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退職後の任意継続について

現在派遣社員として働いており、来年5月初旬に出産予定のため2月末で退職予定です。出産手当金をもらうためには1年以上の健康保険加入が必要ですが、2月の退職だと加入期間が1ヶ月だけ足りません。 そこで、任意継続をしようと思うのですが、質問です。 予定通り5月に出産したとすれば、3~5月の3ヶ月間だけ任意継続をし、その後は夫の扶養に入り直すことはできるのでしょうか? またその場合、6月の振込みをせず、夫の会社で手続きをするだけでよいのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

ルールとしてはできません。2年間、又は就職して通常の健康保険の資格を得るまでは辞められないことになっています。 ただし、保険料を納付しなければ、納付期限の翌日付けで資格を失うという制度を「裏技」として使っているだけです。 しかし、出産手当金の日額が3612円以上なら、被扶養者になれませんから、結局、手当を受け終わるまで入っていることになるのでは? ご主人の勤め先に被扶養者になった手続きをする際、資格喪失の証明が必要となるでしょう。

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