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退職後の健康保険、年金、出産一時金について
退職後の健康保険、年金、出産一時金の手続きについて教えてください。 8月15日に退職する予定ですが、現在妊娠6ヶ月で11月21日に出産を予定しています。在職期間は3年1ヶ月です。 雇用保険任意継続か国民健康保険への加入か迷っています。 病院から出産一時金は出産予定日の6ヶ月前まで在職していれば自分の 健康保険から支払われると聞いたのですがそうなのですか? また、いずれ、失業保険を受けるために、期間延長の手続きをしようと思っています。 失業保険を受けられるのは、少なくとも1年後以降になるとは思うのですが、それまでは国民健康保険に入り続けなければいけないのでしょうか?それとも、出産手当金を受け取った後は、一度扶養に入り、失業保険を受け取るときにまた、国民健康保険に入った方がいいのでしょうか? また、年金も同じように、出産手当金を受け取るまでは 国民年金 保険に加入し、その後、扶養に入り、失業保険を受け取る期間は、また 国民年金 保険に加入するという流れになるのでしょうか?それとも、年金は出産手当金を受け取る場合も扶養に入れるのでしょうか?
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- tanmei
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ひとつひとつ整理しましょう。 > 雇用保険任意継続か国民健康保険への加入か迷っています。 雇用保険ではなく、健康保険の任意継続ですね。 一概にいえないことは確かですが、この二者択一は、ごく一般的には任意継続のほうがベターとされています。保険料が収入によって変動しませんから。 ただ、この二者択一に限るわけではありません。 文面からは、シングルマザーになるということではないように思えます。ご主人がいらっしゃるなら、どちらの方法でもなく、ご主人の健康保険の扶養に入るのが一番いいです。 健康保険だけではなく、年金も関係してきます(後述)。 > 病院から出産一時金は出産予定日の6ヶ月前まで在職していれば自分の > 健康保険から支払われると聞いたのですがそうなのですか? そうです。他の要件としては、被保険者期間が1年以上あることですがこれはOKですね。 ですから、国保に入っても、またご主人の扶養に入っていてもこの条件を満たせば出産一時金は受けられます。 任意継続の場合は、そもそも被保険者期間が継続していますから、会社の在職期間と無関係に当然受給できることになります。 扶養に入った場合は、ご主人の健康保険から配偶者出産育児一時金を受ける資格も生じます。この場合、ご自身の出産育児一時金と、配偶者出産育児一時金とで給付額が異なることが多いですから、どちらか高いほうを選択できます。 > 失業保険を受けられるのは、少なくとも1年後以降になるとは思うのですが、それまでは国民健康保険に入り続けなければいけないのでしょうか? その必要はありません。制度が根本的に違うからです。 問題になるのは、失業給付の側の都合「扶養に入っている人は求職者ではない」と、健康保険の側の扶養認定の都合(国民健康保険ではない)「失業給付のある人は収入があるので、扶養認定はできない」という問題です。 どちらも、失業給付を実際に受給する場面になって顕在化するもので、延長を申請しているだけでは問題になり得ません。 > それとも、出産手当金を受け取った後は、一度扶養に入り、失業保険を受け取るときにまた、国民健康保険に入った方がいいのでしょうか? 出産手当金の受給と、扶養とのあとさきの問題はありません。仕事を辞めれば、いつでも扶養に入って結構です。 「失業給付を受け取るときに国保に入る」のは、一般的なルールです。 ただ、職安に国保証を見せねばならない等、手続において国保加入が必須となるということではありません。どちらかというと、ご主人の健康保険において、失業給付の受給が扶養の要件(収入)を満たさなくなるという問題のほうが大きいです。 > また、年金も同じように、出産手当金を受け取るまでは 国民年金 保険に加入し、その後、扶養に入り、失業保険を受け取る期間は、また 国民年金 保険に加入するという流れになるのでしょうか?それとも、年金は出産手当金を受け取る場合も扶養に入れるのでしょうか? 健康保険においてご主人の扶養になると、国民年金の3号被保険者となりますから、年金の手続だけ別途する必要はありません。 失業給付の関係で、健康保険を国保にすると、国民年金につき3号から1号へ、切り替えの手続が必要となります。ご自身で年金保険料を納めることになります。 健保と年金はワンセットですから、年金だけ扶養に入っていることはできません。 なお、「国民年金」です。厚生年金保険と異なり、「保険」はつきません。 以上、ご参考まで。
- ww555ww
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まずは、役所に行って説明を受けるべきではないのでしょうか? 職業安定所にもどのみち行かなければならなくなるとも思いますので、ちやんと行政機関からの説明を受けた方が確実だと思います。 退職前に有給休暇などを使い手続き前に行政からの説明を複数回受けられた方が良いと思います。 個人個人で収入や環境や状況、通院歴などもさまざまですので、最善の方法は個人個人で全く異なってしまいます。 何回か役所や職業安定所に自分で足をはこばないと最善の方法はこのような場所では不明だと思いますよ。
お礼
お礼が遅くなりすみません。実際に説明を受けに行こうと思います。 有難うございました。
お礼
お礼がおそくなりすみません。分かりやすい説明を有難うございました。疑問が解けました。退職の準備を進めたいと思います。 本当に有難うございました。