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退職後の健康保険(失業手当を貰う場合)
6月末に契約期間終了で退職します。(約5年勤務) ちょうど今月結婚しましたが、次からはパート等で夫の扶養内で(130万円)働ける仕事を探す予定です。 失業手当は(契約期間終了なので3ヶ月の待機なしで)貰える予定ですが、この間の健康保険や国民年金はどうすればよいでしょうか? 健康保険について、夫(サラリーマン)は「会社に扶養手続きをとるから健康保険は任意継続等しなくてよい、誰も雇用保険を貰っているかどうかなんて調べないから、いいのではないか」と言っていましたが…?? 私は雇用保険を貰っている間は、健康保険は任意継続(または国民健康保険)で、年金は国民年金を自分で支払おうと思っていたのですが…。
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>私は雇用保険を貰っている間は、健康保険は任意継続(または国民健康保険)で、年金は国民年金を自分で支払おうと思っていたのですが…。 そうですそのようにしてください、それが正解です。 それからこの保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >健康保険について、夫(サラリーマン)は「会社に扶養手続きをとるから健康保険は任意継続等しなくてよい、誰も雇用保険を貰っているかどうかなんて調べないから、いいのではないか」と言っていましたが…?? それは考えが甘い、健保組合はそんな間抜けではありません。 扶養の申請をすれば必ず健保組合は離職票を提出しろといってきますよ、そして離職票を預かるはずです、離職票がなければ雇用保険の手続きは出来ませんよ。 もし離職票を返せといえば健保組合は返すでしょうが、そのかわり扶養は認めないというでしょうね。 実際にそういう状況になった方の質問例が下記です、回答もほぼ正しいですから参考にしてください。 http://okwave.jp/qa3042175.html
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- coco1701
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>私は雇用保険を貰っている間は、健康保険は任意継続(または国民健康保険)で、年金は国民年金を自分で支払おうと思っていたのですが…。 ・その認識で正しいと思いますよ ・ご主人の健康保険(健康保険組合、政府管掌健保)の規定により扶養になれる場合もありますから、一度確認してください 厚生年金の第三号被保険者になる事が、健康保険の扶養と連動しているのかも ・ダメな場合は、質問者様の認識の通りに まずご主人の会社(健保・厚生年金)に確認して下さい ・扶養を申請するとき書類を提出しますから、ご主人の言われるようにすると、後々大変な事になりますからご注意を
お礼
お礼が大変遅れて申し訳ありません。 現在予定とおり仕事を辞め、手続きに入ろうと思っているところです。 また何かありましたら教えて下さい。 有難うございました!
- jim_kelly23
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ちょっと質問の意図が理解できないのですが、 失業保険を受給しているからといって健康保険の被扶養者には問題なくなれると思いますよ。 また国民年金につきましてもあなたが今後働く事業所で厚生年金に加入せず、健康保険の被扶養者の要件(130万円未満)に該当すれば第3号被保険者として国民年金保険料は払う必要がなくなります。
お礼
何か私が勘違いをしていたら、すみません; 失業保険を貰っている間は健康保険の被保険者にはなれないと聞いたもので…。 もう少し調べてみますので、何かありましたらまた教えて下さい。 有難うございました。
お礼
お礼が大変遅れて申し訳ありません。 現在予定とおり仕事を辞め、手続きに入ろうと思っているところです。 また何かありましたら教えて下さい。 有難うございました!