• ベストアンサー

健康保険組合の任意継続

平成19年8月より、NTT健康保険組合に加入しています。 5月の末に出産予定のため、3月いっぱいで退職になります。 今のところ、健康保険組合の任意継続を考えているのですが、この場合出産育児一時金、出産手当金は支給の対象にはなりますか? また、夫は社会保険加入していますが、今後、転職を考えているようで扶養に入れないかもしれません。 そのため任意継続を選んだのですが、出産育児一時金や出産手当金を支給されるためには、任意継続をしたらいいのか、夫の転職を考えてもらい扶養に入ったほうがいいのか、どうしたらいいかわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

退職までに引続き1年以上の被保険者期間を有する者が退職時に出産手当金を受給していたか 受給可能な状態であれば出産手当金の継続給付が可能です。 しかし今回の場合は被保険者期間が1年に満たないので出産手当金の受給はできません。 出産育児一時金も退職までに引続き1年以上の被保険者期間を有する者という要件がありますし、 任意継続被保険者には出産手当金・出産育児一時金は支給されません。 ですから今の状態では任意継続被保険者になるメリットはないと思われます。 ご主人の健保の被扶養者になるか、国民健康保険被保険者になれば出産育児一時金は支給されます。

kaz_ma2
質問者

お礼

大変勉強になりました。 もうひとつお聞きしたいのですが、もし夫は社会保険で、私が国民健康保険被保険者になった場合、児童手当金はどちらから申請してするのがよいのですか? 児童手当金は健康保険は関係ないのですか?

その他の回答 (3)

  • hahaisya
  • ベストアンサー率60% (18/30)
回答No.4

No.1さんも書かれていますが、平成19年(2007年度)の改正で、 出産手当金の支給条件や給付額が変わっています。 保険に加入して1年以上なんたらかんたら・・・というのは改正前の話です。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

No.2です 児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。 前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。 支給要件は (1)児童を監護し、かつ、生計を同じくするその父又は母 (2)父母に監護されず又は父母と生計を同じくしない児童を監護し、かつ児童の生計を維持する者 (1)の場合、両親が別居などのときは、父か母で児童と同居している方が請求することになります。 (2)は両親共に児童と別居してどちらかの祖父母と同居している場合は祖父母が請求できます。 要は児童と同居していることともいえます。 支給手続きは 児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請します。 住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。 詳細はこちらを参照ください。 http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm_file/jidoteate.htm 船橋市のHPですが児童手当は全国共通の制度です。

kaz_ma2
質問者

お礼

とても助かりました!! また何かあったらよろしくおねがいします!! どうもありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

平成19年4月の法改正によって、退職後の出産手当金は支給できなくなりました。 支給を受けられる為には、産休という制度をとり、 会社に在籍しながら支給を受ける、という形になるようです。

関連するQ&A

  • 出産手当金と任意継続について

    こんにちわ☆ 1度御質問して出産手当金受給できるとわかったのですが、いつまで任意継続すれば良いか教えて下さい。                                                                 本来でしたら、2年は継続しないといけないようですが・・・。                                                                   昨年12月より派遣で仕事をし、2月より社会保険に加入しました。                                                                 先月11月いっぱいで退職し、会社から任意継続の申込書を頂きました。                                                               2月に加入し、1月末に出産予定です。                                                       いつまで任意継続すれば良いのでしょうか?                                                    しばらく育児に専念したいのでなるべく夫の扶養に入りたいのです。月収18万ほどで、うち交通費が1万ほど。健康保険料は6千円前後でした。                              夫の扶養に入れますか?                                                            出産手当金は約3ヶ月後に支給との事ですが、やはり、支給されるまで任意継続すべきでしょうか?                       

  • 健康保険組合の任意継続と扶養加入

    3月に退職予定です。 退職後も、他の職に就きたいと思っていますので、失業手当を受給しようかと思っています。 さらに、今年の6月に結婚をします。 お伺いしたいのは、退職後の健康保険のことです。 4月から国民健康保険か、今までの会社の健康保険組合に任意継続加入することになるのですが、概算してみたところ、任意継続の方が安いようなので、任意継続しようと思っています。 しかし、失業手当を受給した後も、職に就けないようであれば、6月に結婚しますので、旦那の扶養に入ろうかと思っています。 (1)失業手当は、収入として換算されますか?もし失業手当も収入として換算されるとなると、私の今年の収入は、3月までの給料と3ヶ月分の失業手当ということになるのでしょうか。それが130万を超えなければ、旦那の健康保険で扶養扱いにすることができるのでしょうか。 (2)結婚保険組合の任意継続加入の場合、次の就職が決まらないか、滞納しない限り、2年間は脱会できない、と聞きました。他の方の質問で、「任意継続の途中で旦那の扶養に入る場合は、任意継続の保険料を滞納して(毎月1~10日が納入日)自然脱会し、11日に旦那の健康保険に扶養手続きをすると良い」、とお見受けしましたが、私の場合、旦那も同じ会社の人ですので、同じ健康保険組合に扶養手続きをすることになります。 自分が任意継続を、保険料滞納で脱会し、その直後に同じ健康保険組合に扶養として入る、ということは可能なのでしょうか。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。 よろしくお願い致します。 (拙い文章で申し訳ございません。)

  • 組合健康保険の任意継続

    転職を考えている者です。 現在の会社では組合健康保険に入っていますが、今度の会社は1年更新契約のためその会社の健康保険に入る事ができず、国民健康保険に加入しなければならないようなのです。 インターネットで国保の事を調べていたら、健康保険の任意継続なるものが頻繁に出て来ました。 任意継続できるのは、再雇用されるまでの事であって、私のようなケースには当てはまらないのでしょうか。 また、組合健康保険と政府管掌健康保険でも、違うのでしょうか。 扶養家族が居るので悩んでいます。 よろしくお願いします。

