• ベストアンサー

健康保険の件です

去年の夏、結婚をして退職しました。失業保険を受給するため健康保険は任意継続の手続きをしましたが、なかなか職に就けず旦那の扶養に入れてほしいなと思ったのですが…。2年は任意で止めてはいけないらしく。失業保険の受給は年末に終了しました。今は収入もなく、正直保険料が厳しくて。任意継続は納付しなければ、資格喪失のようですが、喪失させて扶養に入る手続きをしても大丈夫なのでしょうか??詳しい方、アドバイスお願いいたします。ちなみに、今後は扶養範囲内でのパート勤務をする予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

規則と言うものを柔軟に考えてください。 任意継続にあたり、2年の期間中に、他の健康保険に入るとか、被扶養者となるために解約することはできませんと書いてあっても、<資格喪失>という場合は、他の健康保険に加入するとか被扶養者になるとかの方法を考えなければならないのです。 保険料の納入を怠ると、次の日から<資格喪失>として扱われます。 無保険者にならないためには、ご主人の健康保険の被扶養者として<異動届>を提出してください。 課税証明書なども要求されるかもしれません。

関連するQ&A

  • 健康保険の扶養に入るには?

    健康保険の扶養に入るには? 昨年4月から協会けんぽの任意継続に入っていますが、保険料は失業給付金で何とか払っていました。 しかし、3月で失業給付金は終了となり、4月分の健康保険料と国民年金保険料の合わせて45,000円ほどは、とても高くて払えそうにありません。 いろいろ調べたら、「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」は任意継続は資格喪失になるようです。 そこでですが、納付しないで資格喪失したならば、配偶者(妻)の健康保険(協会けんぽ本人)の扶養に入ろうと思います。 この場合の手続きと準備する書類等についてご教示くださるようお願い申し上げます。

  • 健康保険組合の任意継続と扶養加入

    3月に退職予定です。 退職後も、他の職に就きたいと思っていますので、失業手当を受給しようかと思っています。 さらに、今年の6月に結婚をします。 お伺いしたいのは、退職後の健康保険のことです。 4月から国民健康保険か、今までの会社の健康保険組合に任意継続加入することになるのですが、概算してみたところ、任意継続の方が安いようなので、任意継続しようと思っています。 しかし、失業手当を受給した後も、職に就けないようであれば、6月に結婚しますので、旦那の扶養に入ろうかと思っています。 (1)失業手当は、収入として換算されますか?もし失業手当も収入として換算されるとなると、私の今年の収入は、3月までの給料と3ヶ月分の失業手当ということになるのでしょうか。それが130万を超えなければ、旦那の健康保険で扶養扱いにすることができるのでしょうか。 (2)結婚保険組合の任意継続加入の場合、次の就職が決まらないか、滞納しない限り、2年間は脱会できない、と聞きました。他の方の質問で、「任意継続の途中で旦那の扶養に入る場合は、任意継続の保険料を滞納して(毎月1~10日が納入日)自然脱会し、11日に旦那の健康保険に扶養手続きをすると良い」、とお見受けしましたが、私の場合、旦那も同じ会社の人ですので、同じ健康保険組合に扶養手続きをすることになります。 自分が任意継続を、保険料滞納で脱会し、その直後に同じ健康保険組合に扶養として入る、ということは可能なのでしょうか。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。 よろしくお願い致します。 (拙い文章で申し訳ございません。)

  • 退職後の健康保険・失業保険について

    3月31日付けで5年半勤めた会社を退職します。 退職後の健康保険なのですが、任意継続か、国民健康保険のどちらかになります。 現在結婚をしており、正直、退職後は失業保険をもらいながら少しゆっくり就職活動をしたいと思っています。(3ヶ月以内に決める…というよりは、3ヵ月後にパートでも…という感じで考えています) 退職する会社では契約社員だったため、今回の退職は契約満了となっており、すぐに失業保険の受給が始まる予定です。 この失業保険の受給期間中のみ任意継続で、その後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、任意継続は扶養に入る等の理由で継続打ち切りはできないとホームページでみました。 ただ、友達には失業保険もらってるときは任意継続してて、終わったら保険証返して、扶養に入ったよ…という話も聞くのですが。。。 とあるホームページを見ると、裏技的に「任意継続していてお金を払わなければ資格喪失になるので、払わないで、資格喪失して、扶養に入れば大丈夫」とも書いてあったのですが、夫と同じ会社のため、健康保険も同じなので、だめなことをして、もう扶養に入れなくなったり…などあると怖いのですが…。 非常に無知で申し訳ありません。 国民健康保険だと50000円くらい払わなければならなく、任継だと20000円くらいなのでその差はすごく大きいので、任継でとおもっていたのものの、調べていくと、いろいろ制約があり困ってしまいました…。 これから出産も考えているため保険は切らしたくありません。 ご回答いただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 失業手当を受けている間の健康保険

