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任意継続での出産手当金の金額について

はじめまして。 検索してみたのですが、イマイチ自分の額が わからなかったので、教えて下さい。 条件は・・・・ ★12月に退職し10ヶ月しか派遣会社の社会保険に  加入していません。 ★最初の2ヶ月(1月、2月)は特例期間で保険料が  8,700円になりそれ以降(出産後56日まで)13,920円  が毎月の支払いとなります。 教えていただきたいのは・・・ ☆もらえる金額 ☆旦那の不要に入らなかった場合、任意継続の  健康保険料、国民年金以外に支払うものは  ありますか? 質問や条件が色々ですみませんがご回答下さいます ようお願いいたします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉最初の2ヶ月(1月、2月)は特例期間で保険料が  8,700円になり ということは、「はけんけんぽ」こと「人材派遣健康保険組合」ですか?(それを書かないといけないんですよ) 〉はけんけんぽでは、任意継続した月と翌月の2ヵ月間に限り「特例期間」として保険料の上限を8,700円に引き下げています(平成17年度)。…… さらに、3ヵ月目以降の保険料も、上限が13,920円におさえられているため、割安となっています(平成17年度)。 手当の日額は、保険料が任意継続の上限額になっているので、標準報酬月額が分かりません。 健保組合に訊いてください。 ・“扶養”になろうがなるまいが、来年、住民税の支払いはあります(すっと無職なら、再来年1月(第4期)まで)。

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html
LoveChihuahua
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m そうです。はけんけんぽなんですf^-^; 住民税についても市の職員にメールで問合せしたのですが イマイチ分からず困っていたのでとても助かりました♪

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

>最初の2ヶ月(1月、2月)は特例期間で保険料が >8,700円になりそれ以降(出産後56日まで)13,920円 が毎月の支払いとなります。 このあたりの制度が当方ではよくわかりませんが、 毎月の(任意継続した場合の)健康保険料が13,920円という部分からの類推ですが、 (正確には13,940円なのではないかと思うのですが) 標準報酬月額(社会保険料を決めるときのお給料の平均のようなもの)は17万円(16万5千円以上17万5千円未満の範囲)で、 標準報酬日額が5670円になりますから、 5670円×0.6=3402円が 出産手当金の1日の額になるのではないかと考えられます。 出産手当金の額からすると、3612円以上ではないため、夫の扶養に入れるのではないかと思います。 但し、これはあくまでも健康保険が「政府管掌健康保険」といって、保険証の「保険者」の部分の名前が、「社会保険事務所」(保険者番号は4桁の数字)などの場合であり、保険者番号が06で始まるような健康保険組合の場合には、健康保険料率が異なることもあるため、当てはまらないこともあると思います。 詳しいことは、任意継続の被保険者証に書いてある、「保険者」にお問い合わせくださるようお願いします。 なお、扶養にならなかった場合には、任意継続の健康保険料、国民年金以外には、おそらく住民税を支払う必要があるでしょうし、また、今年の年末調整ができなかった可能性もありますので、年が明けてから、確定申告が必要になるのではないかと思います。 まずはご参考まで。 何月にご出産なさるのかわかりませんが、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

LoveChihuahua
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m 計算式がとても参考になりました♪ 損しないようにしっかり計算して年明けまでに 決めたいと思います♪

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