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健康保険の扶養に入るには?

健康保険の扶養に入るには? 昨年4月から協会けんぽの任意継続に入っていますが、保険料は失業給付金で何とか払っていました。 しかし、3月で失業給付金は終了となり、4月分の健康保険料と国民年金保険料の合わせて45,000円ほどは、とても高くて払えそうにありません。 いろいろ調べたら、「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」は任意継続は資格喪失になるようです。 そこでですが、納付しないで資格喪失したならば、配偶者(妻)の健康保険(協会けんぽ本人)の扶養に入ろうと思います。 この場合の手続きと準備する書類等についてご教示くださるようお願い申し上げます。

noname#254856
noname#254856

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  • qazwsx21
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回答No.2

会社を通じて、被扶養者異動届を出すのですが、資格喪失証明は未納を確認した協会けんぽから送ってくると思います。見込み年収130万円未満、主として被保険者の収入によって生計を立てていることが条件になるはずです。それをどのように証明するのかについては、奥様の会社で相談して下さい。 あと、厚生年金の第3号被保険者にもなれるはずで、そうなれば国民年金保険料は払わずに済みます。 恥ずかしいなんてことではなく、制度で認められる手続きをするだけです。ただし、被扶養者になれるかどうかは、協会けんぽの認定しだいです。

noname#254856
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

あなたが現在加入している健康保険および配偶者の加入している健康保険に問い合わせるのが一番早いです。 ここで答えを得られたとしても足りない場合がありますので。 配偶者の健康保険の被扶養者となりたいのであれば事前に何が必要なのかを確認する 現在加入している健康保険には事前に保険料を未納して資格を喪失させる予定であることを伝える方が親切です。 保険料が未納の場合いちいち加入者に連絡してる健康保険もありますから。 被扶養者になるためには年間収入が130万円未満であることを示さなければいけません。 健康保険により130万円未満という解釈が微妙に異なるので確実に問い合わせる必要があります。 国民健康保険に加入する場合には、以前に加入していた健康保険の「資格喪失証明書」があればほぼ足ります。 しかし健康保険はそういう訳にはいかないのです。 とにかく健康保険に問い合わせをしてください。

noname#254856
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#254856
質問者

補足

お礼と前後しますが、協会けんぽの支部に電話して必要書類を聞いたところ、「会社に聞いてください」の一点張りでした。 「最終的には協会けんぽで判断するんでしょうから分かりませんか」と再度聞いても、「それはそうですが、とにかく会社に聞いてください」の繰り返しでした。 電話に出たのは、若い声でしたので新人さんでしょうね。

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