• ベストアンサー

出産手当と任意継続について

仕事を辞めたときには、すぐ働くつもりでしたので、現在任意継続で健康保険を払っています。しかし妊娠が判明し、出産後は働くつもりがないので、夫の扶養に入ろうと考えています。出産手当に就いて、任意継続終了後、6ヶ月以内の出産ならもらえると思い、余裕を見て2月から扶養に入ろうと思うのですが、これって大丈夫でしょうか。出産予定日は5月30日です。また出産手当と出産育児一時金とは、違うもので2つもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

標準報酬月額が200千円ということなので、標準報酬日額は6,670えんです。これに伴う出産手当金の日額は4,002円ですから、98日支給されるとしても392,196円となります。 だんなさんの扶養に入れるのは3,612円未満ですから、出産手当金を受給している期間はだんなさんの扶養には入れません。 また、国民年金の第3号被保険者についても、出産手当金を受給している期間は国民年金の第1号被保険者にならなければなりません。 支給されていない期間については、第3号被保険者になれますので申請をしてください。 お住まいの市区町村の国民年金の窓口で、 1.「退職証明書」か「資格喪失確認通知書」または「離職票」 2.あなたの年金手帳 3.だんなさんの年金手帳 4.あなたの保険証 5.だんなさんの保険証 6.印鑑 以上すべてを持参して手続きをすることができます。 ちなみに、出産手当金の支給期間とは、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)を含め42日前(双子以上であれば98日前)から、出産日後56日の期間です。 これ以外の期間で、まったく収入がないのであれば第3号被保険者になることができますので、毎月支払っている国民年金保険料の13,300円は、支払わなくても良いことになります。 また、国民年金記録の欄については、とくに記入する必要はありません。 あなたの記録は、現在はすべて社会保険事務所で管理されていますので、記載する必要がなくなっています。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

さて、国民年金についても補足しておきます。 今現在の国民年金は第1号被保険者ではないでしょうか?つまり、国民年金の保険料を毎月支払っていませんか? 任意継続していても収入がなければ(あっても年間収入が130万円未満であれば)国民年金も第3号被保険者になることができます。つまり国民年金保険料を支払わなくても良くなります。 国民年金の第3号被保険者とは、配偶者が社会保険に加入していて、その扶養となった場合(またはなることができる条件である場合)に、国民年金の保険料を支払わなくても良くなると言う制度です。 もし、今現在国民年金を支払っているようであれば、あなたの国民年金を第3号被保険者に種別変更してください。 手続としては、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口に、会社からもらった「資格喪失通知書」のコピーか、「資格喪失連絡票」または「離職票」を印鑑と一緒に持参して手続をされることとなります。 なお、これも#1で申しあげましたように、出産手当金の日額が3,612円以上の場合や、失業保険の日額が3,612円以上の場合は、各手当てを受給している間は国民年金も第1号被保険者となり、保険料を納めることとなります。

itigomilk
質問者

補足

丁寧な回答をいただきながら、ちょっと体調を崩してて、返事が遅くなり申し訳ありません。 社会保険事務所に問い合わせてみました。 標準報酬月額が200千円なので、計算をすると出産手当金は391999円になりました。(保険料月額は16400円です。) また国民年金は毎月13300円ずつ納めています。 話は飛んでしまうのですが、年金手帳を見て見ると、国民年金記録の欄に会社勤めをする前の記録はあるのですが、現在の記録はありません。役所には離職表をもって、年金のかきかえにいったし、現在支払っているので、確かに国民年金に加入していると思うのですが、記録はなくても大丈夫でしょうか?それとも自分で記録するものなのでしょうか?

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

まず、出産手当金と出産育児一時金は、まったく性質のことなるものですから、両方とも受給できます。 出産手当金は出産のために働くことができない場合の休業補償と言う意味合いです。 出産育児一時金は出産費用の補助と言う意味合いを持っています。 で、出産手当金と出産育児一時金のもらい方なのですが、任意継続中と言うことなのでまずはその任意継続の資格喪失方法からですが、基本的に任意継続と言うのは2年間継続しなければなりません。 資格を喪失するためには下記の条件が必要となります。 1.新しく就職し社会保険に加入する。 2.任意継続の保険料が未納になる。 3.死亡する。 のいずれかですので、今回の場合は「2.」の方法をとることになります。納期日までに任意継続の健康保険料を納めなければ、自動的に資格喪失しますので、そのあとにだんなさんの扶養になることにしましょう。 さて、出産手当金と出産育児一時金のことですが、 ご質問の通り、2月に任意継続を資格喪失し、その後だんなさんの扶養になった場合ですが、任意継続中の健康保険からは、任意継続の資格喪失後6ヵ月以内の出産であれば出産育児一時金も出産手当金も支給されます。(任意継続前の社会保険の資格期間が1年以上あることが条件) 出産育児一時金はだんなさんの健康保険からも支給できますので、任意継続の健康保険からか、だんなさんの健康保険からか、いずれか一方を選択します。 ただし、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、出産手当金を受給している期間はだんなさんの扶養から外れることとなります。これは、扶養の認定基準として年間収入が130万円未満となっていますので、 130万円÷12ヵ月÷30日=3611.1円 となるためです。 この日額以上の出産手当金の場合は、出産育児一時金も任意継続されている健康保険にしか請求できません。(出産した時にあなたがだんなさんの扶養に入っていないため。) 扶養から外れた場合は、その間は国民健康保険に加入することとなりますので、これも手続が必要となります。 なお、出産手当金の支給日額については、今現在任意継続として加入されている健康保険にお尋ねください。すぐ教えてくれると思いますよ。 出産手当金の日額が、上記の金額を超えてしまっている場合は、私としてお勧めするのはこのまま任意継続をされて、出産日後56日を経過した後に、任意継続を資格喪失しだんなさんの扶養に入ると言う方法です。 これであれば、出産手当金と出産育児一時金を任意継続されている健康保険に請求できますし、手続き上も複雑にはならないですよね。 できれば、出産手当金の支給日額とかを、補足していただければもうちょっと詳しくお答えできるのですが・・・。国民年金についてもお答えできると思います。

関連するQ&A

  • 出産手当金と任意継続について

    こんにちわ☆ 1度御質問して出産手当金受給できるとわかったのですが、いつまで任意継続すれば良いか教えて下さい。                                                                 本来でしたら、2年は継続しないといけないようですが・・・。                                                                   昨年12月より派遣で仕事をし、2月より社会保険に加入しました。                                                                 先月11月いっぱいで退職し、会社から任意継続の申込書を頂きました。                                                               2月に加入し、1月末に出産予定です。                                                       いつまで任意継続すれば良いのでしょうか?                                                    しばらく育児に専念したいのでなるべく夫の扶養に入りたいのです。月収18万ほどで、うち交通費が1万ほど。健康保険料は6千円前後でした。                              夫の扶養に入れますか?                                                            出産手当金は約3ヶ月後に支給との事ですが、やはり、支給されるまで任意継続すべきでしょうか?                       

  • 出産手当金・任意継続

    こんにちは。 出産手当金をもらうための条件について教えてください。 私は今まで、 前の会社(約3年)→退職(2ヶ月間任意継続)→今の会社 と働いてきました。 11月23日が出産予定日で、7月20日に今の会社を退職予定です。 今の会社では、7月20日時点で11ヶ月しか働いていません。 出産を期に退職する場合は、退職後6ヶ月以内に出産をした場合出産手当金をもらえると聞きましたが、それには健康保険加入期間が1年以上必要とわかりました。 1)今の会社では1年以上働いていないので、退職後任意継続しないと出産手当金はもらえないのでしょうか? それとも、トータルで健康保険をやめたことがないので、退職後任意継続しなくても出産手当金はもらえるのでしょうか? 2)任意継続した場合、出産手当金をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、任意継続をやめて扶養に入る手続きはどのようになるのでしょうか? もしかして、こういうこと自体、やってはだめなんでしょうか。。 よろしくお願いいたします。

  • 任意継続と出産手当・雇用保険について教えてください

    1年半勤めた職場を5月いっぱいで退職します。 健康保険加入暦は1年以上となるのですが、 出産予定日が12月10日。 出産手当金をもらうには、退職をして半年以内までに 出産をしなければならい為、だいたい1ヶ月少しのずれがあります。 この場合、退職をしてからすぐに夫の扶養には入らず、任意継続をすれば、出産手当金が入るということですが、 (1)任意継続を出産するまで続ければ出産手当金が入るか? (2)任意継続を何ヶ月間か続けその後やめてしまってから(夫の扶養に入り)半年以内に出産をすれば、出産手当金が入るのか? (1)か(2)かがよくわかりません。 また、雇用保険ですが、出産手当金と雇用保険を一緒に受け取ることができなく、また夫の扶養だとも受け取ることができないと聞きました。 今回の離職理由は、自己都合の為、3ヶ月の待機期間を経て 受け取るとすると、出産時期と重なってしまいます。、 この場合は、どのようにしたらいいかアドバイスをください。 初歩的なことかもしれませんが、何方かお教えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 任意継続・出産手当金について

    ・平成15年10月15日に5年半勤務した会社を退職 ・健康保険は任意継続しました。 ・雇用保険の基本手当金を受給するために、退職後主人の扶養には入っていません。 ・雇用保険の基本手当ての受給は5月5日で終了しました。 ・現在妊娠中で、出産予定日はH16年11月26日です。 ・任意継続している健康保険組合に問い合わせたところ、私の場合出産手当金を給付するとなれば1日当たり5598円となり、その98日分は給付されるそうです。 ★健康保険の任意継続の資格喪失後半年以内に出産すれば出産手当金が給付されると言うことを聞いたので、6月いっぱいでまでは任意継続を続け、7月からは主人の扶養に入ろうと思いました。 ですが、よくよく調べてみると出産手当金の1日あたりの金額が3,612円よりも多い場合は扶養に入れないとありました。 いったいどうするのが良いのでしょうか? ★ちなみに、雇用保険の受給が終了したので扶養に入ろうと思い、国民年金保険の件を社会保険事務所に問い合わせたのですが、第3号被保険者に変更した場合、健康保険も一緒に扶養に入るようになってますと言われました。任意継続をしていたかったのでとりあえず今は変更せず、第1号のままです。 第3号に変更する手続きと健康保険の手続きは同時にされてしまうものなんですか? ながながとすいません。 手続きなどが大変なので、このまま出産手当金を給付終了までは任意継続のままでヘタに変更しないほうが良いのか考えあぐねています。 (でもそうすると、国民年金保険料も健康保険料(全額)を払うことになるので・・・悩) ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