  • 健康保険の任意継続 と、国民健康保険

    アドバイスください。 この3月で会社を退職し、個人事業主になります。 今、健康保険を任意継続にするか、国民保険にするかで迷っています。 これまでは、関東ITソフトウエア健康保険組合に加入していました。 というのは、今年結婚し、おそらく数年のうちに出産をすると思うのですが、 健康保険は、任意継続被保険者に対しての出産手当金を廃止しているのことなので、 国民健康保険にはいっていたほうがよいのかな、と思っています。 おすすめなプラン (例えば、今年は任意継続しておいて来年は国保 など) を教えてください。 ちなみに収入は、前年は年収360万 今年は、まだ未定ですが、夫の扶養に入るのは難しそうな額にはなりそうです。 任意継続の期限があと2週間切っているので それまでにアドバイスいただけると幸いです。 よろしくおねがいします。

  • 任意継続期間について

    5月末出産予定、3月末で退職予定です。(在職期間は3年) 3月までの収入は100万以下なので4月からすぐに夫の扶養にも入れるのですが、現在勤めている会社の保険だと一ヶ月の自己負担分が25000円を超えた場合、健康保険組合から補助が出るという付加給付制度があり出産前後で何があるかわからなので念のため4月~6月までの3ヶ月間、健康保険を任意継続しようと思っています。 任意継続は最長2年だと思っていたのですが、原則2年間の加入が必要と知人から聞きました。3ヶ月だけの継続というのは難しいのでしょうか? 出産手当金が任意計測の場合出なくなったというのは知っているのですが、継続後、出産一時金を申請してすぐにやめますというのは難しいのでしょうか??

  • 出産手当金、育児一時金と健康保険の任意継続

    現在は平成13年8月27日です。妻は今年の3月高校を卒業し4月から社会保険に入りましたが、妊娠をして予定日は来年の3/21です。被保険者期間が1年に満たないのですが出産手当金と育児一時金をもらいたいのです。あと失業保険についても教えて下さい。まず次の2パターンがあると思います。 (1)つわりがひどいのですぐ仕事をやめ、夫(社保)の扶養に入り手当金はあきらめ一時金のみもらう。 Q1この場合失業保険が出るとしたら扶養には入れませんか?どうするのがベスト  でしょう? (2)妻の保険を出産後56日を過ぎる日までまで任意継続する。 Q2出産後56日を過ぎる日が過ぎたらすぐに夫の扶養に入れてしまった場合手当金と一時金は、でますか?失業保険とか含めると分かりません。

  • 任意継続健康保険加入のまま国民年金だけ第3者扶養にはいれるか?

    4月に退職し、12月に出産予定です。 現在、失業保険受給中ですので、だんなの扶養に入らず、国民年金、任意継続健康保険を自分で払っています。 ここで質問です。 10月からは、失業保険受給も終了するので、だんなの扶養になろうと考えています。 ここでですが 国民年金の部分だけ、扶養としての手続きは可能なのでしょうか? すでに入っている任意継続は脱退する予定はありません。2年間は加入予定です。 12月末に出産を控えているので、翌年2月くらいには出産手当金、出産一時金を支給してもらいます。 この支給終了までは、年金だけ第3者扶養になるkとなんて、そもそもできない事なのでしょうか? 本当に無知ですいませんm(__)m 回答よろしくお願いします。

  • 夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています

    夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています。 夫が3月末で退職することになりました。 今後、納める保険料、年金額によって健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか決めようと思います。 現在、妻(私)と子供3人が被扶養者となっております。 任意継続、国民健康保険ともに家族4人はそのまま被扶養者にはなれるんでしょうか? 健康保険の支払額としては任意継続の場合、月額報酬の算定額の2倍(今までの個人負担分の倍)、国保の場合、前年度の年収によってだと聞きましたが。正しいでしょうか? それに、国民年金は今まで第三号だった妻(私)はかかりませんでしたが、任意継続、国保に切り替えたら、年金も支払わなければいけないんですよね? 結局、失職するにもかかわらず、保険料、年金ともに支払額は増えるんでしょうか? 任意継続、国保、どちらが有利等の情報等もあればお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 出産一時金・・夫の健康保険からもらう場合

    現在健康保険を任意継続中です。 最近入籍しましたが、夫の扶養になるには今年の収入は確実に扶養の範囲を超えてしまうので、今年いっぱいは任意継続のままでいることにしました。 来年から扶養に入ろうと考えています。 夫の健康保険から出産一時金をもらうには、私が扶養になってから、例えば1年以上経っていないと支給の対象とならないなどという加入期間の決まりはあるのでしょうか? それとも、夫はすでに10数年その健康保険に加入していますので、私の加入期間は問題にならないのでしょうか? もし夫の健康保険からの支給が不可能であれば来年になってもしばらくは任意継続をしようと思うのですが…。

  • 任意継続について

    4月に退職して5月に結婚します。 今度は扶養内でのパートを希望してます。 もしすぐに見つからなかったら・・・・ その場合失業手当をもらう期間は扶養に入れないので失業手当を貰うまでは社保を任意継続して給付期間が終わったら任意継続の保険料を支払わないで失効させて扶養に入るのほうがい迷ってます。 任意継続したほうが少し保険料は安くなります。 妊娠も考えてましたが任意継続しても出産手当と出産一時金の 両方は出ないとわかったのでだったら扶養にと思ってます。 退社→任意継続→結婚→失業手当給付期間終了→任意継続失効→扶養 って感じが一番いいのでしょうか?