    ・12月末 退職 ・ 1月  入籍 ・ 2月  失業手当申請予定 ・ 5月  失業保険受給予定 結婚を機に、年末退職しました。 旦那の扶養に入る予定でいましたが、失業手当を受けている間は扶養に入れないと聞きました。 時間が無く、ハローワークへ行くのは来月になりそうなのですが、申請から受給を終えるまで どうすれば良いのでしょうか? 恥ずかしながら、どこでどのような手続きを取るべきか全く分かりません。 そんな中、風邪をひいてしまい困っています。 ご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。 (任意継続は退職後20日以内ということで過ぎてしまい継続はできません)

  • 国民健康保険の加入について

    私は今まで旦那の社会保険に扶養で入ってました。今回、失業保険を受給する事になり扶養をぬけ資格喪失証明書を頂いたのですが…ちゃんと説明したのに喪失理由が間違えて書かれてました(就職と書いていた) 訂正をしてもらえるように話しをしようと思うのですが この場合の喪失理由は雇用保険失業給付受給 又は (1)の収入扶養基準が上回る どちらになるのでしょうか? 経験者やわかる方、教えてください。

  • 失業保険と結婚

    失業保険の受給延長申請をしているのですが、近々結婚することになり、また、同じタイミングで職をさがそうと思っています。 そこで質問したいのですが、 ■結婚すると住所変更となり、ハローワークの管轄(カンカツ)もかわりますが、必要な手続きとかはありますか? ■いまは社会保険の任意継続なのですが、だんなの扶養になりつつ、失業保険を貰うことは可能ですか?  または、扶養に入らなかったら、失業保険はもらえますか?

  • 任意継続保険→国民健康保険加入について

    私は昨年の9月末で退職し、現在無職です。 退職し国民健康保険料を市に問い合わせたら、『失業保険を貰っている場合なら任意継続より安くなりますが現時点は国保の方が高いですよ』と教えて頂きました。 そのような訳で、現在まで任意継続保険に加入し支払っています。 無職で支払いも大変なため、せめてもと主人の扶養加入できないかと健保に問合わせたのですが、失業保険受給中または受給予定のある扶養は認めないということでした。 そこで質問なのですが、失業保険がようやく来月中頃より支給されるので、国保に加入しようと思うのですが、月の途中なので任意継続→国保にどうやって手続きしたら良いですか? 任意継続は保険料を10日までに支払わないと資格が喪失するのはわかるのですが、もし、2月10日に支払わなければ、1月31日までの資格ということでしょうか? いろいろサイトを見ていたのですが、うまく見つけられません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけたら有り難いです。

  • 健康保険の重複

    こんにちは^^ 30代既婚女性です。 今年の1月に退職して、次の就職先が見つかるまで健保を任意継続しています。 一応、失業給付の手続きもしているので受給してから就職すればいいかな・・・と気楽に考えていたので、どっちにしても受給中は旦那の扶養には入れないですよね。 ところが、旦那の会社はそれを承知で扶養の手続きをしてくれました。 そこで、任意継続を終了しようと思っていたところ、なんと妊娠が発覚! 1年以上働いて社保に加入していたので出産6ヶ月前まで任意継続していれば出産手当金がもらえるので、旦那の扶養になったまま、任意継続していたいのですが、そんなムシの良い話が通用するのでしょうか。 それとも国民年金の第3号の手続きでひっかかってしまうか、健保組合間で重複チェックしているのでしょうか。

  • 任意継続からの脱退と健康保険の扶養について

    現在私は旦那の健康保険の扶養に入れてもらえず、健康保険の任意継続をしています。今回来月1月に健康保険の扶養に入れてもらえるという話しがあり(申請日不明)、旦那の会社から任意継続の資格喪失票の提出を求められました。 任意継続を脱退するには (1)任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。 (2)保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日) (3)就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。 などがありますが、いずれも該当しません。 (2)の保険料を納付しないということで脱退できたらと考えておりまして、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日までの支払期日までに支払わず、脱退し1月に健康保険の扶養にしてもらおうかと思います。 おそらく納付期日の翌日で資格喪失するかと思いますが、その日から健康保険の扶養認定日までは無保険期間になると思います。その間は国民健康保険に加入するような手続きをとったほうがよういのでしょうか? 以上のような流れで進めていこうかと思っておりますが、詳しい方、ご経験のある方、ご意見いただければと思います。

  • 健康保険の資格喪失証明書の喪失理由について

    私は今まで旦那の社会保険の扶養に入っていたのですが今回、失業保険受給の為、扶養から抜けました。国民健康保険に加入する為 資格喪失証明書をもらったのですが、ちゃんと説明したのに喪失理由が間違ってました(就職と書かれてました)旦那の会社に訂正してもらおうと思うのですが、喪失理由は 雇用保険失業給付受給 又は (1)の収入が扶養基準から上回る どちらを書いてもらったらいいのでしょうか? 経験された方、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう