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任意継続と出産手当金

みなさんよく似た質問をされているのですが自分にあてはまるケースがよくわからないので質問させてください。 出産手当金の受給期間は主人の扶養には入れない、とのことでしたので、今まで任意継続をしていました。 4/29に無事出産を終え、産後の56日目が6/24となります。すると6/25から扶養に入ることができる…と思うのですが6月分の保険料を6/1~6/12(6/10が土曜日のため)の間に払ってしまうと資格が7/10までになり、6/25~7/10までの保険料がかぶってしまうと思うのです。 6月分を支払ってしまうと7/11以降でないと扶養に入る手続きはできないのでしょうか? そして7/11から扶養に入る手続きをすると結局6月分の国民年金も支払わなくてはならなくなると思うので任意継続の22960円と国民年金の13580円の36540円を支払わなければならない、ということでしょうか?(ちょっともったいない気が…) ここで質問なのですが6/12までに任意継続の支払をせずに資格喪失となった後に主人の扶養に6/25以降に入る…という手続きをしようとした場合、6/13~6/24の期間が無保険期間となってしまいます。その間国民健康保険に入る手続きをするのでしょうか?手続きにも時間がかかりそうですし、今のところ医者に行く予定もなければ6/13~6/24は自腹覚悟で無保険期間を乗り切る方がいいのでしょうか? あともし6/25から扶養に入れたとすれば、6月分の保険料と国民年金は主人の方から支払ってもらう、ということになるのでしょうか? 長くてわかりにくい文章になってしまいましたが、結局は6/12までに任意継続のお金を支払うかどうか…ということになります。 私としては6月分を支払わない方向でいきたいと思っているのですが、みなさんのご意見を参考にさせていただいてから決めたいと思いますのでよろしくお願いします。

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  • thor
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回答No.2

まず、用語から。 あなたはいま、「健康保険の任意継続被保険者」です。 あなたは、「健康保険の被扶養者」になろうとしています。 1.〉6月分を支払ってしまうと7/11以降でないと扶養に入る手続きはできないのでしょうか? そうです。 ご承知かと思いますが、任意継続は途中で辞められません。 被保険者である間は、被扶養者になれません。 これは、「国民健康保険/健康保険の被保険者」という立場が原則であり、「健康保険の被扶養者」という立場が例外のものだからです。 期限までに保険料を払わなければ抜けられるというのは間違いで、期限の日限りで保険から資格を剥奪され、追い出されるのです。 2.〉扶養に入れたとすれば、6月分の保険料と国民年金は主人の方から支払ってもらう、ということになるのでしょうか? 「被扶養者」には保険料はかかりません。あなたを被扶養者にしてもご主人の保険料は変化しません。 3.〉6/25~7/10までの保険料がかぶってしまうと思うのです。 6月分の保険料は6月30日までの分です。7月10日までは、7月分の保険料を払うまでの猶予期間です。(もともと被扶養者にはなれませんが)6月途中で辞めたら返って損だと思う方が自然では? 4.〉6/12までに任意継続の支払をせずに資格喪失となった後に主人の扶養に6/25以降に入る 退職前に1年以上健康保険に加入していたでしょうか? そうでない場合、6月12日限りで資格喪失したと同時に出産手当金も打ちきりです。 5.〉その間国民健康保険に入る手続きをするのでしょうか? 6月13日付で自動的に国保の被保険者になります。届け出によってなるのではありません。役所が把握できないというだけです。 同じ月の加入・脱退は1ヶ月分の保険料がかかりますから、6月分の保険料/税が必要です。 手続きは即日できます。 6.〉自腹覚悟で無保険期間を乗り切る方がいいのでしょうか? 赤ん坊に何かあったらどうするつもりでしょう? 保険証がある場合、医療費は保険の基準で計算され、自分の負担はその3割です。 ところが保険証がない場合、15割から20割を請求されます。 後から国保に加入手続きをして還付を請求しても、保険からでるのは、保険の基準の7割の額です。 当然、高額療養費も保険の基準の3割での計算です。 「自腹」というのはそういうことです。入院でもしたら……。

tomopam
質問者

お礼

丁寧かつご親切な回答ありがとうございます。 おかげさまで私が疑問に思っていた事がすべて解決されました。 知らない事も教えていただき大変満足しております。 6月分の保険料は支払うことに決めました。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 >6/25から扶養に入ることができる… ご存じなようですが、任意継続被保険者は自分の自由な意志では止めることはできません。 >今のところ医者に行く予定もなければ6/13~6/24は自腹覚悟で無保険期間を乗り切る方がいいのでしょうか? あまりお薦めはしませんが、一つの方法ではあります。 ただ、6月に任意継続の保険料を払っても、国民年金の第3号被保険者になることはできると思います。 6/25に旦那さんの被扶養者となれる基準に該当(出産手当金終了→収入無し)しますので、 旦那さんの会社から社会保険事務所へ届け出てください。 医療は自分の健康保険・年金は第3号というふうになります。 私見ですが、無保険は回避された方がいいと思いますので、その後はお任せいたしますが、 6月分の健康保険料は支払って、年金は旦那さんの第3号というのがいいのではと思います。 また、出産手当を受給する以前も、第3号被保険者になれたという可能性もありますので、 これも会社の担当者と社会保険事務所に相談された方がいいかも知れませんね。

tomopam
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! yoshizovvv様のおっしゃるとおり6月分の健康保険料はとりあえず支払って、年金は第3号というのがいいような気がします。 そういった手続きができるのか主人の会社の担当者の方に一度聞いてみます。

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