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退職して保険を任意継続しました

05年11月30日に1年以上勤めた会社を妊娠8ヶ月で退職しました。保険は任意継続にし、既に12月分11,644円を払いました。 今考えると、夫(政官健保)の扶養に入ってしまっても出産手当金、一時金は日額も超えていないしもらえるようです。 任意継続は、2年は脱退できないようなので・・・(支払いをあえて止めるしか方法が?) 任意継続の保険料、国民年金、県民税?などの負担を考えると、今からでも夫の扶養に入った方が扶養手当もあるし、得なのかな、と思って・・質問初心者なのでまとまらずすみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

あなたの退職された健康保険の被保険者期間が1年以上あり、退職日から6ヶ月以内の出産であれば出産手当金、出産一時金も支給されます。 ご主人の健康保険の扶養になれれば保険料負担がなくてお得です。 任意継続は保険料を納付期限日までに納めなければ被保険者の資格は失います。 喪失理由がご主人の扶養に入るだけでは認められませんのでその方法しかないです。

orchid717
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 次回の納付日にやってみます。 その時、納めなかった場合納付期限の翌日から失効するそうなので、それからすぐに扶養に移せるといいんですが。 主人の会社では、「正当な手段ではないけれど」と渋られました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>保険証が失効してから主人の扶養に入るまでどれくらいかかるのかが心配です そうですね。とりあえず出産してから切り替えた方が確実かもしれませんね。 不払いしてから外れるまではどうしてもタイムラグがあり、遡って資格を喪失することになるのですが、扶養に入るのを遡って出来ればよいけど出来ない場合があるので(健康保険により違いがあります)、不払い脱退方法はその期間に使用する予定がある場合には厄介です。

orchid717
質問者

お礼

本当に参考になりました。ありがとうございます。1月分不払いでギリギリだけれど賭けてみようと思っていましたが、よく考えた結果おっしゃる通り出産後に切り替える事にします。

回答No.3

#1です。 >主人の会社では、「正当な手段ではないけれど」と渋られました。 「うっかりして納付することを忘れた」と「ご主人の被扶養者になりたいから納期限まで収めなかった」とでは意味合いがまったく違います。 後者は任意継続の正当な喪失理由ではありませんから、あくまでうっかり忘れたことを押し通さなければご主人の会社の方が渋るのも頷けます。不払い作戦と言う表現はあまり使われないほうがよろしいかと思います。 1年以上お勤めでしたら、健康保険被保険者期間も1年間あれば、退職後6ヶ月以内の出産のようですので「出産手当金」の受給資格は十分満たしていると思われます。 なにも任意継続にしなくても良かったのではなかったでしょうか? あなたは妊娠している大事な身ですから、退職後の健康保険はもう少し慎重に当たって欲しかったです。 任意継続は保険料を納付期限日までに納めなければ、1週間から10日位で任意継続喪失通知書が自宅に届くはずです。 あなたはご主人の健康保険の加入資格を満たしているので、その通知書と健康保険証を持っていけば、ご主人の会社の担当者も無保険のままにすることはないと思います。 健康保険は法令に規定しているとおり「異動が生じた日から原則5日以内(多少の猶予あり)に事業主を経由して保険者(社会保険事務所あるいは健康保険組合)に届け出る」となっています。 これは保険者が原則、「受付日から5日以内であるときは異動が生じた日を限度」として遡り認定を行います。 あまり手続きが遅くなると、保険者に提出した日が扶養認定日となります。 出産手当金がある場合 ご主人の健康保険の扶養になった場合も出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上あれば、受給中だけはあなたはご主人の健康保険の扶養を抜けなければなりません。 あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 あるいは「出産手当金」の受給が終わるまで任意継続を続けているか、いずれかの選択をすると良いと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704mk21.htm
orchid717
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。今回の件で無知だった自分に大変役に立ちました。 確かに作戦というのは不適切な表現でした。 私の場合手当金の日額は2,700円程度なので、受給中も扶養に入れそうです。国民年金も三号に入る手続きをしようと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

そうですね。 国民年金は3号に入ることはできる(手続きは役所)し、税金は関係ない話ですから負担額の差は任意継続の保険料だけなんですけど、月1万は小さくありませんからね。 任意継続して得られるメリットはご質問の場合はあんまりないですよね。等級も7等級ですから出産手当金を貰っても扶養基準を満たしますからね。 保険料不払い作戦で扶養に入られてはどうですか?

orchid717
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どうやらそれしか方法はないようです。ただ、不払い作戦だと、保険証が失効してから主人の扶養に入るまでどれくらいかかるのかが心配です。 ちょうど来月のその頃が出産予定日近いもので・・・

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