  • 任意継続の出産手当金について

    3月31日に私立幼稚園を退職しました。 夫は国民健康保険加入者なので、私の保険は 私学共済(共済保険?)の保険を任意継続しました。 今、そろそろ子どもが欲しいなと考えています。 色々と検索したところ、社会保険の任意継続の方は 出産手当金をもらえると知りました。 私学共済でも同じなのでしょうか? 私学共済でも退職後6ヶ月以内の出産には 出産手当金をもらえると聞きました。 しかし、まだ妊娠していないので6ヶ月以内は 無理ですが、任意継続をしていたら その期間の出産ならば、退職後6ヶ月をこえても もらえるのでしょうか? 任意継続から国民健康保険に切り替えても 切り替えて6ヶ月以内ならもらえるのでしょうか? 1年後に任意継続を続けるか、国保に切り替えるかも 悩みそうです。 子どもができるとお金もかかるので、 一番得をする方法を知りたいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 出産手当金と任意継続について

    似たような質問もあり、出産手当金については大部分は解決できたのですが、健康保険の任意継続についてわからないことがあります。 私は10月7日出産予定です。 2年間勤めていた会社を8月31日をもって退社しました。 実際に仕事をしたのは8月12日まででしたが、31日まで会社で籍をおいてくれました。 この時点で、出産手当金の給付対象に該当することがわかりました。 しかし、健康保険を任意継続にするかしないかを迷っています。 健保関係で勤務している友人から聞くと、健康保険を任意継続しないと出産手当金は貰えないとのことでした。 その旨会社に聞いてみると、任意継続する必要はないとのことです。 任意継続について調べてみると、原則2年間の加入が前提と書いてあり、健康保険・年金を夫の扶養に2年間は入れないとなると、正直負担が大きいと感じています。 せっかく会社側が気を利かせて給付対象に該当するようにしてくれたので、給付条件を満たすようにしたいと思っています。 わかりにくい文ですみませんが、ご存知の方がいましたら是非教えて下さい。

  • 出産手当金と保険の任意継続

    いろいろ検索しましたが理解できないので質問させていただきます。 来年1月10日退職で7月末に出産を控えています。 保険は任意継続する予定ですが、資格喪失後6ヶ月以内なら3月で任意継続をやめて主人の扶養にはいったとしても出産手当金はもらえるのでしょうか? それと産前42日間と産後56日間は扶養に入れないということなので国民健康保険にはいることになるのでしょうか?それとも56日間が終わるまで任意継続しておかないといけないのでしょうか?どなたか教えてください。

  • 出産手当と任意継続

    こんにちは。 出産手当について分からないことがあるので質問させてください。 派遣の仕事を就業1年未満(8ヶ月)で辞め、今は任意継続中です。 予定日が7/4だったので産後56日後は8/29のため9月分から夫の扶養に入る予定でした。 しかし出産が7/10に遅れ、産後56日後は9/4となりました。 そこで質問なのですが、 9月の4日分の手当金よりも支払う保険料(任意継続と年金)のほうが高いので、 やっぱり9月分から夫の扶養に入ろうかと考えています。 その場合は産後56日分出産手当は受け取れないのでしょうか? それとも8月分までの出産手当金を受け取れるのでしょうか? 9月分の保険料を払ったほうがいいのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 健康保険組合の任意継続

    平成19年8月より、NTT健康保険組合に加入しています。 5月の末に出産予定のため、3月いっぱいで退職になります。 今のところ、健康保険組合の任意継続を考えているのですが、この場合出産育児一時金、出産手当金は支給の対象にはなりますか? また、夫は社会保険加入していますが、今後、転職を考えているようで扶養に入れないかもしれません。 そのため任意継続を選んだのですが、出産育児一時金や出産手当金を支給されるためには、任意継続をしたらいいのか、夫の転職を考えてもらい扶養に入ったほうがいいのか、どうしたらいいかわかりません。

  • 出産手当金はもらえますか

    来年の2月に出産予定です。 勤め先の健康保険には今年の6月から加入しています。 それ以前は夫の健康保険に扶養で入っていましたが、夫は1年前に 退職しており、任意継続です。 仕事は継続の予定です。出産育児一時金は貰えると思うのですが 出産手当金は出産時点で保険の継続期間が1年なくても、仕事を継続する場合 貰えるのでしょうか?