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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険→任意継続被保険→社会保険の場合)

社会保険→任意継続被保険→社会保険の場合の要約文

このQ&Aのポイント
  • 現在派遣会社の社会保険加入期間が終了し、任意継続被保険に加入する予定ですが、その後の社会保険加入について疑問があります。また、退職後の出産一時金と出産手当金についても知りたいです。
  • 任意継続保険と社会保険の健康保険の期間を合算できるのかどうか、仕事や妊娠の予定に影響があるかを教えてください。
  • 出産後に夫の扶養に入れるかどうかについても質問があります。年収見込み額や手当金の算出方法についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まずは最初のご質問からお答えいたします。 退職後の出産手当金を受給する際の「社会保険の加入期間が1年以上あり、6ヵ月以内の出産」の、社会保険の加入期間が1年以上とは、事業所における社会保険の強制加入期間の事を指します。 そのため、この期間には任意継続被保険者であった期間は含まれません。(あくまでも「任意」ですから) ですので、来年の1月から仕事をされるのであれば、その時点から1年以上の社会保険加入期間が必要となります。 次に扶養の件について。 おっしゃるとおり、日額3,612円以上の出産手当金や失業給付を受給する場合は、その手当てを受給している期間は社会保険の被扶養者となることができません。 これは、社会保険の扶養認定基準が、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることとされているため、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となるためです。 ですので、あくまでも手当てを受給している期間が対象であるとお考えください。 手当金を受給し終われば、また扶養に入ることが可能です。 退職し扶養となる。  ↓ 出産手当金受給のため扶養から外れる  ↓ 出産手当金を受給し終わったため扶養になる。 ということも可能です。 ただし、これはだんなさんの健康保険が政府管掌健康保険である場合の扶養認定基準となっています。 だんなさんの健康保険が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっています。(#1の方の回答のように、日額3,562円までとしている場合もあります。) この場合は、健康保険組合に直接お問い合わせください。

yseknzw
質問者

お礼

naosan1229さん、ご親切な回答ありがとうございます。 任意継続被保険と社会保険についての違いが わかり今後の予定を考える上で参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

年収見込み額は日額3562円で計算します。健康保険の扶養の場合、日額3562円貰ってないときが対象となります。 故に 1~11月無収入、12月月収11万だと1~11月扶養になれますが、12月扶養から外れます。 1月130万の月収があったとしても2月から無収入であれば扶養対象となります。 任意継続とは、社会保険を継続することです。それまで労使折半の原則で半額付近の健康保険料を納めていたのを自分で全額負担することにより継続できるというものです。 ところで派遣というと”はけんけんぽ”ではないでしょうか? 派遣は不定期就労が起こりやすいためか”「はけんけんぽ”では特例機関があり最初の二ヶ月やそれ以降の任意継続期間の保険料の上限が低く設定されています。 ”はけんけんぽ”の場合、参考リンク(出産手当)から”任意継続”→”詳細” や 任意継続に関するFAQ が参考になるかと思います。 んで肝心の回答ですがとても気になったので”はけんけんぽ”に電話してみました。 回答は”任意継続した場合は期間の通算は行われない”というものでした。 はけんけんぽのHPによると通常の被保険者→任意継続→通常の被保険者と変わるたびに新しい保険証が発行されることがわかるかと思います。このタイミングでリセットされるというお話でした。

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html
yseknzw
質問者

お礼

nikuq_gooさん、はけんぽのことまで 調べてくださって本当にありがとうございます。 しかも、はけんぽに電話までしてくださって、 その気持ちすごくうれしかったです。 わかりやすい説明でとても参考になりました。 ありがとうございました。

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