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任意継続-出産手当金支給決定時期

任意継続者の出産手当金について質問させて下さい。 今年1月末まで就業し、2月からは任意継続で保険に加入しています。出産予定日は5月28日でした(まだ出産してません)。 出産手当金の支給が決定される時期と資格喪失について、一寸混乱しているので、ご存知の方教えて下さい。下記、他のサイトも含めて手当金の支給決定時期および資格喪失についてのコメントをまとめてみると: 1)出産日が任意継続期間中であれば支給される 2)出産日が任意継続期間中で、その後資格喪失した場合、産後56日分に関しては任意継続被保険者の期間内の日数分だけ支給される 3)出産後56日経過後の次の月分の健康保険料を、期日までに納めないと自動的に資格喪失するため支給されない 4)出産後56日経過するまで任意継続していれば支給される 5)出産手当金受給終了まで任意継続していれば支給される 6)12月10日に出産の場合は、出産後56日目が2月4日で、任意継続の保険料の納期日が毎月10日だったとして、2月分の保険料を納めないで資格喪失すれば満額受給できる それぞれ、「何時の時点までは任意継続していなくてはいけない」という部分が、「出産日」「産後56日時点」「産後56日+翌月」「受給まで」と微妙に違うので、どれが正しいのか困惑しています。 実際、「受給」または「支給決定通知が来る」までだとすると、産後56日経過し+保健組合の処理の早さで1~2ヶ月違って来る事になります。 実際受給するまで任意継続はしていた方が無難とは思いますが、海外引越しする予定ですので、保険の必要性もないので、どうしたものかと思っています。 細かい質問ですみませんが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>3)「出産予定日まで42日に突入してから喪失すれば、産後56日まで支給されます」には該当しない事になりますか? 被保険者期間が1年未満とのことですので、残念ながら該当しません。 >7月31日が産後56日目に当たる場合、8月分(8月10日納付期限)から資格喪失しても支給はされるが・・・ ここまでは、その通りです。 >産後56日目が8月1日に入ってしまうと、8月10日までに8月分の保険料を納めなければ、産後56日目まで任意継続していなかった事となり、支給されない事になる  これは違います。産後56日目が8月11日になってしまうと、8月10日までに8月分の保険料を納めなければ・・・ ということです。 どちらにしても、被保険者期間が1年未満ですから、 (1)満額受け取る場合には、産後56日まで資格喪失しないようにする。 (2)出産手当金1日分や2日分のために、1ヶ月分の保険料を払うのは得策ではないという理由で満額受給になる前に資格喪失をする場合には、「資格喪失日は納期限の翌日」ということを念頭に計算する。 ということになります。 尚、資格喪失日は納期限の翌日というのは、健康保険法、第38条を根拠としています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (任意継続被保険者の資格喪失) 第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 2.死亡したとき。 3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 4.被保険者となったとき。 5.船員保険の被保険者となったとき。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ この中の第3号です。カッコは読み飛ばして読んでみてください。

Chari777
質問者

お礼

再び早速のご回答、ありがとうございます! 凄くクリアーになりました! 資格喪失は納期限の翌日であり、その日までに産後56日経過していれば、受給確定されてなくても(通知が来てなくても)支給される との解釈で間違いないでしょうか? 間違いなければ、これで疑問点は全て解決されます。 迅速で丁寧なご回答、本当にありがとうございました。 また、ANo.4の訂正の分も、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.7

#2です。 A1.あ、前納ではなくて何か月分かをまとめて振り込んだだけなんですね。納得しました。 >いずれにしても、「産後56日経過」を基準に資格喪失しない事が受給の条件ですね? 出産手当金を満額受給したいのであれば、出産後56日を経過した後の、次の納期分の保険料を納めなければ良いこととなります。 A2.例えば、今日(30日)出産したとしますよね。 そうすると、出産手当金の満期日(56日後)は7月25日になるわけですよ。 で、7月分(実際には7/10は日曜日であるために7/11が納期日となります。)の保険料を納めないで、任意継続被保険者を資格喪失すると、7/11までの出産手当金は支給されることとなりますが、残りの7/12~7/25の分は支給されません。 これでご理解いただけましたでしょうか? もうすぐご出産だとは思いますが、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

Chari777
質問者

お礼

naosan1229様 ご回答ありがとうございます。 納付期限翌日前までの手当金は支給されるというのは、思ってもみなかった事でしたので、例を出して頂き、「へ~~っ」という感じです。 もう疑問点は完全にクリアーになりました。 短い期間の間に、丁寧に素早い回答を頂けたお陰で、出産前に疑問点なくす事が出来きました。ありがとうございました!

