年金の第3号被保険者の認定基準も同様です。 この金額以上の出産手当金を受ける場合において、一番良いのは出産手当金を受給し終わってから任意継続を喪失し、だんなさんの扶養に入ることが一番良いように思われます。

yuhta
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すいません。認定基準で再質問してもよろしいでしょうか? 出産手当金は約60万もらえる計算です。 この場合、手当金受給の期間は産前6週間産後8週間の日数ですので、今年の11月中旬から来年の2月中旬までが対象期間です。 年度をまたぐ場合ですが、どういう計算をするのでしょうか? 60万÷12ヶ月÷30日の計算はおかしいですか? 130万の数字は何月何日から何日までのトータルの金額でしょうか?

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