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退職後の健康保険・扶養について教えて下さい。
20年勤めましたが、家庭の事情で3月末に退職します。 退職後は落ち着くまでは仕事はしませんが、数ヶ月後には失業給付の申請をしようかと思っています。 …退職しても、主人の扶養には入れませんか?(私は昨年はフルタイムできっちり仕事してました) 今は子ども達は私の扶養に入っていますが、4月から主人の扶養に入れますか? 職場の健康保険の任意継続もできますが、結構高いです。…この場合、子どもの扶養もそのまま継続できるようですが…。 退職しても主人の扶養に入れないなら、国民健康保険か任意継続か…?でも、失業給付を受けたら、また来年も主人の扶養に入れなくなるんでしょうか?… ○主人の扶養に入れるのはいつからになりますか? ○子ども達の扶養はどうすればいいのでしょうか? 無知でよくわかりませんので、アドバイス下さい。
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>○主人の扶養に入れるのはいつからになりますか? 通常、健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれない場合に入れます。 ですので、貴方の場合は退職した時点で扶養に入れます。 しかし、失業手当の給付金が日額3612円以上ある場合は、年収に換算すると130万円を超えますので、その給付金をもらう時点で扶養からはずれなくてはいけません。 もちろんそれ以下の給付金であれば問題ありません。 ただ、会社独自の健康保険組合の健康保険だと、組合によっては失業手当の給付金をもらう予定があれば、もらっていなくても扶養に入れないということもあるようです。 会社もしくご主人の加入している健康保険組合に確認されることをおすすめします。 >○子ども達の扶養はどうすればいいのでしょうか? お子さんは問題なくご主人の健康保険の扶養に入れることができるはずですので、そうするのがいいでしょう。 あと、ご主人の健康保険の扶養に入れない場合は、任意継続の場合の保険料と国民健康保険の保険料を比べて、安い方に加入すればいいと思います。 国保の保険料は市町村によってかなり違います。 役所の担当課に聞けば、計算してもらえると思います。
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- coco1701
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・ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ:旧政府管掌保険」「共済保険:公務員の場合」なら、そのまま扶養に入れます(お子さんも:お子さんが何故貴方の扶養に入ってるのかわかりませんが) (失業給付の期間中のみ扶養から外れて、また扶養に戻れます) ・ご主人の加入されている健康保険が「○○健康保険組合:組合健保」の場合は、各健保組合により加入の規定が違います (前年の年収で入れなかったりする所があります) ので、事前に健保組合に確認をして下さい 規定上問題がなければすぐに扶養に入れます(お子さんはそのまま扶養に入れます) (失業給付の期間に付いても、各健保組合の規定によります、ご確認を) ・ご主人の加入されている健康保険が、国民健康保険の場合は扶養には入れません (国民健康保険には扶養の制度はありませんので) その場合は、貴方とお子様の保険料が発生して、請求は所帯主であるご主人宛に来ます この場合は、任意継続をされて、お子様も今まで通り扶養に入れるか 保険料を比べて、国民健康保険(貴方とお子様の分)の方が安ければそちらに加入する事になります