• ベストアンサー

出産手当金と任意継続について

こんにちわ☆ 1度御質問して出産手当金受給できるとわかったのですが、いつまで任意継続すれば良いか教えて下さい。                                                                 本来でしたら、2年は継続しないといけないようですが・・・。                                                                   昨年12月より派遣で仕事をし、2月より社会保険に加入しました。                                                                 先月11月いっぱいで退職し、会社から任意継続の申込書を頂きました。                                                               2月に加入し、1月末に出産予定です。                                                       いつまで任意継続すれば良いのでしょうか?                                                    しばらく育児に専念したいのでなるべく夫の扶養に入りたいのです。月収18万ほどで、うち交通費が1万ほど。健康保険料は6千円前後でした。                              夫の扶養に入れますか?                                                            出産手当金は約3ヶ月後に支給との事ですが、やはり、支給されるまで任意継続すべきでしょうか?                       

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

月収が18万円前後ですと、出産手当金を受け取っている間は、扶養に入れるかどうかわかりません。 (総額で18万円なら、本来の保険料は7380円程度のはずなので。もし、18万5千円以上ですと難しいです。) したがって、扶養に入れるのは産後57日目からになりそうです。 扶養に入れるのは、夫の健康保険が政府管掌健康保険の場合には、出産手当金受給終了日の翌日からとなります。 なお、夫の健康保険が健保組合(保険者番号が、06で始まる8桁のところ)である場合、異なる取り扱いをすることがあります。 従いまして、一度夫(健康保険の被保険者)が加入されている健康保険(保険証に記載されている保険者)にお問い合わせの上、お確かめになってはいかがかと思います。 1月末出産なら、産後56日目がくるのは3月だと思いますので、3月まで保険料を支払い、4月10日の納付期限までに支払わなければ自動的に任意継続の資格を喪失します。 ただ、出産の日は予定日からずれることもありますので、予定日が後にずれた場合は、産後56日もずれますので、その際は後にずらしてお考えください。 1月末ですと寒い時期の出産で大変ですね・・・。 無事に赤ちゃんが誕生することをお祈りしております。

commune1867
質問者

お礼

扶養の件は一度、旦那の健康保険組合に相談してみます!たしか組合だったよーな・・・。                                                        4月10日の納付期限までには支給されてますよね!                                                                       予定日がずれたら後にずらして考えます。                                                     sr-agentさん詳しいですねー☆またお世話になっちゃいました(^^;                                                                  お心遣いありがとうございます♪                                                         ありがとうございました☆☆☆

その他の回答 (2)

noname#33686
noname#33686
回答No.3

あまり自信がありませんが 私の場合は、強制加入(働いていた期間)の期間が1年未満の場合は 産休の期間が終わるまで任意継続で加入しておかないと、もらえないと社会保険事務所でいわれました。 振り込まれるまで任意継続はしなくてもよいと思います。 私も同じ感じの収入でしたが 夫の会社に問い合わせたところ扶養のままでいけるということでした。 これは会社ごとに違うかもしれませんし一度問い合わせされたらいいと思います。

commune1867
質問者

お礼

同じような方の回答為になります!!!                                                       振り込まれるまで任意継続はしなくていいんですねぇ。                                                                       知りませんでした☆                                                               社会保険事務所1回電話してみます。                                                       あと、旦那の会社にも(^^)                                                            今回ほんと勉強になりました!!!                                                        ありがとうございます☆☆☆

  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.2

今年はあと1ヶ月ですが、質問者さんの収入で12月はご主人の扶養に入れるでしょうか。 収入からすると無理ではないかと思いますので、今年1か月分を任意継続または国民健康保険とします。 年が明けましたら質問者さんは無収入となりますので、ご主人の扶養に入ることは可能になります。 この状態で出産をした場合「出産手当一時金」(たぶん30万円もらえるやつ)はご主人の健康保険に請求します。 出産手当金(日当の何割か×日数)は健康保険を脱退してから6ヶ月以内に出産した場合、質問者さんが直接加入していた健康保険からもらえます。予定が2月で11月末で脱退ですから、期間に関してはまず問題ないと思われます。 請求は質問者さんが加入していた健康保険組合に行います。 ご主人の健康保険組合のきまりで、手当金支給中は扶養に入れないかもしれませんが、手当金に関して問い合わせが行くことは少ないので後からさかのぼっても大丈夫かと思います。(手当金だけで扶養範囲を超える収入にはなりにくいため。一時金は確実に問い合わせが行きますので、両方からはもらえません。) 任意継続か、国保かは金額を聞いて決めればいいかと思います。 それから、出産に伴う雇用保険の申請延長も忘れずにおこなっておいてくださいね。 それから、任意継続の申請手続きは期間が短いのでやるならお早めに。

commune1867
質問者

お礼

ほぉー。年が明けると扶養に入れるのですね!                                                    手当金、ギリギリ1年ではないのですが、1ヶ月だけ継続したらもらえるのですか!?                                                         支給されるころにはそこの保険に入っていないのに・・・。                                                                    それだと、任意継続高いので、すぐ辞めたいです(^^;                                                                       雇用保険、預け先決まりそうにないですが、念のため受給延長の手続きしようと思います。                                                       ありがとうございました☆

関連するQ&A

専門家に質問してみよう