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任意継続と夫の扶養期間が重なった場合、出産手当金は貰えますか
- 退職した妊婦が任意継続し、夫の扶養に入る場合、健康保険組合から出産手当金を受け取ることができるか疑問です。
- 年金3号のみ先に入る方法があると知り、会社に相談したところまとめての扶養にする提案をされました。
- しかし、任意継続している健康保険組合から出産手当金が支給されるか不安です。
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年金にも2年という時効があり、その間でしたら遡れます。あまり遅くならない程度にあなたのご都合のあわせて手続きを行なうと良いでしょう。 #4で回答したように任意継続は2月分の保険料を納付しなければ、2月1日からは任意継続の加入資格はありません。 間違って任意継続の保険証を使えば、医療費を返金などして大変厄介なことになりますから、気をつけてください。 ご主人の会社は、健康保険の被扶養者届と国民年金第3号被保険者該当届書の同時手続きをします。2月1日に加入となります。年金も同様です。 >2/1~2/10の期間は、その任意継続の保険証で診療を受けて大丈夫でしょうか。(少し不安です) ご主人の会社の担当者あるいは健康保険証の保険者に問い合わせてください。「任意継続を喪失した場合、翌日(2/1)から加入することは可能であるか?」 「妊娠中で診療予定があり、急用であること」も告げてください。 保険者の場合は電話に出た方の名前も聞いておいてください。 心配に及ばなければいいのですが、ご主人の健康保険に加入するには任意継続の資格喪失通知書が加入の際に必要になると思います。自宅に届くのが4~5日掛かると思います。 何故このように慎重にするのかというと、健康保険は法令で「異動のあった5日以内」に保険者に届け出ることになっています。 多少の猶予はあると思いますが、あまり遅くなると保険者に提出した日が扶養の認定日となってしまいます。 前に言ったように年金はそのようになっても2年を限度に後から遡ることは可能です。 加入期間にブランクが生じるとその間に病院などに掛かったら、全額負担もしくは数日間のために国保に加入しなければならないからです。 最悪のことも想定して念には念を入れて、事前に調べておけばそうした不安を払拭できてあなたもいいでしょ。 2月1日に加入予定が確かであれば、保険証が無くても病院の窓口には手続き中と言って掛かることはできます。保険証が届いたらすぐに提出してください。 被保険者期間が1年以上あれば、出産手当金の受給資格はありますね。 あとはご主人の健康保険にスムーズに行くといいですね。
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- cherry_tomato
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#2です。 >12月分の3号手続きは1月末が期限、などと決まっているのなら、間をおかず夫にも総務に行ってもらい、来週中に済ませなければだめですよね。 年金は健康保険の扶養と違い、遡って加入ができますからそんなに慌てなくても大丈夫ですよ。あなたの体調にあわせて可愛いbebyのためにけして無理ないように手続きを行ってくださいね。 手続きは後でもできますから、電話で問い合わせだけはやっておくといいです。 >社会保険事務所の「第3号被保険者申立書」は全国共通ということでしょうか? >夫の会社にお願いしたら良い、ということですよね? 年金は国でやっていますから、若干の違いがあるかも知れませんが、基本的には全国同じです。 ご主人の会社の証明が必要ですから、税法上の扶養にあわせなければならないのか。その点を社会保険事務所にもう一度よくご相談してください。 税法上にあわせると1月から国民年金第3号となります。社会保険の扶養は12月からなのに矛盾も質問してみてね。 >友人は退職時に1年満たしていない為、・・・ 出産が2月に入りそうなら、2月分も支払いしておかないと出産手当金貰えない、ということですよね。 あなたの在職期間は1年半ですが、健康保険の被保険者期間が必ずしもイコールでない方がいます。出産手当金の受給資格に関係してきますので、あなたは退職日まで継続して1年以上被保険者期間(任意継続の期間は加算しない)はありますね。大丈夫ですか? ご友人のように退職までの健康保険の被保険者期間が1年未満の場合は出産手当金の受給中も任意継続の被保険者でないと受給資格がありません。 以下の2つの受給要件を満たしている必要があります。 『退職日まで継続して1年以上被保険者期間があり、かつ任意継続被保険者資格喪失後6か月以内に出産した場合には出産手当金が支給される。』
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 甘えてしまって申し訳ありません。 年金手続きは、期限が特になく遡って大丈夫、とのことですので、 2月分から、健康保険と共に夫の扶養に入り、 それから改めて、12・1月分の3号手続きについて動くことにしました。 そのほうが、会社の総務の方も混乱が少ないかなぁと思いまして。 2月からの扶養手続きについてなのですが、 2/10迄は任意継続の保険があるため、2/11から夫の扶養に入って可でしょうか。 2/1~2/10の期間は、その任意継続の保険証で診療を受けて大丈夫でしょうか。(少し不安です) 2/11からの扶養でも、2月分も年金3号手続きしていただけますよね? (後々、12月分から3号手続きするつもりなので、 どちらにせよ、そのときに2月分も3号になれることはわかっているのですが、一応確認させていただきたいと思いまして。) 何度もでほんと恐縮なんですが、教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。 また、私の被保険者期間は1年以上あることは確認してあります。 友人は手当金受給中も被保険者でないとだめなんですね。 これは知らなかったです。ありがとうございます! 随分と調べたつもりだったのに、色々と抜けているなぁと自分に呆れております。。
- cherry_tomato
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#2です。大事な回答をぬかしてしまいました。 >受給資格を満たすために、当初の予定通り、2/11から扶養に入ろうと思います。 >それだと8/10迄に出産できれば支給されますよね。 任意継続し、12・1月分まで納めましたのでしたら、あなたが言うように2/10まで資格はありません。 1月保険料を納めたので1月31日までの資格になりますのでお気をつけください。 任意継続の保険料は10日ごろに納付がなので勘違いされたのかと思いますが、あくまでも納付された1月までしか資格はありません。 でもご安心ください。 『任意継続被保険者資格喪失後6か月以内に出産した場合には出産手当金が支給』されます。 7月中の出産でしたら、あなたの場合OKです。 出産予定日も7月3日と初旬なので遅れても大丈夫です。 元気な赤ちゃん産んでくださいね!
お礼
何度もありがとうございます。 とても重要な情報でした。ありがとうございます! 私は予定日が初旬なので余裕がありますが、今月23日に出産予定日の友人がおり、 先日検診に行ったところ、まだ産まれそうにないねぇ、と言われたとのこと。 友人も2/10迄資格があると思っているので、1/31迄だよと知らせようと思います。 (友人は退職時に1年満たしていない為、出産日に資格有りである必要があると思うので。) 出産が2月に入りそうなら、2月分も支払いしておかないと出産手当金貰えない、ということですよね。 とても有益な情報でした。 私自身も先ほど検診から帰ってきました。 順調でした。気遣っていただきありがとうございます♪
- cherry_tomato
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#2です。ご質問の回答をします。 >12月分から3号になるのは可能なんですか? 考え方としてあなたに収入がないか、収入があっても月額108,333円(130万円÷12ヶ月)以下であれば、過去の収入は関係ありません。今後1年の見込み額が130万円未満ですので国民年金第3号被保険者になれるはずです。 現在国民年金(第1号被保険者)を納付されていても国民年金第3号被保険者になれば、納付した保険料は返金されるはずです。 ただし、あなたの出産手当金や今後受給される失業給付などの日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、健康保険の扶養も国民年金第3号も外れなくてはなりません。受給中だけは市町村役場で国民健康保険と国民年金の手続きをして保険料を納付するようになります。 >会社の所在地の社会保険事務所なんですね? 何もあなたが会社の管轄の社会保険事務所にあわせる事はありません。 お住まいの近くの社会保険事務所で手続きをすると良いと思います。
お礼
続けてのご回答ありがとうございます。 12月分から3号になれるとのこと、詳しい説明をありがとうございました。 ふと思ったのですが、この手続きの期限というのは無いのでしょうか。 来週はじめに社会保険事務所に行って・・・と順に手続きを踏もうと思っているのですが、 もし、12月分の3号手続きは1月末が期限、などと決まっているのなら、 間をおかず夫にも総務に行ってもらい、来週中に済ませなければだめですよね。 私事ですが、夫が忙しい時期というのもあり、少しでも時間に猶予があればいいな、 かと言って期限を過ぎてしまえば意味がない、と思いまして。 何度も質問してしまい申し訳ありません。 おわかりになれば教えてください。 また、こちらの地域の社会保険事務所で手続きができる、ということは、 社会保険事務所の「第3号被保険者申立書」は全国共通ということでしょうか? それに記入し、夫の会社にお願いしたら良い、ということですよね? もし間違っていたら、訂正願います。 何度も申し訳ないです。。
- cherry_tomato
