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任意継続による出産手当金・一時金の受給について

妻が10月に妊娠で退職します。予定日が1月末で、退職後6ヶ月以内なので、今まで妻が加入していた健康保険組合から出産手当金・一時金を受給しようと思っていました。ところが妻が今の職場に就職したのが昨年11月で、健康保険加入期間が1年に達しません。そこで任意継続をして、受給資格を満たそうと思うのですが、例えば2ヶ月ぐらいで保険料の支払いをストップし、任意継続を辞めたとしたら、退職前の11ヶ月間加入プラス任意継続での2ヶ月間加入、通算して1年以上の加入とみなされ、出産手当金・一時金はもらえるのでしょうか?それともやはり、出産後53日間も含んだ期間はせめて加入しないといけないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.1

次の段取りが良いと思います。産前約42日、産後56日の支給を優先するなら。   (1)退職後、20日以内に【任意継続被保険者】の手続きをする   (2)【任意継続被保険者】のまま出産する。   (3)【任意継続被保険者】のまま産後【56日】の経過を待つ。   (3)その後、最初の○月10日が納付期限の保険料を失念する。   (4)○月11日、【任意継続被保険者】の資格喪失する。   (5)ご主人の【健康保険】の【被扶養者】なり、【国民健康保険】の【被保険者】になる --------------------------説 明---------------------------  ・一般被保険者、任意継続被保険者とも出産手当金に加入期間は問われません。  ・被保険者を辞めた場合【資格喪失後の給付】は、加入期間が問われます。  ・その場合、【継続して1年以上の被保険者期間】が必要です。  ・その場合、1年の勘定は任意継続被保険者は、任意継続被保険者になった日   の前日までに、つまり、一般被保険者として継続して1年あったかを見ます。  (任意継続被保険者の期間をプラスして1年にしても【資格喪失後の給付】の対象にならない) アドバイスで伝えたいポイントは、足らない被保険者期間を稼ぐため任意継続被保険者になるのではなく、手当の対象日に被保険者である事実を作るために任意継続被保険者となるのです。 あと、相談者の場合、【出産育児一時金】と【児童手当】の手続きを忘れないようにして下さい。特に【児童手当】は手続きが遅れるほど損をします。

noname#16533
質問者

お礼

早速の的確な回答、ありがとうございました。いろいろ調べた結果、ここまで辿り着いた結論だったのですが、もう少しで貰えなくなるところでした。出産一時金は手当金と同時に、児童手当金も出生届と同時に手続きする予定です。本当に助かりました。ありがとうございました。

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