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扶養・保険について教えてください

現在失業保険給付中で12月中旬に支給が終わる状況です。また、国民年金・健康保険料(任意保険)を払っている状況です。 仕事を探しながら年を越すことになるかと思うのですが、年明けから夫の扶養に入る場合、任意の健康保険を継続すべきなのかと迷っています。次決まる就職先が健康保険完備とは限りませんし…。 どなたか扶養のことや保険のことについてお詳しい方、ご意見いただけませんでしょうか。宜しくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >仕事を探しながら年を越すことになるかと思うのですが、年明けから夫の扶養に入る場合、任意の健康保険を継続すべきなのかと迷っています。 夫の扶養になるのなら任意継続は必要ないでしょう、夫の扶養になってしかも任意継続しているのでは健康保険が重複してしまいます。 >次決まる就職先が健康保険完備とは限りませんし…。 そこまで心配しても仕方ないのではないですか? それだったら扶養の範囲で働くという手もあるし、最悪は国民健康保険と言うことも考えられますし。 それから夫の健保がAであれば、所定給付日数の終了した翌日から夫の扶養になれます。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ分りません。 もうひとつ国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

black-dia
質問者

お礼

早速丁寧な回答を頂き誠に有難うございました。 上記の区分でいくと夫は協会(旧・政管)になるので、教えていただいた通り失業保険給付完了次第扶養に入ろうと思います。 なお、私の理解が足らず本当に申し訳ないのですが、あともう少々お時間ございましたら下記の疑問にお答え頂ければ幸いです。 退職し保険切り替えを検討する際、区役所で計算していただいたら国民健康保険に加入すると月4万程ということでしたので任意保険(こちらは月1万8千円程)を選びました。その際区役所で一年間は任意保険にしその後国民健康保険に切り替えたら良いとも言われたのですが、夫の扶養に入り重複する任意保険は辞めた後、健康保険のない会社で就業することとなれば月4万ほどの高い国民健康保険を払わなければならなくなるのでしょうか…。ということであれば、国民健康保険が高い一年間は扶養内で働く方が良いのでしょうか。 仕事を探す条件が全く変ってしまうのでどうか教えていただければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>その際区役所で一年間は任意保険にしその後国民健康保険に切り替えたら良いとも言われたのですが 国民健康保険は前年の年収から計算されますから、前年はフルに働いているので >国民健康保険に加入すると月4万程 のように保険料が高いのですが、今年は年の途中で退職した為に来年(年度単位なので4月~3月)は保険料が安くなると言うことで、一種の裏技のように言われていることです。 >夫の扶養に入り重複する任意保険は辞めた後、健康保険のない会社で就業することとなれば月4万ほどの高い国民健康保険を払わなければならなくなるのでしょうか…。 扶養を外れるような金額で働き、なおかつその会社が社会保険加入を渋ればそういうことになるでしょうね。 >ということであれば、国民健康保険が高い一年間は扶養内で働く方が良いのでしょうか。 そういうことになりますね。 ただ実際何が良いかと言うのは質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 長期的な展望に立つなら社会保険のある職場であり、短期的展望に立つなら扶養の範囲で働けばいいのだから社会保険なんて有ろうが有るまいがどっちでもいい話です。 ですからどうしたいのかが判らないと、○○が良いのでしょうかと聞かれても答えに困ります。

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