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社会保険任意継続の出産一時金について

いつも保険制度についてご回答を頂きありがとうございます。 現在妊娠5ヶ月で予定日が8月初旬です。 2007年4月1日より制度の改正で、社会保険を任意継続している場合、『傷病手当金』と『出産手当金』の経過措置に該当しないケースについて廃止になる事を知りました。 任意継続の保険に加入したのが、2006年4月で、疾病での退職により、現在に至るまで『傷病手当』を受けていますので、予定日の時期に『傷病手当金』を受け取れる期間である1年6ヵ月間が重なっているため、『傷病手当金』と『出産手当金』を重複して受け取れないことはもとより、予定日が8月という事で『出産手当金』の受給資格がない事は分かっているのですが、『出産一時金』についてはどうなるのでしょうか? 私の認識では、何らかの健康保険に加入している状態であれば『出産一時金』については無条件で受給できると思っていたのですが、 http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/eip/20kuwashiku/01k_ninshin/syussanitiji.htm のサイトに、『任意継続の出産一時金の廃止』について書かれていて不安になりました。 私は東京在住ではありませんが、自治体によって違うのでしょうか? 出産一時金の委任制度?(健康保険のほうから病院へ直接支払ってもらうものです)を利用しようと考えていたので、どうすれば良いのか悩んでいます。 『出産一時金』についても『出産手当金』と同じ様に廃止になるのでしょうか? その場合、他の健康保険に入るという事になるのでしょうか? (任意継続は保険料の未納という形でしか、資格のある期間内に資格喪失できないと聞きましたが…) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.2

ご質問を拝見致しました。 NO1の方が回答されているとおり、出産育児一時金は廃止されません。 「出産手当金」と「出産育児一時金」は異なります。 「出産手当金」=休業保障(給与の代わりに支給されます。) 「出産育児一時金」=出産費用の補填 安心して丈夫なお子さんを産んでください。

WANKO_P
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 手当金と一時金の意味合いについて、すごく分かりやすく説明して頂き、すっきりしました。 >安心して丈夫なお子さんを産んでください。 ありがとうございます。 出産費用は平均で45万円ほど掛かるものと言われていますし健診も全て実費ですので、一時金だけではどうしても足り無いのですが、それでももらえるのともらえないのとでは全然違いますものね。 これから出産までの体調管理に努め、安心してお産に臨めそうです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

恐らくそれは間違いだと思いますよ。 『任意継続の出産一時金の廃止』という記述はそのサイト以外にはどこにもありませんから。 また下記の参考URLは社会保険庁のサイトの医療保険制度の改正についてですが、「平成19年4月より実施」の項を見ても出産手当金についての記述はありますが、出産一時金については一切ありません。 出産手当金と出産一時金とを取り違えた記述ではないでしょうか。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
WANKO_P
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 実際にこの制度の改正について、それほど広く知らされている様子も無く、育児サイトなどでも質問が良く見られるものなのですが、一時金の廃止についての記述は、ご指摘の通り私が示したURLにしかないみたいなのですが、見つけた時にはすごく焦りました…(余りに間違いなくそうであるかのように書かれているので)。 でも、一時金は廃止にならないと分かり安心しました。 どうもありがとうございました。

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