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>不安なのは、任意継続している健康保険組合から出産手当金は支給されるかということです。 >1/1付で扶養に入っても、2/10迄は資格があるので8/10迄に出産すれば支給されるでしょうか。 1月1日に扶養になった場合 ご主人の健康保険に1月1日に扶養になるには任意継続も1月1日に喪失していなければなりません。 だぶって健康保険に加入することは出来ません。 あなたは退職後6ヶ月以内の出産でないため任意継続されたと思います。 任意継続喪失後6ヶ月以内の出産でも出産手当金は支給されますが、残念なことにあなたの出産予定日は7/3では受給資格を満たしません。6月中の出産日であればうまくいけば可能かもしれません。 在職期間は1年半のようですが、健康保険の被保険者期間も1年半で良いのですよね。 たとえ6月中の出産であっても被保険者期間が1年未満ですと、任意継続を止めることはできません。 >先日こちらを拝見していて、年金3号のみ1月分から入り、夫の会社の健康保険に2月分から入る方法があると知り、社会保険事務所に確認すると、可能とのこと 何故12月でなくて1月なのでしょうか? 税法上はあなたの年収が103万円以上あると税の扶養にはなれませんので1月から扶養になります。 しかし社会保険の扶養は12月の時点で今後1年(過去の収入は関係ない)のあなたの収入の見込みが130万円未満であれば、任意継続でも国民年金3号になることは可能なはずです。 下記のURLはある社労士のサイトです。 任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ninnkei.htm#5 これによると、『社会保険事務所の「第3号被保険者申立書」と、会社にある「税務上扶養しているという証明書」をつけて会社から提出すれば3号になれるということです。』 社会保険事務所によって多少提出書類に違いがありますが、会社が健康保険の扶養と同時でないとやってもらえないことなど。 税法上と社会保険では法律が違いますし、扶養の考え方も上記に示したように違うので税法上にあわせなければならないのか。 社会保険事務所にもう一度ご相談されてみたらいかがですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはりだぶって健康保険に加入はできないのですね。 できたらおかしいなぁとは思っていたので、やっぱり・・という感じです。 受給資格を満たすために、当初の予定通り、2/11から扶養に入ろうと思います。 それだと8/10迄に出産できれば支給されますよね。 12月分から3号になるのは可能なんですか? それはとても嬉しい情報です。ありがとうございます。サイトとても参考になりました。 ちょこっと見ただけなのでまたじっくり確認したいと思います。 ひとつ思ったのは、会社の所在地の社会保険事務所なんですね? 本社は東京なんですが、主人が出勤している場所でいいのでしょうか。 もしわかれば教えてください。宜しくお願いします。
- walkingdic
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まず年金だけ3号に入る手続きですが、これは夫の会社では出来ません。 直接役所で手続きするものです。だから会社では出来ないと言われたのです。 なので当初案もそのまま使えます。 でご質問の場合任意継続をやめると出産手当金はもらえません。 あくまで「1年以上被保険者(ただし任意継続期間を除く)でありかつ退職後半年以内」の場合に支払われるものですから、任意継続をやめたとたんに出産手当金はもらえなくなります。(8月予定日であれば間に合いません) つまり御質問者の当初予定の2/10で夫の扶養に入るという作戦だとそもそも出産手当金の受給資格がないのです。 貰いたい場合は年金は役所で3号の手続き、健康保険は任意継続を出産手当金受給完了までつづけなれればなりません。もう一度この受給できる要件を御質問者の健康保険に確認してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 年金だけ3号に入るつもりで、引き続き調べてがんばろうと思います。
お礼
詳しくご回答ありがとうございました。 なんとか、大体の流れをつかむことができ、不安に感じていた事柄に、理解ができたように思います。 質問するまで、質問するか否か悩みましたが、質問して良かったです。 漠然とした不安も払拭されましたし、考え違いしていた点を的確に訂正いただき、有益でした。 何度もしつこく質問してしまいましたのに、度重なるご丁寧な回答ありがとうございました。 非常に感謝しています。 ただ、私の場合、数時間たって、あ・あれはどうなんだろう、と疑問が出てくることが多いので、 今すぐ締切するのではなく、数日このままにさせていただきます。 もし新たな疑問が生じたら、補足欄をお借りして質問させていただくかもしれません。 そのとき、もしご覧になっていたら、またよろしくお願い致します。
補足
夫の扶養に入る手続きについてその後調べ続け、経過のご報告を。 (12~1月分の年金3号手続きについては、来月以降に行動にうつすつもりなので、 そのときまた新たに質問たちあげるかもしれません) 二月分を払わず2/11を待ち、その後送られてくる資格喪失証明書(喪失日2/11)を添えて 夫の会社へ手続きをお願いすれば、2/11より夫の健康保険に入ることができるそうです。 今の保険証は2/10迄使えるそうです。 (自分の会社の健康保険組合に確認しました) 七月末迄に産まれると思うので出産手当金も頂けると思います。 これでとりあえず大丈夫かな、とひと安心です。 締め切ってしまうと、連絡が取れなくなるので、一応このままおいておきます。 動きが無ければ、金曜日に締め切ろうと思っています。 色々とありがとうございました。