任意継続の資格取得年月日と出産手当の関係について

このQ&Aのポイント
  • 任意継続資格取得日と出産手当の関係について調査しました。被保険者期間や任意継続期間中の出産による手当ての受給条件を確認しましょう。
  • 任意継続の資格取得日は、健康保険加入開始日と退社日の間の日付です。出産手当の受給には、任意継続期間中の出産と産後56日までの加入が必要です。
  • 具体的な質問事例を元に、被保険者期間と任意継続の必要期間について詳しく解説します。保険料の納付方法についても考慮しながら、出産手当の受給期間を適切に決めましょう。
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任意継続の資格取得年月日と出産手当の関係について

いろいろ調べて、気になったので教えてください。 出産一時金&出産手当を頂きたいと考えてます。 健康保険加入期間が1年未満であったため、現在任意継続期間中です。 任意継続期間中の出産で、産後56日まで加入していれば出産一時金&出産手当をいただけるというのは分かったのですが、下記のような記事を見つけました。 「被保険者期間が2ヵ月以上1年未満⇒産後56日分は対象外となります。」というのが気になりまして・・・。 ********************************************* ■任意継続中の出産手当金 被保険者期間が2ヵ月以上1年未満   ⇒ 任意継続期間中の出産のみ対象。任意継続期間終了後にかかる部分は、産前42日分はOKですが、産後56日分は対象外となります。 ********************************************* 私の状況ですが、 ・2006年01月23日:入社し、この日から健康保険に加入しました。 ・2006年10月31日:退社。 ・2006年11月01日:任意継続資格取得(被保険者番号がかわりました)、現在継続中。 ・2007年04月23日:出産予定。 ・2007年06月18日:産後56日目の予定。 以上のようなとき、 (1)被保険者期間というのは、開始は2006年1月23日をさしますか?それとも2006年11月01日でしょうか? (2)任意継続は最低2007年6月分までしてあれば、各手当てを満額受給できますか?それとも任意継続資格取得の1年後、2007年11月分まで任意継続が必要ですか? 保険料を毎月銀行窓口で払うのですが、納め忘れしそうでとっても怖いです(-_-; できればまとめて払っておきたいのですが、保険料が非常に高いのであまりたくさんはまとめて払えず…とりあえず最低限の安心を確保したいと思ってます。 6月までまとめて払うか、11月までか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)被保険者期間というのは、開始は2006年1月23日をさしますか?それとも2006年11月01日でしょうか? 被保険者期間の開始は2006/1/23になります。 現在の任意継続の資格取得は2006/11/1になります。 >(2)任意継続は最低2007年6月分までしてあれば、各手当てを満額受給できますか? はい。そういうことです。2007/6/18以前に資格喪失するとそれ以降の受給ができなくなります。 >それとも任意継続資格取得の1年後、2007年11月分まで任意継続が必要ですか? 必要ありません。

non0423
質問者

お礼

ありがとうございます! とりあえず6月分までまとめて払いたいと思います(^^)

その他の回答 (1)

noname#25371
noname#25371
回答No.2

確か今年の4月より条件が変わり、退職後に任意で保険を継続しても出産手当ては出なくなる事になったと思います。 理由は、本来出産手当てとは継続して働く人への保障だからだったと思います。 この4月以降の出産が対象という意味だと思うので、 一度自分の社会保険組合にご確認された方がいいと思いますよ。 もし受給できないのであれば、無駄に保険料を払うことになってしまうので。 こういう手続きってわざと分かりづらくしてるんじゃないかって思うほどですが、がんばってくださいね。

non0423
質問者

お礼

ご心配ありがとうございます(^^) 法改正の経過措置とかいうのがあって、3月31日までに産前42日にかかっている人には支給してもらえるんです(^^) その辺は社会保険組合に確認済みだったのですが、任意継続は2年間継続が前提なので、今回の質問の件が変に誤解されてもいやだなぁと確認できなかったんです・・・。

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