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健康保険任意継続か、夫の扶養に入るか?

昨年の6月末で退職し、現在失業給付を受けている主婦です。(3月まで受給) 再就職を考えておりましたが、先日妊娠していることが分かり、当分は安静にすることに致しました。 現在健康保険は任意継続中なのですが、失業給付がなくなる4月から夫の扶養に 入った方が良いのか、出産してから入った方が良いのか??迷っています。 アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ahidaka
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.4

私の場合出産の2ヶ月前に退職したので、失業給付は3年近く延長しましたが、健康保険の任意継続は4ヶ月程度続けました。 なぜかというと、健康保険法に定められた「出産手当金」を受け取るためです。これは「出産育児一時金」と異なり、被保険者本人のみに支給されます。そのため、ご主人の扶養に入ると受け取る資格はなくなります。 これは、休業一日につき標準報酬日額の60%を分娩の日以前42日、分娩の日の後56日間支給する制度です。退職時におおよそ30万円程度の標準報酬月額であれば、58万円程度受け取れる計算になります。 これを受け取るには給付終了まで被保険者本人でいる必要があったと思います。例えば10月初め頃の出産であれば11月ぐらいまでは保険料を払い込む必要がありますので、4月からだと8ヶ月分の保険料がかかります。保険料が2万5千円程度なら約20万円となりますので、それを支払っても出産手当金を受け取るほうが得ということになります。 また、健康保険組合によっては、被保険者本人のみに給付される「出産育児付加金」などの付加金を設けているところもあります。(私の加入していた保険組合がそうでした)その点もご確認されたほうがよいと思います。 ちなみにその間の国民年金についてですが、私の場合、区役所の窓口で相談したら、「実際にその間収入がないのであれば3号扱いにできる」とのことでしたので、その申請を行い、国民年金保険料はかかりませんでした。(当時は手続きは自分で直接役所で行うことになっておりました) というわけで、まず任意継続されている保険組合に、出産手当金及び付加金について、あなたが受け取る金額とその間の保険料についておたずねになることをおすすめします。その後、国民年金の保険料について役所で確認されると良いと思います。 まだ3月末まで時間がありますので、正確な情報を十分集めた上でご判断くださいね。

tarachan
質問者

お礼

回答有り難うございます。 主人の扶養には入らなくても、国民年金第3号扱いになるケースがあるんですか?!それは知りませんでした・・・ おっしゃるとおり、まだ時間があることですし、じっくり検討したいと思います。

その他の回答 (4)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.5

少しだけ,私の懸念を補足します。 4月以降,会社が年金の第3号の手続きをするようになるのは,前述の通りです。 そうなると,「健保は扶養ではないが,年金は3号」という手続きを,会社が受け付けるかどうかが懸念されます。すべてセットと思いこんでいるところが多いでしょうから(現に,たらちゃんさんもそうでしたよね)。 年金制度の内容が変わるわけではないので,「年金だけ3号」はあり得るのですが,それを理解していない会社がたくさんありそうで心配です。 役所にもいっぱいいますけどね。 3月中に一度手続きに行かれた方がいいかも知れません。 これも,役所によるんですけどね。ahidakaさんとこの役所は「当たり」でしたね。

tarachan
質問者

お礼

そーなんですよぉ!恐らく、健康保険の扶養に入ったところで第3号の手続きも しましょうねってなことになりそうなんです。 それにしても・・・会社や役所によって考え方が違うって恐いことですね。 どうかうちの区役所さんはOKしてくれますよーに。 drnelekinさん、有り難うございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No2の追加です。御主人の扶養に加入する場合には、国民年金の資格変更が必要になります。4月以降の国民年金の資格変更は、3号被保険者になる場合には、御主人の会社が社会保険事務所に手続きをすることになります。3月までは、役所の国民年金担当課で手続きをします。  健康保険と年金を合わせて、御主人の会社で手続きをしてもらうと良いでしょう。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 現在、健康保険の任意継続をしているのであれば、3月で失業保険の受給が終わりますので、受給が終わった翌日から御主人の扶養に加入することが出来ます。出産をしてから御主人の扶養に入りますと、4月から出産までの期間は健康保険の任意継続を継続することになり、保険料負担も生じます。  失業保険の受給が終わった段階で、御主人の扶養に入ると、3月までの任意継続の保険料を負担して終わりになりますので、4月から御主人の扶養に加入されたほうが、保険料負担の面からは得になります。医療機関での自己負担割合は、任意継続は全て2割、御主人の扶養になると入院2割外来3割となります。  出産を控えていますので、病院へ行く回数も多くなると思いますが、妊婦検診は保険が適用になりませんし、出産も保険が適用になりません。従って、どちらの保険を選択しても出産にかかる自己負担は変わりませんので、保険料負担がなくなる御主人の扶養に入られるのが良いでしょう。出産に関わって医療保険から支給される出産育児一時金も、どこの医療保険に加入していても30万円が支給されます。  ただし、任意継続の保険料を1年分前納している場合には、途中で任意継続をやめても納めた保険料は戻りませんので、この場合には前納している期限まで継続したほうが良いでしょう。毎月10日か11日までに保険料を支払っている場合には 4月上旬の納期の保険料を支払わなければ、自動的に任意継続の資格がなくなりますので、納期限の翌日から御主人の扶養に加入すると良いでしょう。

tarachan
質問者

お礼

分かりやすい回答を有り難うございます。 今後、産婦人科以外お世話になることはまず無さそうですし・・・ 扶養に入ったほうが断然お得であることがよーく分かりました。

noname#2761
noname#2761
回答No.1

4月から旦那様の扶養に入るべきだと思います。 なぜなら、任意継続のままだと健康保険料がかかるからです。 旦那様の扶養に入れば、奥様の分の保険料はいらないし 国民年金の第三号被保険者にもなれますよ。 おまけに、奥さんが専業主婦(年収103万未満)であれば 旦那さん税上の扶養家族にもなれるので所得税も安くなりますよ。 by総務事務担当者でした。

tarachan
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。 扶養に入れば国民年金の支払いもなくなるわけですよね。 それは嬉しいっ!! 迷わず4月から扶養に入ります~。

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