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任意継続と出産手当金について

30歳の既婚者です。 昨年、4年間勤務していた会社を退職し、友人の勧めで任意継続の手続きを取りました。 失業保険を受給しつつ就職活動をしておりましたが、 受給終了後も転職先が見つからないままだったところ、 妊娠してしまいました。現在妊娠5か月になります。 しばらくは、働けなくなった為、主人の扶養に入りたいと思ってます。 友人によると 1 保険料未納で資格喪失をすれば、扶養に入れる。 2 資格喪失から6か月以内に出産すれば、一時金の他に手当金ももらえる。 とのことですが、以上2つは正しいでしょうか? また、資格喪失後、扶養に入っていても一時金および手当金は、もらえるのでしょうか? 扶養に入った場合、もらえなくなるのであれば、あと5か月扶養に入らず、 任意継続保険に継続して加入していたほうが、よいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.2

おめでとうございます。そして、任意継続されていて、ラッキーでしたね。 出産手当金の日額が3,612円以上になる場合、扶養から外れなければならないのは、産前42日、産後56日の期間です。 手続自体は、ある程度さかのぼってできるのですが、お産という一大事をひかえていらっしゃるのですから、本来入るべき健康保険に加入しているほうがいいのではないでしょうか。保険適用になるようなことになってしまったとき、あとで医療費の返還やらややこしくなりますから。 それから、産後よりは産前のほうが、ずっと行動の自由がありますよ。産後にあれこれ手続するほうが大変です(どっちにしろ、扶養に戻る手続が必要ですが)。ほんとに煩瑣ですけど、適正な手続をしていたほうが、心安らかにお産を迎えられると思います。お大事になさってください。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>とのことですが、以上2つは正しいでしょうか? 正しいです。ただ1は本来の方法ではないのでそれは頭の隅に置いておいてください。 但し1日でも6ヶ月を過ぎたら手当金はもらえません。一時金はどんな健康保険でも法定給付分(30万円)は支給されますので旦那様の加入している健康保険でも問題ありません。出産手当金はその期間の生活の補助という目的で支給されるものですから本来不要の概念とは合致しません。概念的にはそうなのですが「1日あたり手当金支給額がが3612円以上になる場合は扶養から外れる」ころになります。一旦外れる場合には「国民健康保険」に加入し「国民年金第1号被保険者」になる必要があります。 そのあたりはご自分でご判断ください。ここでも何度も出ている質問ですのでお暇なときに検索なさってください。

mayun33
質問者

お礼

何度も出ている質問だったのですね。 申し訳ございません。回答ありがとうございました。 一旦外れなければいけない場合の期日とは、産前42日、産後56日の計98日間になるのでしょうか・・ その場合98日間だけ扶養をはずす手続きを扶養に入っている主人の会社と、そして国民健康保険の手続きの二つを産前42日の前後に、しなくてはいけないとすると・・・大変ですね・・・・出産後でも手続き可能なのでしょうか?改めて検索しなおしてみます。

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