回答No.6

>資格喪失は納期限の翌日であり、その日までに産後56日経過していれば、受給確定されてなくても(通知が来てなくても)支給される との解釈で間違いないでしょうか? その解釈で間違いありません。 尚、出産手当金の請求は、事前に請求できるはずです。 手元の出産手当金請求書のフォームをみると、分べんの日付が「実分べん」か「予定分べん」かを記入する欄があるくらいですから。 ですので、産後56日が経過する前にさっさと手続きしちゃいましょう。 ちなみに、被保険者期間が1年以上のケースですが、資格喪失後に出産手当金の受給した場合で、出産が、退職から(正確には資格喪失から)6ヶ月を過ぎてしまったときは、返金しなければいけないということも思い出しました。 最後に、出産育児一時金の請求も忘れずに。

Chari777
質問者

お礼

tokimekisyarousi様 疑問点完璧にクリアーになりました! 出産手当金請求書フォーム、すでに記入もし(書ける部分だけですが)入院準備品の中に入れてます。 本当に、大変短時間で丁寧に答えて下さってありがとうございました!!

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

#2です。 A1.任意継続被保険者の保険料を先払いされているようですが、これは保険料の割引制度がある「前納」を指していらっしゃるのでしょうか? もし、任意継続被保険者の保険料を前納されているのであれば、任意継続被保険者の未納喪失は前納されている期間は適用されません。 つまり、任意継続被保険者はもともと2年継続することを前提としての特例的な制度ですので、保険料の未納喪失というのは保険料が納付されないことによる損失を防ぐためのものです。 前納されているのであれば、その期間はすでに保険料を納付されていますので、その期間中の「未納喪失」ということはありえません。 もし、毎月納付されているのであれば「前納」には該当しませんので、出産手当金を満額受給するには出産日後56日を経過するまで、未納喪失していない被保険者である必要があります。 A2.おっしゃるとおり、50日分しか支給されません。 A3.毎月10日が納付期限であれば、保険料の未納喪失日はその月の11日となります。

Chari777
質問者

お礼

再び早速のご回答、ありがとうございます。 1)「前納」というか、振り込み自体を3ヶ月分まとめてしました(割引なし)。いずれにしても、「産後56日経過」を基準に資格喪失しない事が受給の条件ですね? 2)逆に言えば、産後56日経過しないで資格喪失した場合でも、産後の任意継続期間分は支給されるという事になりますよね? 殆ど疑問点はクリアーされました。上記の2点だけ、最後に再確認させて頂ければ幸いです。 短い間に、迅速丁寧にご回答頂き、本当にありがとうございます!

回答No.4

ごめんなさい。勘違いがありました(出産手当金と傷病手当金を一部混同してました) No1回答の >(3)資格喪失後に出産手当金を受給するには、喪失のときに出産手当金の支給を受けていることが必要です。 この、受けていることというのは、必ずしも実際の支給があることをいうのではなく、受けられる状況にあったものを含みます。 すなわち、出産予定日まで42日に突入してから喪失すれば、産後56日まで支給されます。 の部分は、撤回します。 これは、傷病手当金的な支給要件であり、 出産手当金の場合は、 資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、産前42日、産後56日分が満額支給されます。 被保険者期間1年の条件は必要です。 質問者様については、該当しないのですが、間違いと気づいたのにそのままにしておくのはよくないと思い訂正させていただきます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

退職までの会社で加入していたときの被保険者期間(社会保険の強制加入期間)が記載されていないので、二パターン記載しておきますね。 まず、退職後の出産手当金の支給については、社会保険の強制加入期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内の出産の場合は出産手当金が受給できるようになっています。 1.会社で加入していた社会保険の被保険者期間が1年未満である場合。(任意継続被保険者の期間を含めず) 出産手当金を全額(出産日または出産予定日を含め42日前より、出産日後56日の期間)受けたい場合は、出産日後56日を経過するまで任意継続被保険者 となっていなければなりません。 出産日後56日経過前に任意継続被保険者を資格喪失してしまうと、資格喪失日の前日までの出産手当金しか受給できません。 また、出産日よりも前に任意継続被保険者を喪失してしまった場合は、出産手当金が受給できなくなってしまいますので注意が必要です。 2.会社で加入していた社会保険の被保険者期間が1年以上である場合。(任意継続被保険者の期間を含めず) この場合は、ご質問の内容を見る限り退職後6ヶ月以内の出産になるようですので、任意継続被保険者を資格喪失しても出産手当金は満額受給することができますのでご安心ください。 さて、任意継続被保険者になった意味合いとして考えますと、本来であればだんなさんの社会保険の健康保険の被扶養者になったほうが、保険料を支払わなくてすむわけですから、そちらのほうが得になるわけなんです。 ところが、だんなさんの健康保険が国民健康保険である場合や、出産手当金を受給する際にその支給額によってはいったん扶養から外れなければならない場合において、あなたが国民健康保険に加入することとなり、その保険料が著しく高かったりする場合は、退職後の健康保険を任意継続被保険者を選択するという方法をとることがあります。 ですので、任意継続被保険者になった意味合いが、どこにあるのかがちょっと良くわからないのでなんとも言えないのですが、出産手当金については退職までの被保険者期間によることと、被保険者期間が1年未満であれば任意継続被保険者の喪失日によって支給されるかどうかが左右されますので、申し添えておきます。

Chari777
質問者

お礼

naosan1229様。 早速のお返事、ありがとうございます。 こちらの情報が抜けている部分があり、ANo.1のtokimekisyarousiさん宛てにも記載してますが、退職前の被保険者期間6ヶ月、任意継続期間(7月で)6ヶ月という状態のため、任意継続期間は加算されないとの事ですので、被保険者期間は1年未満になり、お返事の“1”のパターンに当て嵌まると思います。 Q1) 出産日より前に資格喪失する事はない(先払いしてますので)のですが、手当金受給するためには、「産後56日を経過するまで」が基準と考えてよろしいのでしょうか?(実際受給するまでor受給確定通知が来るまで ではなく) Q2) 産後56日経つ前に資格喪失した場合、例えば、産後50日目の時点で資格喪失してしまった場合は、その産後50日の分までは支給されるという事なのでしょうか? Q3) 資格喪失自体は、保険料納付期限=毎月10日の翌日からと認識されるでしょうか、あるいは、期限までに納付しない場合は、その月の1日から資格喪失と認識されるのでしょうか? 主人の扶養に入らなかった一番の理由は、先に主人が日本を出るため、私自身の保険が必要なのと、新生児を私の扶養に入れるためです。 かなり細かい質問に丁寧にご回答頂きありがとうございます。

回答No.1

まず、それぞれのケースについて答えてみると、 1) はい、支給されます。 2) いえ、出産したあと、資格喪失しても産後56日分支給されます。 3) いえ、そんなことはありません。 4) これは確実に支給されます。 5) これも確実に支給されます。 6) はい、満額受給できます。 条件を整理しましょう。 (1)任意継続でも要件さえ満たしていれば出産手当金は支給されます。 (2)資格喪失後の出産手当金は、喪失前に継続して1年以上の被保険者期間がなければ支給されません。このときの1年以上に、任意継続の期間は含めません。 上記の、1)~6)で喪失後も支給されるというものも、この条件は満たしていることが前提です。 (3)資格喪失後に出産手当金を受給するには、喪失のときに出産手当金の支給を受けていることが必要です。 この、受けていることというのは、必ずしも実際の支給があることをいうのではなく、受けられる状況にあったものを含みます。 すなわち、出産予定日まで42日に突入してから喪失すれば、産後56日まで支給されます。 (4)任意継続の資格喪失は、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、その翌日に喪失します。納付期日はその月の10日です。 これらを考慮して、手続きを早くしたり、遅くなったりというのは関係ありませんが、 資格喪失日がからむ場合には、その月の保険料を納めないと納期限の翌日に資格を喪失する。即ち、資格喪失になるパターンでは、資格喪失は1ヶ月単位となります。 ということが、微妙に影響して、混乱を引き起こしているのではないでしょうか。

Chari777
質問者

お礼

tokimekisyarousi様、早速のお返事ありがとうございます! 一つ私の情報が不足してましたが、「継続して1年以上の被保険者期間」は、任意継続期間を含めないのであれば、私の場合は該当しません。その場合: 3)「出産予定日まで42日に突入してから喪失すれば、産後56日まで支給されます」には該当しない事になりますか? また、最後の「その月の保険料を納めないと納期限の翌日に資格を喪失する」という部分から、例えば、7月31日が産後56日目に当たる場合、8月分(8月10日納付期限)から資格喪失しても支給はされるが、産後56日目が8月1日に入ってしまうと、8月10日までに8月分の保険料を納めなければ、産後56日目まで任意継続していなかった事となり、支給されない事になる という解釈でしょうか? 丁寧にご回答頂きありがとうございました。 またお返事お待ちしております。

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