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健康保険の重複

こんにちは^^ 30代既婚女性です。 今年の1月に退職して、次の就職先が見つかるまで健保を任意継続しています。 一応、失業給付の手続きもしているので受給してから就職すればいいかな・・・と気楽に考えていたので、どっちにしても受給中は旦那の扶養には入れないですよね。 ところが、旦那の会社はそれを承知で扶養の手続きをしてくれました。 そこで、任意継続を終了しようと思っていたところ、なんと妊娠が発覚! 1年以上働いて社保に加入していたので出産6ヶ月前まで任意継続していれば出産手当金がもらえるので、旦那の扶養になったまま、任意継続していたいのですが、そんなムシの良い話が通用するのでしょうか。 それとも国民年金の第3号の手続きでひっかかってしまうか、健保組合間で重複チェックしているのでしょうか。

  • 妊娠
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回答No.1

こんにちは 私も同じようなケースでした。が失業保険をもらうので旦那の扶養には入れず任意継続しました。出産6ヶ月前までは任意継続していないと手当金はもらえないので、旦那様の扶養からはずしてもらい任意継続を続けることをお勧めします。任意継続は毎月10日までの支払いですよね。保険料をそのまま払い続けていれば大丈夫だと思います。旦那様の方にはいってたとしても。

yukie3
質問者

お礼

ありがとうございました。 旦那の会社に相談してみます。

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