• ベストアンサー

健康保険(扶養)に入るべきか迷ってます。

3月末に会社を退職し、現在妊娠中(12月出産予定)です。出産手当金(40万ぐらい)がもらえるとのことで、任意継続保険を使用しています。でも、保険料が17000円弱で10月からは40歳になるので介護保険料も加わってくるので値上がりすると思います。出産後、4月からは働く予定なので失業給付金をいただきながら探す予定です。任意継続を続けた方がいいのか、夫の扶養に入った方がいいのか、意見をお聞かせ下さい。 夫の保険組合は、出産手当金と失業給付金を支給してもらっている間は、扶養を外れて国民保険に入らなけねばいけないそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

任意継続しなければ、出産手当金が貰えないので加入したことと思います。 在職中の健康保険の加入期間によって違ってきます。 ・退職する前の健康保険の加入期間が継続1年未満の場合 任意継続を止めてしまうと出産手当金は貰えません。 その場合は健康保険の扶養をとるか、出産手当金をとるかのいずかの選択だと思います。 あなたのご事情もありますが、17,000円弱の保険料を1年支払ったとしても204,000円です。介護保険が加わっても出産手当金が40万円くらいですから、出産手当金を取っても損はありません。 ・退職する前の健康保険に加入期間が継続1年以上あれば、 任意継続喪失後、6ヶ月以内の出産でしたら、出産手当金は貰えます。もうちょっと我慢して6月まで任意継続を続けられたほうが良いと思います。 ただし、出産予定日が12月の月末でしたら、遅れることも考えて7月まで加入したほうが良いでしょう。 ご存知かもしれませんが、任意継続は「ご主人の扶養に入るから」の理由はありません。したがって、保険料の納付期日までに納めなければ自動的に喪失します。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050308mk21.htm ご主人は健康保険組合だそうですが、任意継続喪失後すぐに扶養になれるのでしょうか? ご主人の健康保険の扶養になっても・・・ おそらく出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければならなくなるでしょう。 あわせてご確認ください。 あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになりますからご注意くださいね。

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>出産後、4月からは働く予定なので失業給付金をいただきながら探す予定です。 >夫の保険組合は、出産手当金と失業給付金を支給してもらっている間は、扶養を外れて国民保険に入らなけねばいけないそうです。 扶養になれるかどうかはご主人の組合の基準によりますが、この条件であれば、扶養になれないのではないでしょうか。再就職で働く条件が年収130万円未満なら扶養になれる資格がありますが、扶養になる事を理由に任意継続を抜ける事は出来ません。任意継続は2年加入するのが条件でしょうから、少なくとも扶養になれるのは2年後ではないかと思いますが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう